○大山町交通安全推進事業補助金交付要綱

令和2年4月1日

告示第114号

(目的)

第1条 この告示は、交通法規の遵守及び交通道徳の高揚を図ることを目的とし、地域住民の交通安全の推進を図る町内の団体が行う活動に対し、大山町交通安全推進補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助の対象とする団体は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 大山町交通安全推進員会

(2) その他町長が必要と認めた団体

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、次の表に掲げるものとする。

区分

補助対象経費

補助率

1 報酬

報酬(1人あたり上限71,600円/年額)※推進員会に限る

10/10

2 報償費

各種会議への謝礼金(1人あたり上限4,700円/回)

講師謝礼、記念品作成費等

10/10

3 旅費

啓発活動の費用弁償(1人あたり上限860円/時間)

旅費(町の旅費規程に準じて算定した額を上限とする)

10/10

4 需用費

貸与制服(推進員会に限る)、啓発用品

10/10

その他消耗品(カーブミラー清掃用品等)

1/2

5 役務費

保険料

10/10

6 使用料

借上料(会場、複写機、車両等)、高速代等

10/10

7 備品代

パソコン、プリンター等の購入費

1/2

8 その他

上記以外の費目で町長が必要と認めたもの

1/2

2 前項の規定に関わらず、次の各号に掲げる経費は補助対象経費から除く。

(1) 各種会合、研修等における弁当代、茶菓代、又は酒類

(2) 慶弔費、寄附金、入場料、土産代など、本来は個人が負担すべきもの

(3) その他、第1条の目的に沿わないと認められる事業の経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条第1項の表に規定する補助対象経費の実費に同表の補助率を乗じて得た額とする。ただし、補助金の上限は、次の各号に定める額とする。

(1) 第2条第1号の団体 5,000,000円

(2) 第2条第2号の団体 100,000円

2 前項の算定において1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(交付申請)

第5条 補助金交付を申請する者(以下「申請者」という。)は、大山町交通安全推進補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、適当と認めるときは、大山町交通安全推進補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(申請事項の軽微な変更)

第7条 規則第11条第1項ただし書きの規定による町長が定める軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、補助金の額の増額を伴うものを除く。

(1) 補助対象経費の変更(補助対象経費の増減が20%以内のものに限る。)

(2) 計画した事業の変更、中止又は新設(補助金の額の変更を伴うものを除く。)

(着手届)

第8条 規則第13条ただし書きの規定により、着手届の提出は省略するものとする。

(実績報告)

第9条 申請者は、事業が完了したときは、完了日から30日以内、又は当該年度の3月末日までのいずれか早い日までに、実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第6号)

(2) 収支決算書(様式第7号)

(3) 写真その他事業の状況がわかるもの

(概算払)

第10条 町長は、第6条の交付決定通知をしたときは、概算払通知書(様式第8号)により概算払をすることができる。

(支援)

第11条 町は、申請者が事業計画を策定するにあたり、助言及び情報提供等の支援を行うものとする。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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大山町交通安全推進事業補助金交付要綱

令和2年4月1日 告示第114号

(令和2年4月1日施行)