○こうれい上屋付多目的広場条例

令和2年6月19日

条例第27号

(設置)

第1条 町は、施設の使用をもって町民の健康の保持増進を図るとともに、町民の交流の場として大山町の活性化及び福祉の向上に寄与するため、こうれい上屋付多目的広場(以下「多目的広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

こうれい上屋付多目的広場

大山町妻木603番地1

(管理)

第3条 多目的広場は町長が管理する。

(使用の許可)

第4条 多目的広場を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の許可に管理上必要な条件を付し、許可内容を変更し、許可を取消し、又は許可をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設及び設備をき損するおそれがあるとき、又はき損したとき。

(3) 使用目的を変更し、又は使用条件を履行しないとき。

(4) 許可なく使用許可の権利を他人に譲渡し、又は転貸したとき。

(5) 詐欺その他不正の行為により、施設の使用の許可を受けたことが明らかになったとき。

(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。

(7) 使用料(減免分を除く。)を納入しないとき。

(8) その他管理上支障があると認められるとき。

(使用料の収受等)

第5条 多目的広場を使用しようとする者は、あらかじめ別表に定める金額を納入しなければならない。

2 町長は、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。

3 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、特別な事情がある場合は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。

(損害賠償)

第6条 使用者の責めに帰すべき理由により、多目的広場の設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第7条 町長は、多目的広場の管理を地方自治法第244条の2第3項の規定による指定を受けた者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 多目的広場の施設及び設備の維持管理に関すること。

(2) 多目的広場の利用に関すること。

(3) 多目的広場の利用の促進に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、多目的広場の管理に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除くもの。

3 指定管理者が行う施設管理の基準は、大山町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年大山町条例第195号)に定めるもののほか、第3条及び第4条の規定を準用する。この場合において「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替える。

(指定管理者による利用料の収受等)

第8条 指定管理者は、多目的広場において、第5条別表の定める額の範囲内において利用料を定め、これを指定管理者の収入として収受することができる。

2 指定管理者は、前項の利用料を定め、又は改定しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準に従い利用料を減額し、又は免除することができる。

4 既に納入された利用料は、返還しない。ただし、特別の事情がある場合には、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準に従いその全部又は一部を返還することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

単位

料金

上屋付多目的広場

1時間につき

町内

無料

町外

550円

混合

270円

照明使用料

1時間につき

320円

備考

1 照明使用料は施設使用に際し、その照明設備を使用する場合に施設使用料と合わせて納めるものとする。

2 使用者区分欄において、町内とは町民又は町民若しくは町内の事業所に勤務する者のみで組織された団体を、町外とは、町民以外の者又は町民以外の者のみで組織された団体を、混合とは町民及び町民以外の者の混合又は町民及び町民以外の者で組織された団体をいう。

3 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数を1時間として計算する。

こうれい上屋付多目的広場条例

令和2年6月19日 条例第27号

(令和2年6月19日施行)