○大山町職員等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

令和2年6月19日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、町長若しくは町の委員会の委員若しくは委員又は町の職員(同法第243条の2の2第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「職員等」という。)の町に対する損害を賠償する責任の一部を免れさせることに関し必要な事項を定めるものとする。

(損害賠償責任の一部免責)

第2条 町は、職員等の町に対する損害を賠償する責任を、職員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、職員等が賠償の責任を負う額から、職員等に係る基準給与年額(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条第1項第1号に規定する普通地方公共団体の長等の基準給与年額をいう。)に、次の各号に掲げる職員等の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額について免れさせる。

(1) 町長 6

(2) 副町長、教育委員会の教育長若しくは委員、選挙管理委員会の委員又は監査委員 4

(3) 農業委員会の委員又は固定資産評価審査委員会の委員 2

(4) 町の職員(前2号に掲げる職員を除く。) 1

(議会への報告等)

第3条 町長は、職員等がこの条例の規定により職員等の損害賠償責任を免れたことを知ったときは、速やかに、次に掲げる事項を議会に報告するとともに、当該事項を公表しなければならない。

(1) 職員等の損害賠償責任の原因となった事実及び職員等が賠償の責任を負う額

(2) 職員等が賠償の責任を負う額からこの条例に基づき控除する額及びその算定の根拠

(3) 前条の規定により職員等が賠償の責任を免れた額

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、職員等の同日以後の行為に基づく損害賠償責任について適用する。

大山町職員等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

令和2年6月19日 条例第28号

(令和2年6月19日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
令和2年6月19日 条例第28号