○大山町国民健康保険運営協議会規則

令和2年9月1日

規則第29号

大山町国民健康保険運営協議会規則(平成17年大山町規則第93号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、大山町国民健康保険条例(平成17年大山町条例第122号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、条例第2条に規定する大山町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 協議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議してこれを答申するものとする。

(1) 一部負担金の負担割合に関する事項

(2) 国民健康保険税の賦課方法、税率・税額に関する事項

(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関する事項

(4) 直営診療所の設置及び廃止に関する事項

(5) 保健事業の実施に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が国民健康保険事業の運営において重要なものと認める事項

(委員の委嘱等)

第3条 協議会の委員は、町長が委嘱する。

2 委員は、辞職しようとするときは、町長に申し出なければならない。

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会長は協議会を招集し、その議長となる。

2 会長は協議会を招集するときは、町長に通知しなければならない。

3 協議会は、条例第2条各号の委員の定数の各々の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 前項の場合においては、議長は委員として議決に加わる権利を有しない。

(関係職員の出席及び資料の提出)

第7条 会長は議事に関して必要と認めたときは町長又は関係職員に対し説明を求め、又は関係資料を提出させることができる。

(書記)

第8条 協議会に書記を置き、協議会担当職員のうちから町長が任命する。

2 書記は、会長の指揮を受け、協議会の庶務に従事する。

(会議録)

第9条 会長は、会議録を調製し、これを保存させなければならない。

2 会議録には、会長及び協議会において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。

(協議会の公開)

第10条 協議会は、原則として公開とする。ただし、公開することにより公平かつ円滑な審議が著しく阻害されるおそれのあるときは、会長又は委員の発議により諮り、非公開とすることができる。

(傍聴人)

第11条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 酒気を帯びている者など、議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は、議場において会長の許可なく発言してはならない。

4 傍聴人は、会長の指示に従わなければならない。また、その指示に従わない傍聴人を退場させることができる。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要となる事項は、会長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

大山町国民健康保険運営協議会規則

令和2年9月1日 規則第29号

(令和2年9月1日施行)