○大山町地域経済変動対策資金利子補助金交付要綱

令和2年4月1日

告示第111号

(趣旨)

第1条 この告示は、大山町地域経済変動対策資金利子補助金(以下「利子補助金」という。)について、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 利子補助金は、鳥取県地域経済変動対策資金制度要綱(平成24年3月22日付第201200000446号鳥取県商工労働部長通知)第3条の規定による経済変動事象であり、別表第1の第1欄又は別表第2の第1欄に定める経済変動事象を対象とした融資(以下「対象融資」という。)を受けた者の対象融資に係る利子負担の軽減を図ることにより、経済変動事象により影響を受けた者の資金繰り環境の円滑化を図ることを目的に交付する。

(利子補助金の交付)

第3条 町は、次の各号の要件をいずれも満たす者に対し、予算の範囲内で利子補助金を交付する。

(1) 対象融資を別表第1の第2欄又は別表第2の第2欄に掲げる期間に申し込んだ大山町内に事業所を有する中小企業者等

(2) 別表第2に定める対象融資にあっては、対象融資の申込書等の写し等によって前年同期比で売上高等が15%以上減少したことが確認できる者

(3) 町税等の滞納がない者(法人にあっては代表者を含む。)

(交付要件の確認)

第4条 利子補助金の交付を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、最初の交付年度に大山町地域経済変動対策資金利子補助金交付要件確認申込書(様式第1号。以下「確認申込書」という。)に関係書類を添えて町長に提出するものとする。

2 町長は、確認申込書を受けたときは、前条の要件を確認の上、申込者へ大山町地域経済変動対策資金利子補助金交付要件確認書(様式第2号)を交付するものとする。

3 償還計画の変更があった場合は、その都度第1項に準じて確認申込書を提出するものとする。

(補助対象期間)

第5条 利子補助金の交付の対象となる期間は、別表第1の第3欄又は別表第2の第3欄に掲げる期間で、最初の約定償還日の属する月から起算して36月以内とする。

(利子補助金の額)

第6条 利子補助金の額は、補助対象期間における対象融資に係る利子支払額とする。ただし、申込者が償還を延滞したことにより生じた遅延利息及び損害金は含まないものとする。

2 年度毎の利子補助金の額は、前年度1月から当該年度12月の利子支払額を対象とし、まとめて補助するものとする。なお、必要に応じて2期に分けて補助できるものとし、利子補助金の額は1月から6月及び7月から12月の支払利子額を対象とする。

(交付申請)

第7条 利子補助金の交付申請をする者は、前条第2項に規定する期間終了後(対象融資の償還が完了した場合においては、償還完了後)速やかに、大山町地域経済変動対策資金利子補助金交付申請書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 大山町地域経済変動対策資金利子払込証明書(様式第4号)

(2) 納税確認同意書

(交付決定)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、利子補助金の額を決定し、大山町地域経済変動対策資金利子補助金交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(請求)

第9条 利子補助金の交付の決定を受けた者は、利子補助金の交付の請求をしようとするときは大山町地域経済変動対策資金利子補助金交付請求書(様式第6号)に交付決定通知書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(着手届を要しない場合)

第10条 利子補助金の交付に係る事業は、規則第13条ただし書きの規定により、着手届の提出を要しないものとする。

(実績報告)

第11条 利子補助金の交付に係る事業は、規則第18条ただし書の規定により、規則第14条の完了届をもって実績報告書にかえることができるものとする。

(利子補助金の交付取消及び返還)

第12条 町長は、申込者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補助金の交付を取消、又は既に交付した利子補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により利子補助金を受けたとき。

(2) その他町長が不適正と認めたとき。

(その他)

第13条 規則及びこの告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限りでその効力を失う。

(令和2年5月1日告示第132号)

この告示は、令和2年5月1日から施行する。

(令和2年5月29日告示第142号)

この告示は、令和2年5月29日から施行し、改正後の別表第2の規定は、令和2年3月以降の利子負担から適用する。

(令和4年5月1日告示第108号)

この告示は、令和4年5月1日から施行する。

(令和4年12月21日告示第203号)

この告示は、令和4年12月21日から施行する。

(令和5年11月14日告示第191号)

この要綱は、令和5年11月14日から施行する。

別表第1(第2条、第3条、第5条関係)

1 経済変動事象

2 補助対象となる資金の取扱期間

3 補助対象期間等

令和元年度雪不足

令和元年12月30日から令和2年3月31日まで

令和2年4月以降

令和3年度燃油価格の高騰及び令和4年度燃油及び原材料価格の高騰・円安

令和3年10月25日から令和5年3月31日まで

令和4年1月以降

令和5年度エネルギー・原材料価格の高騰

令和5年4月1日から令和5年12月31日まで

令和5年4月以降

別表第2(第2条、第3条、第5条関係)

1 経済変動事象

2 補助対象となる資金の取扱期間

3 補助対象期間等

令和元年度国際経済変動(新型コロナウイルス感染症の影響に係るものに限る。)

令和2年2月14日から令和2年3月31日まで

令和2年3月以降

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大山町地域経済変動対策資金利子補助金交付要綱

令和2年4月1日 告示第111号

(令和5年11月14日施行)