○大山町バス廻し場補助金交付要綱

令和2年3月31日

告示第95号

(目的)

第1条 この告示は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下、「法」という。)第4条に基づき旅客定期乗合路線バス(以下「路線バス」という。)を運行する交通事業者が、路線又は系統(以下、「路線等」という。)に係る路線バスの運行のため、バス車両の転回に必要な賃借地(以下、「バス廻し場」という。)の賃料を補助することにより、町民の生活に必要な旅客輸送を確保することを目的として交付する大山町バス廻し場補助金の交付について、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助対象となる経費は、交通事業者が賃借確保した路線等における廻し場に係る賃借料とし、次の各号の規定をいずれも満たすものとする。

(1) 法第4条に規定される定期の乗合バス路線であること。

(2) 路線等は、大山町内のみならず、他の地方自治体の管轄内においても広域的に運行するものであり、かつ補助金交付申請年度において当該年度の大山町バス運行対策費補助金のうち広域バス路線維持費補助金(令和2年大山町告示第94号。以下、「バス補助金」という。)の交付を受けていること。

(3) 前号の路線等は往復運行するものとし、その発地及び着地のいずれか一方を大山町内に、もう一方を他の地方自治体の管轄内に有すること。

(4) 第2号に規定する路線等は、大山町民の生活に必要な公共交通機関としての役割に加え、観光に対する移動手段としても、その確保に特別の配慮が必要と思慮されるものであること。

(5) 第2号の規定に関わらず、天災等により一時的にバス廻し場が使用できなくなった場合は、発災の翌日から起算して2年を限度として、路線バスの運行できない場合(以下、「運休」という。)においても補助対象とする。ただし、運休後に路線等の運行を再開することなく、当該路線等を廃止した場合は、廃止した年度の補助金は交付しない。

(補助金の額)

第3条 補助金は、前条で規定する経費について、次の各号の規定により予算の範囲内で交付する。

(1) 補助金は、1交通事業者につき1路線等で、かつ1ケ所を限度とする。

(2) 補助金の上限は年額11万円を上限とする。

(補助申請の時期)

第4条 補助金の申請は、バス補助金の交付決定後から当該年度の末日までに行わなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は前条の申請があったときは、速やかにこれを審査し、概ね14日以内に補助金の交付又は不交付を決定することとし、規則第8条の規定により通知するものとする。

(着手届)

第6条 規則第13条に規定する補助事業等着手届は、本告示に基づく事業の実施においては要しないものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた交通事業者は、補助事業完了後30日以内に、大山町バス廻し場補助金実績報告書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) バス補助金の交付決定通知書の写し

(2) バス廻し場に係る賃借料の領収書又は支払い済を証する資料の写し

(補助金の返還)

第8条 町長は、補助金の申請内容に偽りがあったとき、不正行為があったときは、補助金の交付決定を取消し、既に交付した補助金の全部又は一部について、返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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大山町バス廻し場補助金交付要綱

令和2年3月31日 告示第95号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全・生活安全対策
沿革情報
令和2年3月31日 告示第95号