○大山町地区活動費補助金交付要綱

令和2年3月9日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この要綱は、部落差別の解消をめざし、自己研修を積み、自己及び地域の自立を図ることを目的として活動している田中運営委員会、押平部落運営委員会、中高運営委員会(以下「委員会」という。)に対して大山町地区活動費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の対象となる事業は、委員会が実施する別表左欄に掲げる事業とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の対象となる者は、委員会とする。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、別表中欄に掲げる対象経費に同表右欄に掲げる補助率を乗じて得た額とする。ただし、予算の範囲内で交付するものとする。

(交付申請の時期)

第5条 補助金の交付申請にあたっては、毎年度事業開始の前に規則第5条かかる交付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(補助金の交付決定)

第6条 町長は前条の申請があったときは、速やかにこれを審査し、補助金の交付又は不交付を決定した場合には、規則第8条の規定により委員会に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた委員会は、補助事業等完了後30日以内に、大山町地区活動費補助金実績報告書(別添様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

2 補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了した場合も同様とする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、補助金の申請内容に偽りがあったとき、不正行為があったときは、補助金の交付決定を取消し、既に交付した補助金の全部又は一部について、返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

事業内容

補助対象経費

補助率

(1) 部落差別の解消に向けた会議、大会参加

(2) 委員会及び委員会の関係組織が行う部落差別の解消に向けた啓発事業及び交流事業

(3) 部落差別の解消をめざし、自己研修、自己及び地域の自立を図るための事業で町長が特に認める事業

報償費(講師謝金)

旅費

(ア 宿泊料は実費とする。県外は1夜につき10,900円、県内は1夜につき9,800円を上限とする。

イ 鉄道賃、船賃、航空賃は実際に支払った額とする。

ウ 自家用車使用の場合は、1キロメートルにつき20円とする。

エ 日当の額は旅行の日数に応じ1日5,000円、半日2,500円、2時間1,200円とする。)

消耗品費

食糧費(講師飲食代等)

手数料

保険料

使用料及び賃借料

補助対象の経費の10/10以内。

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大山町地区活動費補助金交付要綱

令和2年3月9日 告示第84号

(令和2年4月1日施行)