○大山町新型コロナウイルス感染症対策資金利子補助金交付要綱

令和2年8月11日

告示第169号

(趣旨)

第1条 この告示は、大山町新型コロナウイルス感染症対策資金利子補助金(以下「本補助金」という。)について、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、鳥取県地域経済変動対策資金制度要綱(平成24年3月22日付第201200000446号鳥取県商工労働部長通知)第3条の規定する令和元年度国際経済変動の新型コロナウイルス対策としての融資(以下「新型コロナ対策融資」という。)を無利子で行う金融機関に対し補助することで、大山町内の中小企業者等の利子負担を軽減し、経済変動事象により影響を受けた者の資金繰り環境の円滑化を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第3条 本補助金の交付の対象となる者は、大山町内に事業所を有する中小企業者等であって、別表1の第1欄の区分に応じ、同表第2欄に掲げる者(以下「借受者」という。)に対し、別表2の第1欄に掲げる事業を行った金融機関とする。

(補助金の算定等)

第4条 本補助金は、新型コロナ対策融資の融資実行日の属する月以降の各月の末日において、融資利率を年0.7パーセントとした場合の利子に相当する額とし、別表2の第2欄に掲げる区分に応じて同表第3欄の期間における各月の末日の融資残高を基準に算定し、予算の範囲内で交付する。ただし、借受者が償還を延滞したことにより生じた遅延利息及び損害金は、算定の対象としないものとする。

2 前項の算定は、融資実行日の属する月以降の各月の末日に応じて、1月から6月まで(以下「上期」という。)及び7月から12月まで(以下「下期」という。)の期間ごとにまとめて行う。

(補助申請等)

第5条 本補助金の交付申請をしようとする金融機関は、上期又は下期の各期分について、それぞれ当該各期の終了後速やかに、大山町新型コロナウイルス感染症対策資金利子補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 大山町新型コロナウイルス感染症対策資金利子補助金調書(様式第2号)

(2) 借受者の一覧表

(3) その他町長が必要と認めるもの

(交付決定の通知)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、本補助金の額を決定し、申請のあった金融機関に対し、大山町新型コロナウイルス感染症対策資金利子補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(交付請求)

第7条 本補助金の交付決定を受けた金融機関は、本補助金の交付の請求をしようとするときは、大山町新型コロナウイルス感染症対策資金利子補助金交付請求書(様式第4号)に交付決定通知書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(着手届を要しない場合)

第8条 本補助金の交付に係る事業は、規則第13条ただし書きの規定により、着手届の提出を要しないものとする。

(実績報告)

第9条 本補助金の交付に係る事業は、規則第18条ただし書の規定により、規則第14条の完了届をもって実績報告書にかえることができる。

(その他)

第10条 規則及びこの告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和2年8月11日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年9月9日告示第183号)

この告示は、令和2年9月9日から施行する。

(令和3年1月1日告示第63号)

この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第126号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月28日告示第147号)

この告示は、令和3年5月28日から施行する。

(令和3年12月22日告示第269号)

この告示は、令和3年12月22日から施行する。

別表1(第3条関係)

1 区分

2 対象とする中小企業者等

令和2年4月1日から同月30日までの保証申込分

原則として前年同期比で売上高が15%以上減少した者(セーフティネット保証4号又は危機関連保証の認定を受けた者に限る。)

令和2年5月1日から令和4年3月31日までの保証申込分

次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者

(1) 売上高減少が5%以上の個人事業主(セーフティネット4号保証、5号保証又は危機関連保証のいずれかの認定を受けた者)

(2) 売上高減少が15%以上の中小企業者等(セーフティネット4号保証、5号保証又は危機関連保証のいずれかの認定を受けた者)

(3) 売上高減少が、前年同期と比して5%以上の鳥取県災害等緊急支援対策資金(平成28年10月以降に発生した鳥取県中部を震源とする地震に関するものに限る。)の借入金を新型コロナ対策融資に借換を行った中小企業者等

別表2(第3条、第4条関係)

1 補助事業

2 区分

3 対象期間

令和2年4月1日から同月30日までの保証申込分における新型コロナ対策融資の借入金に係る利子の無利子化

当該新型コロナ対策融資が実行された日の属する月から36か月を経過するまで。

令和2年5月1日から令和4年3月31日までに保証申込を受付けたもので、かつ令和2年5月1日から令和4年5月31日までに融資実行された新型コロナ対策融資の借入金に係る利子の無利子化

左記のうち、鳥取県新型コロナウイルス感染症対応利子補給補助金交付要綱(令和2年5月1日付第202000027683号。鳥取県商工労働部長通知。)第3条の規定に基づき国の補助金の交付対象となる貸付(以下「国補助対象貸付」という。)第4条の規定に基づき補助金の交付対象となる期間を除いた期間における利子

当該新型コロナ対策融資が実行された日の属する月から起算して36か月を経過した月から、24か月を経過する月まで。

国補助対象貸付以外の貸付に対する利子

当該新型コロナ対策融資が実行された日の属する月から、60か月を経過する月まで。

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大山町新型コロナウイルス感染症対策資金利子補助金交付要綱

令和2年8月11日 告示第169号

(令和3年12月22日施行)