○大山町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例

令和2年3月24日

条例第2号

(設置)

第1条 大山町鳥獣被害防止計画に基づく被害防止施策を適切に実施するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条第1項の規定に基づき、大山町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(任務)

第2条 実施隊は、町長の指示により、町内における農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣の被害防止施策を適切に実施する。

(実施隊員)

第3条 実施隊に鳥獣被害対策実施隊員(以下「実施隊員」という。)を置く。

2 実施隊員は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 町の職員のうち町長が指名する者

(2) 被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者で、町長が任命する者

3 前項第2号に掲げる実施隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の職員で非常勤とする。

(補償)

第5条 第3条第2項第2号に掲げる実施隊員の職務中の事故の補償は、鳥取県町村総合事務組合非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成29年鳥取県町村総合事務組合条例第8号)の定めるところによる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

大山町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例

令和2年3月24日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和2年3月24日 条例第2号