○大山町税減免規則
令和2年5月29日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、大山町税条例(平成17年大山町条例第58号)に規定された減免について、減免の基準及び減免の手続等を定めることにより、減免措置を適正に運用し、もって町民の生活の安定と向上に資することを目的とする。
(減免の決定等)
第4条 町長は、申請書の提出があった場合においては、その実態を調査し、速やかに減免の可否を決定するものとする。
(減免の限度額)
第5条 町税の減免の額は、当該理由が発生した日(当該理由の発生した日が不明のときは申請書の提出があった日)以後に到来する納期に係る税額を超えることができない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(大山町税及び国民健康保険税減免規則の廃止)
2 大山町税及び国民健康保険税減免規則(平成17年大山町規則第50号)は、廃止する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 税種別 | ||||
町民税 | 固定資産税 | ||||
① | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている世帯 | 非課税 | 全免 | ||
② | ①に準ずる生活困窮者 | ア | 世帯主(主としてその世帯の生計を維持する者をいう。以下同じ。)又はこれに準ずる者が、死亡若しくは長期の疾病にかかり、又は病弱等のため就労不可能でその世帯の収入金額が、生活保護法の最低生活費の額に達しない生活困窮者 | 全免 | 70%以上減免 |
イ | 世帯主又はこれに準ずる者が、死亡若しくは長期の疾病にかかり、又は病弱なため就労不可能でその世帯の収入金額が、生活保護法の最低生活費の100分の130以内で生活が困難と認められる世帯 | 所得割額のみ70%以内減免 | 70%以内減免 | ||
ウ | ア、イ以外の者で、家族の死亡、長期の疾病等特別な事情のため特に生活が困難と認められる世帯 | 所得割額のみ30%以内減免 | 30%以内減免 | ||
③ | 罹災者 | エ | 火災のため建物を全焼した世帯又は風水害その他天災のため固定資産を滅失した世帯 | 1 滅失した資産の価額が全資産価額の50%以上 全免 2 滅失した資産の価額が全資産価額の50%未満 50%以内減免 | 50%以内減免又は当該物件に対する税額の全額 |
オ | 火災、風水害その他天災により建物の半焼半壊程度若しくは土地及び償却資産の利用価値が50%程度減少した世帯又はこれと同程度の被害を受けた世帯 | 1 滅失した資産の価額が全資産価額の30%以上 所得割の70%以内減免 2 滅失した資産の価額が全資産価額の30%未満 30%以内減免 | 30%以内減免又は当該物件に対する税額の50%以内減免 | ||
④ | 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。) | 全免 | |||
⑤ | 特別な事情がある者の所有する固定資産 | 全免 |
別表第2(第2条関係)
(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者
障害の区分 | 障害の級別 | ||
身体障害者等が取得し、又は所有する軽自動車に係るもので本人が運転するもの | 身体障害者等、又は身体障害者等と生計を一にする者が所有する軽自動車に係るもので生計を一にする者、又は身体障害者等のためにその者を常時介護する者が運転するもの | ||
視覚障害 | 1級から4級までの各級 | 同左 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 同左 | |
平衡機能障害 | 3級 | 同左 | |
音声機能障害 | 3級 (喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | 同左 | |
上肢不自由 | 1級及び2級 | 同左 | |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | 1級から3級までの各級 | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 | 同左 |
移動機能 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |
心臓機能障害 | 1級、3級及び4級 | 同左 | |
じん臓機能障害 | 1級、3級及び4級 | 同左 | |
呼吸器機能障害 | 1級、3級及び4級 | 同左 | |
膀胱又は直腸の機能障害 | 1級、3級及び4級 | 同左 | |
小腸の機能障害 | 1級、3級及び4級 | 同左 | |
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | 同左 | |
肝臓機能障害 | 1級から4級までの各級 | 同左 |
(2) 戦傷病者手帳の交付を受けている者
障害の区分 | 障害の級別 | |
身体障害者等が取得し、又は所有する軽自動車に係るもので本人が運転するもの | 身体障害者等が取得し、又は所有する軽自動車(年齢18歳未満のもの又は精神障害者にあってはその者と生計を一にする者が取得し、所有する自動車を含む。)に係るもので生計を一にする者が運転するもの | |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 同左 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 同左 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 同左 |
音声機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症 (喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | 同左 |
上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 同左 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 同左 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 同左 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 同左 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 同左 |
小腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 同左 |
(3) 療育手帳の交付を受けている者
療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第3、1(1)に定める重度の障害を有するもの。
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第32条の規定による通院医療費の公費負担を受けている者のうち国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める1級の精神障害の状態と同程度の状態にあるもの。