○大山町コミュニティ助成事業補助金交付要綱
令和2年4月1日
告示第115号
(趣旨)
第1条 この告示は、大山町におけるコミュニティ活動の推進を図るため、大山町コミュニティ助成事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、一般財団法人自治総合センター(以下「センター」という。)がコミュニティ助成事業実施要綱(以下「センター要綱」という。)に基づき、助成を決定した事業とする。
(補助対象団体)
第3条 補助の対象となる団体は、センター要綱で定めるコミュニティ組織、自主防災組織、その他地域的な共同活動を行う団体又はその連合体で補助事業を実施する団体(以下「団体」という。)とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、補助事業に要する経費のうち、センター要綱に基づき、センターが定める経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、センター要綱に基づき、センターが町に対して助成を決定した額と同額とする。
2 前項の申請書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 町がセンターに対して行う助成の申請手続等の際に、当該団体からの提出を要する書類
(2) その他町長が必要と認める書類
2 前項の実績報告書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 町がセンターに対して行う実績報告手続の際に、補助団体からの提出を要する書類
(2) その他町長が必要と認める書類
3 実績報告書の提出期限は、当該補助事業の完了した日から起算して30日以内とする。
(概算払)
第12条 町長は、必要と認めたときは、補助金の概算払をすることができる。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。