○大山町森林整備地域活動支援交付金交付要綱
令和元年8月2日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は、大山町森林整備地域活動支援交付金(以下「本交付金」という。)の交付について、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本交付金は、国土の保全、水源涵養及び地球温暖化防止等の森林の多面的機能の発揮に資するため、意欲と能力を有する森林所有者又は森林経営の委任を受けた者による面的なまとまりを持って作業路網や森林の保護に関する事項も含む計画の作成を促進する「森林経営計画作成促進」、森林施業等の実施の前提となる森林所有者・境界の明確化を行う「森林境界の明確化」及び森林経営計画の作成や森林境界の明確化に必要となる既存路網の簡易な改良を行う「森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備」のための地域における活動(以下「地域活動」という。)を確保することを目的として交付する。
(交付申請の時期等)
第4条 本交付金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。
(交付決定の時期)
第5条 本交付金の交付決定は、交付申請を受けた日から起算して、原則として30日が経過する日までに行うものとする。
(変更承認等)
第6条 規則第11条の町長の定める軽微な変更は、交付金額の増及び3割を超える減以外とする。
2 前条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。
(実績報告の時期等)
第7条 規則第18条の規定による実績報告は、補助事業等の完了したとき(中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)から20日を経過する日又は当年度の3月31日のいずれか早い日に行わなければならない。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、本交付金について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年8月2日から施行し、令和元年度に係る補助事業から適用する。
附則(令和2年7月3日告示第147号)
この告示は、令和2年7月6日から施行し、令和2年度に係る補助事業から適用する。
別表(第3条、第6条関係)
1 事業の種類 | 2 事業実施主体 | 3 交付対象経費及び補助対象経費 | 4 交付額 | |||
森林整備地域活動支援交付金交付事業 | 町長と交付金要領に基づく協定を締結した者 | ア 交付金要領別表(2)の①の規定に基づき行われる地域活動(森林経営計画作成促進)に要する経費。ただし、次の(ア)及び(イ)の表中の積算基礎森林の面積に1ヘクタール当たりの額を乗じて得た額を上限とする。 (ア) 森林経営計画作成促進の地域活動にかかる交付単価 | 1 第3欄に掲げる経費(以下「経費」という。)が、同欄の上限額を超える場合は第3欄に掲げる額 2 1以外の場合は、経費に、10分の10を乗じた額 | |||
積算基礎森林 | 1ヘクタール当たりの額 | |||||
区分 | ||||||
経営委託 | 38,000円 | |||||
共同計画等 | 8,000円 | |||||
間伐促進 | 30,000円 | |||||
(イ) 不在村森林所有者加算(不在村森林所有者に対する合意形成活動を行った場合に(ア)に加算される額)の交付単価 | ||||||
積算基礎森林 | 1ヘクタール当たりの額 | |||||
区分 | ||||||
合意形成活動を行った不在村森林所有者の所有森林面積 | 14,000円 | |||||
イ 交付金要領別表(2)の②の規定に基づき行われる地域活動(森林境界の明確化)に要する経費。ただし、次の(ア)から(ウ)の表中の積算基礎森林の面積に1ヘクタール当たりの額を乗じて得た額を上限とする。 (ア) 森林所有者・境界の明確化の地域活動にかかる交付単価 | ||||||
積算基礎森林 | 1ヘクタール当たりの額 | |||||
区分 | ||||||
森林境界の確認を行った森林面積 | 16,000円 | |||||
森林境界の測量を行った森林面積 | 45,000円 | |||||
(イ) ICT技術加算(ICT技術を活用して境界測量を行った場合に(ア)の森林境界の測量を行った森林に加算される額)の交付単価 | ||||||
積算基礎森林 | 1ヘクタール当たりの額 | |||||
区分 | ||||||
ICT技術を活用して境界の測量を行った森林面積 | 17,000円 | |||||
(ウ) 不在村森林所有者加算(不在村森林所有者が現地立会を行った場合に(ア)に加算される額)の交付単価 | ||||||
積算基礎森林 | 1ヘクタール当たりの額 | |||||
区分 | ||||||
現地立会を行った不在村森林所有者の所有森林面積 | 13,000円 | |||||
ウ 交付金要領別表(2)の③の規定に基づき行われる地域活動(森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備)に要する経費。 ただし、積算基礎森林の面積に1ヘクタール当たり40,000円を乗じて得た額を上限とする。 |