○大山町進学奨励交付金交付要綱
平成30年6月30日
告示第262号
(目的)
第1条 この告示は、大山町内の同和地区(以下「同和地区」という。)の子弟で高等学校又は高等専門学校(以下「高等学校等」という。)、大学(短期大学を含む。以下同じ。)並びに専修学校及び各種学校(以下「専修学校等」という。)に在学する者のうち、社会に有為な人材となる能力を有しながら、経済的な理由により修学が困難な者に対し、予算の範囲内において大山町進学奨励交付金(以下「奨励金」という。)を交付することにより、修学の途を開くことを目的とする。
(奨励金の支給の対象)
第2条 奨励金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えた者でなければならない。
(1) 町内の同和地区に居住する者の子弟で、高等学校等、大学及び学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する専修学校等に在学する者
(2) 鳥取県育英奨学資金又は日本学生支援機構奨学金の奨学生又は鳥取県看護職員修学資金の該当者である者
(奨励金の交付の額)
第3条 奨励金の額は、次の表に掲げるとおりとする。
区分 | 金額 |
高等学校等に在学する者 | 月額 4,000円 |
大学に在学する者 | 月額 5,000円 |
専修学校等に在学する者 | 月額 5,000円 |
(奨励金の交付期間)
第4条 奨励金の交付期間は、交付することになった年度の4月から在学する高等学校等、大学又は専修学校等の正規の修業年限までとする。
(奨励金の交付の申請)
第5条 奨励金の交付を受けようとする者は、交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 鳥取県育英奨学資金、日本学生支援機構奨学金又は鳥取県看護職員修学資金の貸与決定通知書等の写し
(誓約書)
第7条 奨励金の交付の決定の通知を受けた者は、速やかに、誓約書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(奨励金の交付)
第8条 奨励金は、毎月1月分ずつ交付する。ただし、都合により2月分以上をまとめて交付することができる。
(奨励金の交付休止)
第9条 奨励金の交付を受けた者が休学した場合は、その理由の生じた月の翌月(その日が月の初日であるときは、その月)から、復学した日の属する月の前月分までの奨励金の交付を休止する。この場合において、休止された月分の奨励金が既に交付されているときは、当該奨励金は、復学した日の属する月分以降の月分の奨励金として交付されたものとみなす。
(奨励金の交付の打切り)
第10条 奨励金の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合に該当すると認めたときは、その該当することとなった日の属する月の翌月分(その日が月の初日であるときは、その月分)から、奨励金の交付を打ち切る。
(1) 第2条に規定する要件のいずれかを欠くに至ったとき。
(2) 交付の辞退の申出があったとき。
(3) その他奨励金の交付の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
(1) 奨励金を目的外に使用したとき。
(2) 虚偽の申請により奨励金の交付を受けたとき。
(1) 休学し、又は復学したとき。
(2) 退学したとき。
(3) 氏名又は住所に変更があったとき。
(4) その他一身上に関する重要な事項に変更があったとき。
(研修会等への参加)
第13条 奨励金の交付を受けた者は、第1条に規定する社会に有為な人材となる資質を自ら高めるために、自己研鑽に努めるほか、町長が指定する研修会等に参加しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱を施行するために必要な準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
3 この要綱の施行の日の前日までに、大山町進学奨励交付金交付要綱(平成17年大山町教育委員会告示第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年2月28日告示第87号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。