○大山町事業継続支援交付金交付要綱

令和2年5月14日

告示第126号

(趣旨)

第1条 この告示は、大山町事業継続支援交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本交付金は、新型コロナウイルス感染症の拡大により経営に影響を受けた町内の中小企業者の事業継続を支援することを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者

(2) 持続化給付金 令和2年9月1日時点における国の持続化給付金

(交付対象者)

第4条 交付金の交付対象となる中小企業者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住民票のある個人又は町内に主たる事業所を有する個人若しくは法人若しくは団体。(給付金の趣旨に照らして適当でないと町長が認める者は除く。)

(2) 個人においては一次産業を営む者でない者

(3) 発電業、金融業、複合サービス事業等を営む者でない者

(4) 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和2年3月から12月までの期間のうち、一月の売上高が前年同月と比べ20%以上50%未満減少している月(以下「対象月」という。)がある者

(5) 令和2年1月から申請日の属する月の前月までの期間のうち、一月の売上高が前年同月と比べ50%以上減少している月がない者

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は対象者としない。

(1) 宗教上の協議を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化教育することを目的とする団体又は個人

(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)と密接につながりのあると認められる法人、団体又は個人

(3) 法人又は、団体においては代表者及び構成員が、暴力団員等(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)、暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行う者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)であると認められる者

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を営む法人、団体又は個人

3 第1項の規定にかかわらず、平成31年1月から令和2年3月までに創業した者及び平成31年3月から令和元年12月までの連続した3か月の売上高が年間売上高の50%以上を占める者については、同項第4号及び第5号の前年同月比の取扱いについては持続化給付金の特例に準じるものとする。

(交付金額)

第5条 交付金の額は、令和元年の総売上(法人、団体においては前事業年度の総売上)から、対象月の売上高に12を乗じた額を控除した額とする。ただし、算定した額に1,000円未満が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 対象月が複数ある場合は、売上高が最も少ない月を前項の算定に用いる月とする。

3 交付対象者が受けられる交付金は1回限りとし、その上限は10万円とする。

4 第1項の規定にかかわらず、前条第3項に該当する場合の交付金の額は、持続化給付金の特例に準じるものとする。

(交付申請の時期等)

第6条 交付金の交付申請は、令和3年1月29日までに行わなければならない。

2 交付対象者は、交付金の交付を受けようとするときは、大山町事業継続支援交付金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 令和元年分(法人は前事業年度)の確定申告書類の控え

(2) 平成31年1月から申請日の属する月の前月の月別の売上高がわかる書類(売上台帳等の写し)

(3) 納税確認同意書

(4) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるもの

(交付金の交付の決定)

第7条 町長は、交付金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、交付金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付金の交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の場合において必要があると認めたときは、申請に係る事項に修正を加えて交付金の交付の決定をすることができる。

3 第1項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付金を交付しないものとする。

(1) 虚偽その他不正な行為によるもの

(2) 当該交付制度の目的を逸脱する恐れがあるもの

(3) その他町長が不適当と認めるもの

(交付決定の通知)

第8条 町長は、交付金の交付又は不交付の決定をしたときは、申請者に対し交付金の交付決定兼額の確定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(交付金等の交付の請求)

第9条 交付事業者は、交付金の交付の請求をしようとするときは、規則第21条に規定する補助金等交付請求書に第8条に定める交付決定兼額の確定通知書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(交付金の交付等)

第10条 町長は、前条に規定する請求があったときは、請求書及び添付書類の内容の審査を行い、適正と認めたときは速やかに交付し、かつ、その旨を申請者に通知するものとする。

(交付金の返還等)

第11条 町長は、交付金の交付を受けた事業者が、虚偽の申請等により不正に交付金を受けたときは、交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。

この告示は、令和2年5月14日から施行する。

(令和2年9月10日告示第186号)

この告示は、令和2年9月10日から施行する。

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大山町事業継続支援交付金交付要綱

令和2年5月14日 告示第126号

(令和2年9月10日施行)