○大山町アウトドアイベント補助金交付要綱

令和2年6月1日

告示第154号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域の活性化及び観光の振興を図るために、観光振興事業を推進する団体に対し、大山町アウトドアイベント補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象団体)

第2条 補助金の対象となる団体は、次に掲げる団体とする。

(1) 大山町商工会

(2) 中山まちづくり実行委員会

(3) 大山国体記念スキー大会

(4) 一般社団法人 大山観光局

(5) その他前条の趣旨に基づく事業を開催する団体で町長が必要と認める団体

(補助金額等)

第3条 補助金の額は、別表第1の第1欄に掲げる補助対象事業ごとに、同表の第2欄に掲げる補助対象経費の額のうち、同表の第3欄に掲げる額(千円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。)以下とし、予算の範囲内でこれを交付するものとする。

(交付申請の時期)

第4条 補助金の交付にあたっては、補助事業に着手する前までに規則第5条に係る交付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにこれを審査し、補助金の交付又は不交付を決定した場合は、規則第8条の規定により申請団体に通知するものとする。

(着手届を要しない場合)

第6条 補助金の交付に係る事業は、規則第13条ただし書きの規定により、着手届の提出を要しないものとする。

(実績報告)

第7条 規則第18条の規定による報告は、補助対象事業が完了したときから30日が経過する日又は補助金の交付決定日の属する年度の翌年度の4月末日のいずれか早い日までに行わなければならない。

2 規則第18条に定める補助事業等実績報告書は、様式第1号とし、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書(補助対象経費がわかるもの)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金を受けた団体があったときは、補助金の交付決定を取消し、既に交付した補助金の全部又は一部について返還を命ずることができるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年6月1日から施行する。

(令和4年12月1日告示第193号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

(令和5年3月28日告示第66号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助金額

中山わいわいフェスティバル

補助対象事業に必要な経費。ただし、次の各号に掲げるものは補助対象経費としない。

(1) 会議等における飲食費(茶菓を除く)

(2) その他町長が適当でないと認めたもの

補助対象経費の合計額から補助対象事業に用いた団体の自己資金の額、同一の補助対象経費に係る他の補助金の額及び補助対象事業により生じた収入の額を減じた額

甲川渓流まつり

大山はまなすサイクリング

大山国体記念スキー大会

御来屋花火大会

御崎花火大会

アウトドアPRイベント

その他観光振興イベント

画像

大山町アウトドアイベント補助金交付要綱

令和2年6月1日 告示第154号

(令和5年4月1日施行)