○大山町飲食店等緊急支援補助金交付要綱

令和2年5月29日

告示第137号

(趣旨)

第1条 この告示は、大山町飲食店等緊急支援補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 本補助金は、鳥取県補助制度「頑張ろう「食のみやこ」緊急支援事業費補助金」について上乗補助を行うことにより、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける町内飲食、宿泊、観光事業者等を支援することを目的として交付する。

(補助金の対象者)

第3条 本補助金の対象者(以下「補助対象者」という。)は、大山町内に事業所を有する法人若しくは団体若しくは個人又は町内に住所を有する個人で事業を営む者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 鳥取県補助制度「頑張ろう「食のみやこ」緊急支援事業費用補助金」の交付を受ける者

(2) 令和2年1月1日から令和2年3月31日までの間において、別表の第3欄に掲げる補助対象経費を支出し、次のからに掲げる要件をすべて満たす者

 新型コロナウイルス感染症拡大により、事業の維持・継続に影響を受けていること

 飲食、宿泊、観光事業者等、及びこれらに係る事業者であること

 鳥取県産農林水産物を活用した取組又は雇用継続に資する取組等を行うこと

 鳥取県産農林水産物の魅力発信を行う等、「食のみやこ鳥取県」を応援すること

 今後も引き続き事業を継続すること

(3) その他町長が認める者

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は補助対象者としない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)と密接につながりのあると認められる事業者

(2) 法人若しくは団体においては代表者及び構成員が、暴力団員等(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)、暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行う者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)と認められる者

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を営む事業者

(補助金の対象経費及び金額)

第4条 本補助金の額は、別表の第3欄に掲げる補助対象経費の額に、同表の第4欄に掲げる率を乗じて得た額とする(千円未満の額は切り捨てる。また、同表第5欄に掲げる額を限度とする。)

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が補助対象経費を同一とする他の補助金等の交付を受けるときは、補助対象経費の額から当該補助金等の額を控除するものとする。

(補助金の申請)

第5条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、大山町飲食店等緊急支援補助金交付申請書兼事業完了届(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業説明書(様式第2号)

(2) 飲食営業許可証の写し等

(3) 領収書の写し等

(4) 鳥取県補助制度「頑張ろう「食のみやこ」緊急支援事業費用補助金」に係る交付決定通知書及び実績報告時添付書類一式の写し

(5) 納税確認同意書(様式第3号)

(補助金の交付の決定)

第6条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の場合において必要があると認めたときは、申請に係る事項に修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。

3 第1項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金を交付しないものとする。

(1) 虚偽その他不正な行為によるもの

(2) 当該補助制度の目的を逸脱する恐れがあるもの

(3) その他町長が不適当と認めるもの

(交付決定等の通知)

第7条 町長は、補助金の交付又は不交付の決定をしたときは、申請人に対し大山町飲食店等緊急支援補助金交付決定通知書兼額の確定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(補助金等の交付の請求)

第8条 補助対象者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、補助金交付請求書(様式第5号)第7条に規定する交付決定通知書の写を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付等)

第9条 町長は、前条に規定する請求があったときは、請求書及び添付書類の内容の審査を行い、適正と認めたときは速やかに交付し、かつ、その旨を申請者に通知するものとする。

(補助金の返還等)

第10条 町長は、補助金の交付を受けた事業主が、虚偽の申請等により不正に補助金を受けたときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。

この告示は、令和2年5月29日から施行し、令和2年1月1日以降に実施した補助対象事業に適用する。

別表(第4条関係)

補助対象事業

補助対象者

補助対象経費

補助率

上限額

大山町飲食店等緊急支援事業

大山町内に事業所を有する法人若しくは団体若しくは個人又は町内に住所を有する個人で事業を営む者であって、次の(1)から(3)のいずれかに該当する者

(1) 鳥取県補助制度「頑張ろう「食のみやこ」緊急支援事業費用補助金」の交付を受ける者

(2) 令和2年1月1日から令和2年3月31日までの間において、本表第3欄に掲げる補助対象経費を支出し、次のアからオに掲げる要件をすべて満たす者

ア 新型コロナウイルス感染症拡大により、事業の維持・継続に影響を受けていること

イ 飲食、宿泊、観光事業者等、及びこれらに係る事業者であること

ウ 鳥取県産農林水産物を活用した取組又は雇用継続に資する取組等を行うこと

エ 鳥取県産農林水産物の魅力発信を行う等、「食のみやこ鳥取県」を応援すること

オ 今後も引き続き事業を継続すること

(3) その他町長が認める者

令和2年1月1日以降に支出した、パッケージ作成費、PR資材作成費、広告費、移動販売に要する経費、商品開発経費、従業員研修経費、その他事業実施に要する経費、雇用継続に係る経費等の総額から同一の補助対象経費に係る他の補助金等の額を控除した額

10/10

(千円未満は切り捨てる)

5万円

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大山町飲食店等緊急支援補助金交付要綱

令和2年5月29日 告示第137号

(令和2年5月29日施行)