○大山町バス運行対策費補助金交付要綱
令和2年3月31日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この告示は、大山町バス運行対策費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、告示に定めるところによる。
(交付目的)
第2条 本補助金は、輸送人員の減少のため地域住民の生活に必要なバス路線の維持が困難となっている現状に鑑み、生活交通路線の確保方策の一環として、バス路線の運行の維持等を図るための助成措置を講じ、もって地域住民の福祉を確保することを目的として交付する。
(定義)
第3条 本告示おいて、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。
(2) 補助対象期間 国庫補助金交付要綱第5条の補助対象期間をいう。
(1) 路線維持費(補てん分)補助金 別表第1
(2) 広域バス路線維持費補助金 別表第2
(3) 生活交通体系構築支援補助金 別表第3
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める補助金 町長が別に定めるところによる。
(交付申請の時期)
第5条 本補助金の交付申請は、補助金の交付を受けようとする会計年度の12月10日までに行わなければならない。
3 広域バス路線維持費補助金及び生活交通体系構築支援補助金に係る規則第5条第3号に掲げる書類は、次のとおりとする。
(1) 補助対象期間における補助対象系統ごとの損益の内訳及び平均乗車密度を記載した書面
(2) 乗合バス事業者による運行系統である場合、「地域キロ当たり標準経常費用」、「乗り合いバス事業者キロ当たり経常費用」を明らかにした書面
(交付決定の時期)
第6条 本補助金の交付決定は、原則として交付申請を受理した日から起算して30日以内に行うものとする。
(着手届を要しない場合)
第7条 規則第13条の町長が特に認めた経費の支出である場合は、本告示に規定する全ての補助事業に着手する場合(公共事業等に要する経費を除く。)とする。
(雑則)
第9条 規則及びこの告示に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
路線維持費(補てん分)補助金
1 補助対象事業者
路線維持(補てん分)事業を行う国庫補助金交付要綱第4条第1項に定める者。
2 補助対象系統
生活交通路線であって、国庫補助金交付要綱第12条に基づき交付決定及び額の確定をされた系統のうち、同条に基づき交付決定及び額の確定をされた補助金の額とバス運行対策費鳥取県補助金交付要綱(平成23年9月29日付第201100097931号鳥取県企画部長通知。以下「県補助金交付要綱」という。)第4条に基づき交付される路線維持費補助金の和が補助対象経常費用の20分の9に満たないものであって、県補助金交付要綱第5条の交付申請を行うもの。
(1) 「補助対象経常費用」とは、「地域キロ当たり標準経常費用」と「補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用」とを比較し、いずれか少ない方の額に補助対象路線の補助対象期間における実車走行キロを乗じて得た額をいう。
(2) 「地域キロ当たり標準経常費用」とは、乗合バス事業の運賃原価算定基準により算定された補助金の交付を受けようとする会計年度の前年度における乗合バス事業の標準原価に基づき算出される鳥取、島根、岡山の地方民営乗合バス事業者の実車走行1キロメートル当たりの標準経常費用(国庫補助金交付要綱第2編1章第3節に係る経常費用を除く。)を基礎として、次式により計算して得られた額をいい、補助ブロック区分は「東中国」とする。
(3) 「補助対象事業者の実車走行キロ当たりの経常費用」とは、補助対象事業者の補助対象期間における乗合バス事業の経常費用(国庫補助金交付要綱第2編1章第3節に係る経常費用を除く。)を補助対象期間における実車走行キロの実績値で除した1キロメートル当たりの経常費用をいう。
(4) 過去3年間とは、補助金の交付を受けようとする会計年度の前年度を最終年度とする連続した過去3年間をいう。
3 補助対象経費
国庫補助金交付要綱第12条の規定により補助対象経費から除かれた額
4 本補助金の額
各系統の本補助金の額は、補助対象系統の補助対象経費から県補助金を控除して得た額に本町の系統占有率(当該運行系統の本町に係るキロ程を当該運行系統の総キロ程で除した数値をいう。以下同じ。)を乗じて得た額以下とする。
5 本補助金の交付申請及び実績報告の時期
(1) 交付申請の時期 町長が別に定める日
(2) 実績報告の時期 交付申請を行う日と同日
6 申請書に添付すべき書類及び実績報告書に添付すべき書類
7 交付決定の時期等
原則として交付申請を受け付けた日から起算して30日以内
別表第2(第4条関係)
広域バス路線維持費補助金
1 補助対象事業者
運行事業を行う次の要件を全て満たす系統(以下「広域補助対象系統」という。)を運行する事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業について同法第4条第1項の国土交通大臣の許可を受けた者をいう。)
(1) 本町を含む複数市町村をまたがり運行する赤字系統で国の補助対象外の系統
(2) 地域協議会(県が設置した生活交通確保に係る地域協議会をいう。)において運行継続が必要と認められた系統
2 補助対象経費
補助対象期間に、事業者が広域補助対象系統を運行するために要した経費のうち、当該年度の「地域キロ当たり標準経常費用」と「乗合バス事業者キロ当たり経常費用」のいずれか少ない方の額に補助対象運行系統の実車走行キロ数を乗じて積算した運行費用(以下「補助対象経常費用」という。)から、当該補助対象系統の経常収益を差し引いた運行赤字額(「地域キロ当たり標準経常費用」より「乗合バス事業者キロ当たり経常費用」が少ない場合は、その差額の1割を「乗合バス事業者キロ当たり経常費用」に加えた額を「乗合バス事業者キロ当たり経常費用」として積算する。
(1) 「地域キロ当たり標準経常費用」とは、乗合バス事業の運賃原価算定基準により算定された補助金の交付を受けようとする会計年度の前年度における乗合バス事業の標準原価に基づき算出される鳥取、島根、岡山の地方民営乗合バス事業者の実車走行1キロメートル当たりの標準経常費用(国庫補助金交付要綱第2編1章第3節に係る経常費用を除く。)を基礎として、次式により計算して得られた額をいい、補助ブロック区分は「東中国」とする。
(2) 「乗合バス事業者キロ当たり経常費用」とは、補助対象事業者の補助対象期間における経常費用(国庫補助金交付要綱第2編第1章第3節に係る経常費用を除く。)を、補助対象期間における実車走行キロの実績値で除した1キロメートル当たりの経常費用をいう。
(3) 過去3年間とは、補助金の交付を受けようとする会計年度の前年度を最終年度とする連続した過去3年間をいう。
3 補助率
10分の10
4 本補助金の額
各系統の本補助金の額は、補助事業に要する2の補助対象経費の額に、3の補助率を乗じて得た額に本町の系統占有率を乗じて得た額以下とする。
5 本補助金の交付申請及び実績報告の時期
(1) 交付申請の時期 本補助金の交付を受けようとする会計年度の12月10日まで
(2) 実績報告の時期 交付申請を行う日と同日
6 申請書及び実績報告書に添付すべき書類
(1) 様式第2号
(2) 補助対象期間における補助対象系統ごとの損益の内訳及び平均乗車密度を明らかにした書面
(3) 地域キロ当たり標準経常費用、乗合バス事業者キロ当たり経常費用を明らかにした書面
(4) 補助対象系統の運行系統図
7 交付決定の時期等
原則として交付申請を受け付けした日から起算して30日以内
別表第3(第4条関係)
生活交通体系構築支援補助金
1 補助対象事業者
運行事業を行う補助対象期間内に、大山町を起終点とし、かつ他の市町村をまたがらない系統を運行する事業者(以下「町内路線運行事業者」という。)
2 補助対象経費
町内路線運行事業者の経費のうち、補助対象経常費用から、当該補助対象系統の経常収益を差し引いた運行赤字額
3 本補助金の額
各系統の本補助金の額は、補助事業に要する補助対象経費の額に10分の10を乗じて得た額以下とする。
4 本補助金の交付申請の時期
(1) 交付申請の時期 本補助金の交付を受けようとする会計年度の12月10日まで
(2) 実績報告の時期 交付申請を行う日と同日
5 申請書及び実績報告書に添付すべき書類
(1) 様式第3号
(2) 補助対象期間における補助対象系統ごとの損益の内訳及び平均乗車密度を明らかにした書面
(3) 地域キロ当たり標準経常費用及び乗合バス事業者キロ当たり経常費用を明らかにした書面
(4) 補助対象系統の運行系統図
6 交付決定の時期等
原則として交付申請を受け付けた日から起算して30日以内