○大山町交通安全推進事業補助金交付要綱
令和2年4月1日
告示第114号
(目的)
第1条 この告示は、交通法規の遵守及び交通道徳の高揚を図ることを目的とし、地域住民の交通安全の推進を図る町内の団体が行う活動に対し、大山町交通安全推進補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助の対象とする団体は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 大山町交通安全推進員会
(2) その他町長が必要と認めた団体
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、次の表に掲げるものとする。
区分 | 補助対象経費 | 補助率 |
1 報酬 | 報酬(1人あたり上限71,600円/年額)※推進員会に限る | 10/10 |
2 報償費 | 各種会議への謝礼金(1人あたり上限4,700円/回) 講師謝礼、記念品作成費等 | 10/10 |
3 旅費 | 啓発活動の費用弁償(1人あたり上限860円/時間) 旅費(町の旅費規程に準じて算定した額を上限とする) | 10/10 |
4 需用費 | 貸与制服(推進員会に限る)、啓発用品 | 10/10 |
その他消耗品(カーブミラー清掃用品等) | 1/2 | |
5 役務費 | 保険料 | 10/10 |
6 使用料 | 借上料(会場、複写機、車両等)、高速代等 | 10/10 |
7 備品代 | パソコン、プリンター等の購入費 | 1/2 |
8 その他 | 上記以外の費目で町長が必要と認めたもの | 1/2 |
(1) 各種会合、研修等における弁当代、茶菓代、又は酒類
(2) 慶弔費、寄附金、入場料、土産代など、本来は個人が負担すべきもの
(3) その他、第1条の目的に沿わないと認められる事業の経費
(1) 第2条第1号の団体 5,000,000円
(2) 第2条第2号の団体 100,000円
2 前項の算定において1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第5条 補助金交付を申請する者(以下「申請者」という。)は、大山町交通安全推進補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(申請事項の軽微な変更)
第7条 規則第11条第1項ただし書きの規定による町長が定める軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、補助金の額の増額を伴うものを除く。
(1) 補助対象経費の変更(補助対象経費の増減が20%以内のものに限る。)
(2) 計画した事業の変更、中止又は新設(補助金の額の変更を伴うものを除く。)
(着手届)
第8条 規則第13条ただし書きの規定により、着手届の提出は省略するものとする。
(実績報告)
第9条 申請者は、事業が完了したときは、完了日から30日以内、又は当該年度の3月末日までのいずれか早い日までに、実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第6号)
(2) 収支決算書(様式第7号)
(3) 写真その他事業の状況がわかるもの
(支援)
第11条 町は、申請者が事業計画を策定するにあたり、助言及び情報提供等の支援を行うものとする。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。