○大山町小規模保育所条例
令和2年9月25日
条例第30号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。)第34条の15第1項の規定に基づき、同法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う施設として、大山町立小規模保育所(以下「小規模保育所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 小規模保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大山ひめぼたる保育園 | 大山町末長499番地 |
(対象者)
第3条 小規模保育所を利用することができる者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どものうち次の各号に掲げる者とする。
(1) 法第19条第3号に掲げる小学校就学前子ども
(2) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子ども(地域における同号に掲げる小学校就学前子どもに係る教育・保育の体制の整備状況その他の事情を勘案して必要があると町長が認める場合に限る。)
(保育料)
第4条 小規模保育所を利用している者の保護者又は扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)は、小規模保育所の使用料として保育料を負担しなければならない。
2 保育料の額は、大山町特定教育・保育施及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年大山町条例第6号)第2条に規定する利用者負担額とする。
3 保育料は町長が指定する期日までに納付しなければならない。
(指定管理者による管理)
第5条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に、小規模保育所に係る次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 保育の実施に関する業務
(2) 小規模保育所の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
2 指定管理者が行う施設の管理の基準は、大山町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年大山町条例第195号)に定めるところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第5条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和5年3月31日条例第19号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。