○大山町地区活動費補助金交付要綱
令和2年3月9日
告示第84号
(趣旨)
第1条 この要綱は、部落差別の解消をめざし、自己研修を積み、自己及び地域の自立を図ることを目的として活動している田中運営委員会、押平部落運営委員会、中高運営委員会(以下「委員会」という。)に対して大山町地区活動費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業は、委員会が実施する別表第1左欄に掲げる事業とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象となる者は、委員会とする。
(交付申請の時期)
第5条 補助金の交付申請にあたっては、毎年度事業開始の前に規則第5条かかる交付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた委員会は、補助事業等完了後30日以内に、大山町地区活動費補助金実績報告書(別添様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
2 補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了した場合も同様とする。
(補助金の返還)
第8条 町長は、補助金の申請内容に偽りがあったとき、不正行為があったときは、補助金の交付決定を取消し、既に交付した補助金の全部又は一部について、返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第123号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日告示第100号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第4条関係)
事業内容 | 補助対象経費 | 補助率 |
(1) 部落差別の解消に向けた会議、大会参加 (2) 委員会及び委員会の関係組織が行う部落差別の解消に向けた啓発事業及び交流事業 (3) 部落差別の解消をめざし、自己研修、自己及び地域の自立を図るための事業で町長が特に認める事業 | 報償費(講師謝金) 旅費 (ア 宿泊費は別表第2に定める宿泊費基準額を上限とし、現に支払った費用とする。 イ 鉄道賃、船賃、航空賃は実際に支払った額とする。 ウ その他の旅費は路線バス、タクシー等及び必要に応じレンタカーとし、実際に支払った額とする。また、自家用車使用の場合は1キロメートルにつき20円とし、1キロ未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 エ 宿泊手当は、別表第3に定める額とする。) 消耗品費 食糧費(講師飲食代等) 手数料 保険料 使用料及び賃借料 | 補助対象の経費の10/10以内。 |
別表第2 宿泊費基準額(第2条、第4条関係)
区分 | 都道府県名 | 宿泊費基準額 (1夜につき) |
県外 | 埼玉県、東京都、京都府 | 19,000円 |
福岡県 | 18,000円 | |
千葉県 | 17,000円 | |
神奈川県・新潟県 | 16,000円 | |
香川県 | 15,000円 | |
熊本県 | 14,000円 | |
北海道・岐阜県・大阪府・広島県 | 13,000円 | |
山梨県・兵庫県・宮崎県・鹿児島県 | 12,000円 | |
青森県・秋田県・茨城県・富山県・長野県・愛知県・滋賀県 奈良県・和歌山県・高知県・佐賀県・長崎県・大分県・沖縄県 | 11,000円 | |
宮城県・山形県・栃木県・群馬県・福井県・岡山県・徳島県 愛媛県 | 10,000円 | |
岩手県・石川県・静岡県・三重県・島根県 | 9,000円 | |
福島県・山口県 | 8,000円 | |
県内 | 8,000円 |
別表第3 宿泊手当(第2条、第4条関係)
区分 | 宿泊手当(1夜につき) |
本邦 | 2,400円 |