○大山町宿泊事業継続支援交付金交付要綱

令和2年5月14日

告示第127号

(趣旨)

第1条 この告示は、大山町宿泊事業継続支援交付金(以下「本交付金」という。)の交付について、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本交付金は、新型コロナウイルス感染症の拡大により著しく経営に影響を受けた宿泊事業者の事業継続を支援することを目的として交付する。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業主 旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)第3条の規定による旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の許可を受けた法人若しくは団体又は個人

(2) 持続化給付金 令和2年5月1日時点における国の持続化給付金

(交付対象者)

第4条 本交付金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 旅館、ホテル又は簡易宿所(以下「旅館等」という。)を営む事業主

(2) 大山町内に旅館等を有する事業主、又は町内に住所を有する個人事業主

(3) 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和2年1月から令和2年12月までの期間のうち、一月の売上高が前年同月と比べ50%以上減少している月がある者

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は交付対象者としない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)と密接につながりのあると認められる法人、団体又は個人

(2) 法人、団体においては代表者及び構成員が、暴力団員等(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)、暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行う者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)であると認められる者

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を営む法人、団体又は個人

(交付金額等)

第5条 本交付金の額は、別表の第3欄に掲げる額とし、同表の第1欄の旅館業の種類に対する同表の第2欄の客室数等に応じて、同表の第4欄に掲げる額を上限とする。

2 事業主が受けられる交付金は1回限りとする。

(交付金の申請)

第6条 交付対象者は、交付金の交付を受けようとするときは、大山町宿泊事業継続支援交付金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 令和元年分(法人は前事業年度)の確定申告書類の控え

(2) 第4条第1項第2号に規定する要件が確認できる書類

(3) 旅館業法に基づく旅館業の許可を受けたことがわかるものの写し

(4) 納税確認同意書

(5) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるもの

(交付金の交付の決定)

第7条 町長は、交付金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、交付金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付金の交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の場合において必要があると認めたときは、申請に係る事項に修正を加えて交付金の交付の決定をすることができる。

3 第1項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付金を交付しないものとする。

(1) 虚偽その他不正な行為によるもの

(2) 当該交付制度の目的を逸脱する恐れがあるもの

(3) その他町長が不適当と認めるもの

(交付決定の通知)

第8条 町長は、交付金の交付又は不交付の決定をしたときは、申請人に対し交付金の交付決定兼額の確定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(交付金等の交付の請求)

第9条 交付事業者は、交付金の交付の請求をしようとするときは、規則第21条に規定する補助金等交付請求書に第8条に定める交付決定兼額の確定通知書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(交付金の交付等)

第10条 町長は、前条に規定する請求があったときは、請求書及び添付書類の内容の審査を行い、適正と認めたときは速やかに交付し、かつ、その旨を申請者に通知するものとする。

(交付金の返還等)

第11条 町長は、交付金の交付を受けた事業主が、虚偽の申請等により不正に交付金を受けたときは、交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。

この告示は、令和2年5月14日から施行する。

別表(第5条関係)

1 旅館業の種類

2 客室数等

3 交付額

4 交付上限額

旅館ホテル

客室5室以上かつ収容客数10人以上

交付額は、次のアの額からイの額及びウの額を除した額(10,000円未満は切り捨てる)とする。

ア 平成31年1月から令和元年12月(法人は前事業年度)の旅館業総売上高

イ 令和2年1月から12月までの期間のうち前年同月比50%以上減少した月の売上高に12を乗じた額

ウ 持続化給付金相当額

1,000,000円

簡易宿所

客室5室以上かつ収容客数10人以上

500,000円

小規模の旅館ホテル又は簡易宿所

客室5室未満又は収容客数10人未満

100,000円

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大山町宿泊事業継続支援交付金交付要綱

令和2年5月14日 告示第127号

(令和2年5月14日施行)