○大山町農業経営改善計画認定要領
令和2年7月1日
告示第155号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)及び農業経営基盤強化促進法の基本要綱(平成24年5月31日付24経営第564号農林水産省経営局長通知。以下「基本要綱」という。)に基づき大山町が行う農業経営改善計画の認定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認定基準)
第2条 農業経営改善計画の認定基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 農業経営改善計画が農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(平成18年8月31日策定、平成26年9月30日変更。以下「基本構想」という。)の第2農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標に掲げる目標とする水準「主たる従事者の年間労働時間:概ね1,800時間」、「主たる従事者一人当たりの年間農業所得:概ね350万円以上」を上回る見込みが確実であること。
(2) 目標を達成するために必要な措置、農業経営の構成に関する事項が適切であること。
(3) 基本構想に掲げる具体的指標及び営農累計型別農業経営指標の達成が可能な計画であること。
2 モデル類型の町の設定以外の類型については、県の類型を参考にしながら大山町農林水産業関係の審査会設置要綱(令和2年4月1日施行)の規定により設置される大山町の農林水産業関係における審査会(以下「審査会」という。)で協議する。
(申請者の要件)
第3条 農業経営改善計画の認定を受けることのできる農業者(以下「申請者」という。)の要件は、次のとおりとする。
(1) 大山町在住の者又は大山町内の農用地において農業を行っている者。
(2) 農業経営改善計画を作成し、農用地利用権設定等による経営改善の意志があること。
(3) 農業に対する意欲と技術を持ち、企業的経営に基づく先進的な農業経営を目指していること。
(4) 地域農業の担い手として、信頼される人間性などを兼ね備えていること。
2 家族経営協定を締結し、共同経営を行っている夫婦等については、共同での農業経営改善計画の認定申請をすることができる。
(認定の申請)
第4条 申請者は、農業経営改善計画申請書(別記様式第1号)に計画目標年次を5年として必要事項を記入し町長へ提出するものとする。
(農業経営改善計画認定の手続)
第5条 町長は前条の規定による申請書を受理した場合には、審査会において申請内容を審査し、その結果適当と認められる場合には、農業経営改善計画を認定する。
2 町長は、認定の適否の判断を行うために必要な資料として、次の事項のわかるものを申請者に求めることができる。
(1) 現状の経営収支が分かるもの
(2) 目標年度の経営試算
(3) 機械・施設等の現在の保有状況
4 認定の有効期間は、農業経営改善計画の認定をした日から起算して5年とする。
(農業経営改善計画の変更の認定)
第6条 農業経営改善計画の認定を受けた者(以下「認定農業者」という。)が、次の各号に該当する農業経営改善計画の変更を行う場合は、農業経営改善計画変更認定申請書(別記様式第2号)に必要な事項を記入し、変更後の農業経営改善計画認定申請書を新たに作成し、既に認定されている農業経営改善計画を添付して、町長に提出するものとする。
3 農業経営改善計画の変更認定に係る有効期間は、変更前の認定期間の残余期間とする。
(農業経営改善計画認定の取消し)
第7条 町長は、認定農業者が次のいずれかに該当する場合は、法第13条第2項の規定により農業経営改善計画の認定を取り消すことができる。
(1) 農業経営改善計画が、認定基準に該当しないと認められるに至ったとき。
(2) 認定農業者が、農業経営改善計画に従って目標を達成するためにとるべき必要な措置を講じていないと認めるとき。ただし、病気又は災害などのやむを得ない理由により営農を休止する場合を除く。
(3) 認定農業者が、農業経営改善計画認定辞退届(別記様式第6号。以下「辞退届」という。)を町長に提出したとき。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年2月1日告示第71号)
この告示は、令和3年2月1日から施行する。