○大山町販路拡大支援補助金交付要綱

令和2年5月29日

告示第138号

(趣旨)

第1条 この告示は、大山町販路拡大支援補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 本補助金は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた町内事業者が、事業を継続し持続的に発展させるために行う、新規事業分野への進出や事業実施方法の転換、販路拡大等の取組に対する補助を行うことにより、当該町内事業者を支援することを目的として交付する。

(補助金の対象者)

第3条 本補助金の対象者(以下「補助対象者」という。)は、大山町内に事業所を有する法人若しくは団体若しくは個人又は町内に住所を有する個人で事業を営む者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本補助金の申請前直近1年間のうち、任意の3月の売上高の合計が、平成31年1月から令和2年1月までの同3月の売上高の合計と比較して10%以上減少している者

(2) その他町長の認める者

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は補助対象者としない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)と密接につながりのあると認められる事業者

(2) 法人若しくは団体においては代表者及び構成員が、暴力団員等(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)、暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行う者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)と認められる者

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を営む事業者

(補助金の対象経費及び金額)

第4条 本補助金の額は、別表第1の第1欄に掲げる補助対象事業に要する別表第2に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の額に別表第1の第2欄に掲げる率を乗じて得た額とする(千円未満の額は切り捨てる。また、同表の第3欄に掲げる額を限度とする。)

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が補助対象経費を同一とする他の補助金等の交付を受けるときは、補助対象経費の額から当該補助金等の額を控除するものとする。

(補助金の申請)

第5条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、大山町販路拡大支援補助金交付申請書兼事業完了届(様式第1号)次の各号に掲げる書類を適宜添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業説明書(様式第2号)

(2) 令和2年及び前年事業収入が確認できる確定申告書類の控え等

(3) 平成31年1月から申請日の属する月の前月の月別の売上高がわかる書類(売上台帳等の写し)

(4) 補助対象経費に係る領収証の写し等

(5) 納税確認同意書(様式第3号)

(6) その他町長が特に必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第6条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の場合において必要があると認めたときは、申請に係る事項に修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。

3 第1項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金を交付しないものとする。

(1) 虚偽その他不正な行為によるもの

(2) 当該補助制度の目的を逸脱する恐れがあるもの

(3) その他町長が不適当と認めるもの

(交付決定等の通知)

第7条 町長は、補助金の交付又は不交付の決定をしたときは、申請人に対し大山町販路拡大支援補助金交付決定通知書兼額の確定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(補助金等の交付の請求)

第8条 補助対象者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、補助金交付請求書(様式第5号)第7条に規定する交付決定通知書の写を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付等)

第9条 町長は、前条に規定する請求があったときは、請求書及び添付書類の内容の審査を行い、適正と認めたときは速やかに交付し、かつ、その旨を申請者に通知するものとする。

(補助金の返還等)

第10条 町長は、補助金の交付を受けた事業主が、虚偽の申請等により不正に補助金を受けたときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。

この告示は、令和2年5月29日から施行し、令和2年4月1日以降に実施した補助対象事業に適用する。

(令和3年6月1日告示第138号)

この告示は、令和3年6月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

補助対象事業

補助率

上限額

新型コロナウイルス感染症の影響下で、事業を継続し持続的に発展させるために行う、新規事業分野への進出や事業実施方法の転換、販路拡大等の取組であって、次のいずれかに該当する事業

(1) 新分野への進出

(2) 事業実施方法の転換(感染症防止対策として行う事業を除く)

(3) 新型コロナウイルス感染症に対応する新商品・新サービスの開発

(4) その他事業内容が事業の多角化、販路拡大等につながるものとして特に町長が認めたもの

10/10

25万円

別表第2(第4条関係)

補助対象経費

内容

区分

科目

FS調査費

マーケティング戦略費

市場・競争環境の調査、マーケティング戦略(製品、価格、流通、プロモーション戦略)構築又は事業実施方法転換等への助言を外部専門家へ依頼する経費

商品開発費・事業転換に要する経費

機械器具費

機械器具又は消耗品の購入、借用に要する経費

原材料費

原材料又は副資材の購入に要する経費

技術指導費

外部専門家からの技術指導・新商品(役務)のブランディング・プロデュースに係る指導に要する経費

外注費

開発、設計、試作、改良、デザイン、評価、テストマーケティング、事業実施方法の転換等を外部に依頼するために必要な経費

開発・事業転換費

新商品(役務)開発、事業実施転換検討を自社で行う経費

産業財産権導入費

必要な産業財産権を導入するための経費

人材育成費

教材費

教材の作成、購入又は借用に要する経費

受講・講師料

研修の受講、研修の対価として講師に支払われる経費

販路開拓費

会場整備費

展示会・イベント等の会場の装飾等に要する経費

保険料

展示品等への保険に要する費用

通訳翻訳料

展示会・イベント等での通訳又は資料等の翻訳に要する経費

出店登録料

インターネット上の仮想商店へ出店する際の基本登録料

営業代行料

販路開拓を外部専門家に依頼するために必要な経費

広告宣伝費

ホームページ、チラシ、パンフレット等のPRツールの作成・改訂又は広告掲載に要する経費

共通経費

旅費交通費

外部専門家等の移動に要する経費

会場借料

会議、展示会・イベント等の会場費・場所代として支払われる経費

設備導入費

設備導入費

事業計画の実施に必要な建物、設備(機械装置、工具器具備品、システム)の導入費(購入、新増設、改修、リース費用等)

その他の費用

その他、事業の多角化、新規事業分野への進出、事業実施方法の転換に要する費用で特に町長が必要と認めるもの

※人件費は対象外とする。

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大山町販路拡大支援補助金交付要綱

令和2年5月29日 告示第138号

(令和3年6月1日施行)