○大山町国民健康保険税減免規則
令和2年5月29日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、大山町国民健康保険税条例(平成17年大山町条例第61号)に規定された減免について、減免の基準及び減免の手続等を定めることにより、減免措置を適正に運用し、もって町民の生活の安定と向上に資することを目的とする。
(減免の基準)
第2条 国民健康保険税の減免の基準は、別表のとおりとする。
(減免の手続)
第3条 国民健康保険税の減免を受けようとする者は、様式第1号による国民健康保険税減免申請書を町長に提出しなければならない。
(減免の決定等)
第4条 町長は、申請書の提出があった場合においては、その実態を調査し、速やかに減免の可否を決定するものとする。
(減免の限度額)
第5条 国民健康保険税減免の額は、当該理由が発生した日(当該理由の発生した日が不明のときは申請書の提出があった日)以後に到来する納期に係る税額を超えることができない。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、附則第3条の規定は、令和2年2月1日から適用する。
(大山町国民健康保険税減免基準要領の廃止)
第2条 大山町国民健康保険税減免基準要領は、この規則の施行日をもって廃止する。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による国民健康保険税の減免の基準)
第3条 令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険税(被保険者の資格を取得した日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和2年2月1日以降に納期限が定められている保険税であって、当該届出が被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年2月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)の減免の基準について、次の各号のいずれかに該当する世帯は、第2条の規定にかかわらず、次項に定める基準によるものとする。
(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)により、世帯主又はこれに準ずる者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主又はこれに準ずる者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のいずれにも該当する世帯
(ア) 世帯主又はこれに準ずる者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
(イ) 世帯主又はこれに準ずる者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること
(ウ) 減少することが見込まれる世帯主又はこれに準ずる者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
(1) 前項第1号に該当する世帯 全免
表1
減免の対象保険税額=(A)×(B)/(C) |
(A) 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 (B) 世帯主又はこれに準ずる者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (C) 被保険者の属する世帯の世帯主又はこれに準ずる者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
表2
前年の合計所得金額 | 減免率 |
300万円以下であるとき | 全免 |
400万円以下であるとき | 80%減免 |
550万円以下であるとき | 60%減免 |
750万円以下であるとき | 40%減免 |
1,000万円以下であるとき | 20%減免 |
備考
1 世帯主又はこれに準ずる者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯主又はこれに準ずる者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除する。
2 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、当該制度により保険税軽減を行うこととし、新型コロナウイルス感染症の影響による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。
ア 表1の(C)の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いる。
イ 表2の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いる。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、世帯主又はこれに準ずる者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主又はこれに準ずる者の事業収入等の減少が見込まれ、次のいずれにも該当する世帯
(ア) 世帯主又はこれに準ずる者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
(イ) 世帯主又はこれに準ずる者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
(ウ) 減少することが見込まれる世帯主又はこれに準ずる者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
(1) 新型コロナウイルス感染症により、世帯主又はこれに準ずる者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主又はこれに準ずる者の事業収入等の減少が見込まれ、次のいずれにも該当する世帯
(ア) 世帯主又はこれに準ずる者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
(イ) 世帯主又はこれに準ずる者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
(ウ) 減少することが見込まれる世帯主又はこれに準ずる者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
附則(令和3年2月13日規則第5号)
この規則は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和3年法律第5号)の施行の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 減免率 | ||||
① | 生活困窮者 | ア | 世帯主(主としてその世帯の生計を維持する者をいう。以下同じ。)又はこれに準ずる者が、死亡若しくは長期の疾病にかかり、又は病弱等のため就労不可能でその世帯の収入金額が、生活保護法の最低生活費の額に達しない生活困窮者 | 全免 | |
イ | 世帯主又はこれに準ずる者が、死亡若しくは長期の疾病にかかり、又は病弱なため就労不可能でその世帯の収入金額が、生活保護法の最低生活費の100分の130以内で生活が困難と認められる世帯 | 70%以内減免 | |||
ウ | ア、イ以外の者で、家族の死亡、長期の疾病等特別な事情のため特に生活が困難と認められる世帯 | 30%以内減免 | |||
所得減少 | エ | 死亡、疾病、失業廃業、退職等により、その年の所得見込額が皆無、又は著しく減少する場合 | 皆無 | 70%減免 | |
オ | 前年所得の3分の2以上減じた場合 | 50%減免 | |||
カ | 前年所得の3分の1以上減じた場合 | 30%減免 | |||
高齢者・障がい者等 | キ | 高齢者・障がい者その他就労が困難と認められる者で構成されている世帯で、所得の見積額が条例第26条第1項第1号に規定する減額の基準以下のとき | 70%減免 | ||
ク | 高齢者・障がい者その他就労が困難と認められる者で構成されている世帯で、所得の見積額が条例第26条第1項第2号に規定する減額の基準以下のとき | 50%減免 | |||
ケ | 高齢者・障がい者その他就労が困難と認められる者で構成されている世帯で、所得の見積額が条例第26条第1項第3号に規定する減額の基準以下のとき | 所得割の20%減免 | |||
収監 | コ | 納税義務者又はその世帯に属する被保険者が収監された場合、その者につき算定したその間の国民健康保険税 | 全免 | ||
② | 罹災者 | サ | 火災のため建物を全焼した世帯又は風水害その他天災のため固定資産を滅失した世帯 | 町民税に準ずる | |
シ | 火災、風水害その他天災により建物の半焼半壊程度若しくは土地及び償却資産の利用価値が50%程度減少した世帯又はこれと同程度の被害を受けた世帯 | 町民税に準ずる |