○大山町人権・同和教育推進協議会補助金交付要綱

令和2年3月9日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民一人ひとりの人権が尊重され、部落差別をはじめとするあらゆる差別を解消することを目的として行う啓発、学習及び調査研究として活動している大山町人権・同和教育推進協議会(以下「協議会」という。)に対して大山町人権・同和教育推進協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の対象となる事業は、協議会が実施する別表左欄に掲げる事業とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の対象となる者は、協議会とする。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、別表中欄に掲げる対象経費に同表右欄に掲げる補助率を乗じて得た額とする。ただし、予算の範囲内で交付するものとする。

(交付申請の時期)

第5条 補助金の交付にあたっては、毎年度当初に規則第5条かかる交付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(補助金の交付決定)

第6条 町長は前条の申請があったときは、速やかにこれを審査し、補助金の交付又は不交付を決定した場合には、規則第8条の規定により協議会に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた協議会は、補助事業等完了後30日以内に、大山町人権・同和教育推進協議会補助金実績報告書(別添様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

2 補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了した場合も同様とする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、補助金の申請内容に偽りがあったとき、不正行為があったときは、補助金の交付決定を取消し、既に交付した補助金の全部又は一部について、返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

事業内容

補助対象経費

補助率

(1) 関係機関・団体の連絡調整及び啓発活動に関すること

(2) 講演会・研修会・懇談会に関すること

(3) 人権・同和教育に関する調査・研究に関すること

(4) 各種団体及び関係機関の人権・同和教育活動に関すること

(5) その他協議会の目的達成に町長が必要と認めた事業

共済費

賃金

報償費

旅費

需用費

役務費

使用料及び賃借料

備品購入費

負担金補助及び交付金

補助対象の経費の10/10以内。

画像

大山町人権・同和教育推進協議会補助金交付要綱

令和2年3月9日 告示第85号

(令和2年4月1日施行)