○大山町福祉のまちづくり推進事業補助金交付要綱
令和2年9月25日
告示第195号
大山町福祉のまちづくり推進事業補助金交付要綱(平成28年大山町告示第28号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、大山町福祉のまちづくり推進事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語の意義は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「政令」という。)及び鳥取県福祉のまちづくり条例(平成20年鳥取県条例第2号。以下「条例」という。)で使用する用語の例による。
(交付目的)
第3条 本補助金は、建築主等(国、地方公共団体その他これらに準ずる者を除く。以下同じ。)が町内の特定建築物のバリアフリー化を促進し、もって本町における福祉のまちづくりを推進することを目的として交付する。
ア 次に掲げる用途の建築物に係る建築(用途の変更をして当該用途にすることを含む。)
(ア) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所
(イ) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条に規定する障害児入所施設
(ウ) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者社会参加支援施設
(エ) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設
(オ) 老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホーム
(カ) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第27項に規定する介護老人保健施設
イ 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第1項に規定する区分所有権の対象となる部分を有する共同住宅
ウ 法第14条第1項の規定の適用を受ける特別特定建築物(条例第13条各号に掲げるもの及び政令第9条に規定する規模未満のものを除く。)。ただし、当該特別特定建築物において、垂直移動が1層分以内のエレベーターを設置する場合を除く。
2 本補助金の額は、当該補助対象事業に要する経費(工事請負費、委託料その他町長が適当と認めるものに限る。以下「補助対象経費」という。)の額(別表第1又は別表第2の第1欄に定める区分毎に、第2欄に定める額を控除した額(仕入控除税額(当該経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)とし、第3欄に定める額を限度とする)に第4欄に定める補助率を乗じて得た額(千円未満の端数は切り捨てるものとする。)以下とする。
(交付申請)
第5条 規則第5条の規定により、本補助金の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書を町長に提出しなければならない。
(交付決定の時期等)
第6条 本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から起算して、町長がその財源に充当する県の補助金の交付を申請してから当該交付の決定を受けるまでの日数に、原則として30日を加えた日数が経過するまでの間に行うものとする。
2 本補助金の交付決定通知は、様式第3号によるものとする。
(変更等の承認)
第7条 規則第11条第1項の町長が別に定める変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。
(1) 補助対象経費の20パーセントを超える減
(2) 設備の機能に影響を及ぼすと認められる構造の変更
(実績報告の時期等)
第8条 規則第18条の規定による報告(以下「実績報告」という。)は、次に掲げる日までに行わなければならない。
(1) 規則第18条前段の場合にあっては、補助事業の完了又は中止若しくは廃止の日から1か月を経過する日又は完了又は中止若しくは廃止の日の属する年度の3月31日のいずれか早い日。
(2) 規則第18条中段の場合にあっては、補助事業等の完了予定年月日の属する年度の3月31日
4 規則第17条第2項の規定による報告は、当該年度の3月31日までに行わなければならない。
5 補助事業者は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額に対応する額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額に対応する額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、本補助金の対象となる経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。
6 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。
(補助金の交付の請求)
第10条 補助事業者は、本補助金の交付の請求をしようとするときは、補助金等交付請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 交付決定通知書の写
(2) 補助事業の検査結果通知書の写
(3) その他町長が必要と認める書類
(概算払)
第11条 町長は、必要と認めたときは、本補助金の概算払をすることができる。
2 町長は、前項の規定に基づき概算払により本補助金を交付しようとする場合は、あらかじめその旨を補助事業者に通知するものとする。
3 前条の規定は、概算払に係る本補助金の交付の請求について準用する。
4 補助事業者は、第1項の規定により概算払を受けた本補助金に不用額が生じたときは、当該不用額を返還しなければならない。
附則
この告示は、令和2年9月25日から施行する。
附則(令和2年11月1日告示第220号)
この告示は、令和2年11月1日から施行する。
別表第1(第4条第1項(1)関係)
1 間接補助事業 | 2 控除額 | 3 限度額 | 4 補助率 |
1 新築の建築物に整備される政令第14条第1項第1号に規定する便所(当該建築物が全ての基準に適合する場合に限る。) | 当該便所について基準に適合するようにするために必要な措置を全て行わないとした場合に、当該便所を整備するのに要する経費の額 | 1,200千円 | 2分の1 |
2 新築の建築物に整備される移動等円滑化経路を構成するエレベーター(当該建築物が全ての基準に適合する場合に限る。) | 3,000千円 | ||
3 既存の建築物に整備される政令第14条第1項第1号に規定する便所、及び道等又は車いす使用者用駐車施設から当該便所及び利用居室(当該便所と同一の階にあるものに限る。以下同じ。)まで(当該便所を、移動等円滑化経路を構成する出入口と併せて整備する場合にあっては、当該出入口から当該便所及び利用居室まで)の経路 | (1) 直接地上へ通ずる出入口の戸(自動的に開閉する構造のものを除く。)の整備に要する経費の額 (2) 廊下等の整備(傾斜路の設置並びに誘導用床材及び注意喚起用床材の敷設を除く。)に要する経費の額 (3) 階段の整備(手すりの設置並びに誘導用床材及び注意喚起用床材の敷設を除く。)に要する経費の額 (4) 敷地内通路の整備(傾斜路の設置を除く。)に要する経費の額 | 3,000千円 | |
4 既存の建築物に整備される移動等円滑化経路を構成するエレベーター(当該建築物が全ての基準に適合する場合に限る。) | 20,000千円 | ||
5 既存の建築物に整備される移動等円滑化経路を構成する出入口、及び道等又は車いす使用者用駐車施設から当該出入口までの経路 | (1) 直接地上へ通ずる出入口の整備(自動的に開閉する構造の戸及び条例第19条第2項第1号イに規定する設備の設置を除く。)に要する経費の額 (2) 3の項の(3)から(4)までに掲げる額 | 3,000千円 | |
6 建築物の移動等円滑化経路内に設置されるもの | 当該移動円滑化経路の整備(条例第19条第2項第1号イに規定する設備及び点字表示板の設置を除く。)に要する経費の額 | 3,000千円 | |
7 建築物に整備される政令第14条第1項第2号に規定する水洗器具 | 1,000千円 | ||
8 建築物に整備される政令第17条第1項に規定する車いす使用者用駐車施設、及び当該車いす使用者用駐車施設の屋根(当該車いす使用者用駐車施設から移動等円滑化経路を構成する出入口までの経路に設けるものを含む) | 2,000千円 | ||
9 建築物に整備される電光表示板、フラッシュライト等(聴覚障がい者に緊急情報を伝達することができるものに限る。) | 500千円 |
別表第2(第4条第1項(2)関係)
1 補助対象施設 | 2 控除額 | 3 限度額 | 4 補助率 |
1 新築の建築物に整備される政令第14条第1項第1号に規定する便所(当該建築物が全ての基準に適合する場合に限る。) | 当該便所について基準に適合するようにするために必要な措置を全て行わないとした場合に、当該便所を整備するのに要する経費の額 | 1,200千円 | 2分の1 |
2 新築の建築物に整備される移動等円滑化経路を構成するエレベーター(当該建築物が全ての基準に適合する場合に限る。) | 3,000千円 | ||
3 既存の建築物に整備される政令第14条第1項第1号に規定する便所、及び床、壁、天井の仕上げ等(当該便所の整備に伴い発生する関連工事に限る。)、並びに道等又は車いす使用者用駐車施設から当該便所及び利用居室(当該便所と同一の階にあるものに限る。以下同じ。)まで(当該便所を、移動等円滑化経路を構成する出入口と併せて整備する場合にあっては、当該出入口から当該便所及び利用居室まで)の経路 | (1) 直接地上へ通ずる出入口の戸(自動的に開閉する構造のものを除く。)の整備に要する経費の額 (2) 廊下等の整備(傾斜路の設置並びに誘導用床材及び注意喚起用床材の敷設を除く。)に要する経費の額 (3) 階段の整備(手すりの設置並びに誘導用床材及び注意喚起用床材の敷設を除く。)に要する経費の額 (4) 敷地内通路の整備(傾斜路の設置を除く。)に要する経費の額 | 5,000千円 ※1 3,000千円 | 3分の2 |
4 既存の建築物に整備される移動等円滑化経路を構成するエレベーター(当該建築物が全ての基準に適合する場合に限る。) | 20,000千円 | 2分の1 | |
5 既存の建築物に整備される移動等円滑化経路を構成する出入口、及び道等又は車いす使用者用駐車施設から当該出入口までの経路 | (1) 別表第1第5項第2欄(1)に掲げる額 (2) 別表第1第3項第2欄(2)及び(3)に掲げる額 (3) 敷地内通路の整備(傾斜路の設置、誘導用床材及び注意喚起用床材の敷設並びに通路の舗装等改修を除く。)に要する経費の額 | 5,000千円 ※1 3,000千円 | 3分の2 |
6 既存の建築物に整備される便所(洋便器、自動水栓、手すり、ベビーチェア等) | 第6項から第10項の合計で 5,550千円 ※2 | ||
7 既存の建築物及び当該建築物の敷地に整備される手すり | |||
8 既存の建築物の廊下拡幅改修に伴う床、壁、天井 | |||
9 既存の建築物に整備される利用居室の出入口(開口幅の拡幅、引き戸化等) | |||
10 既存の建築物及び当該建築物の敷地に整備される誘導用床材及び注意喚起用床材 | |||
11 既存のホテル・旅館に整備される政令第15条第1項に規定する客室、及び道等又は車いす使用者用駐車施設から当該客室まで(当該客室を、移動等円滑化経路を構成する出入口と併せて整備する場合にあっては、当該出入口から当該客室まで)の経路 | 別表第1第3項第2欄に掲げる額 | 5,000千円 | |
12 別表第1及び別表第2の第1欄に掲げる施設(本項を除く。)の整備に伴い必要となる工事、建築主等の提案によるバリアフリー化工事(床面積の合計200平方メートル以下の既存建築物に限る。) | 500千円 | ||
13 建築物の移動等円滑化経路を内に設置されるもの | 当該移動円滑化経路の整備(条例第19条第2項第1号イに規定する設備及び点字表示板の設置を除く。)に要する経費の額 | 3,000千円 | 2分の1 |
14 建築物に整備される政令第14条第1項第2号に規定する水洗器具 | 1,000千円 | 新築 2分の1 改修 3分の2 | |
15 建築物に整備される政令第17条第1項に規定する車いす使用者用駐車施設、及び当該車いす使用者用駐車施設の屋根(当該車いす使用者用駐車施設から移動等円滑化経路を構成する出入口までの経路に設けるものを含む) | 2,000千円 | ||
16 建築物に整備される電光表示板、フラッシュライト等(聴覚障がい者に緊急情報を伝達することができるものに限る。) | 500千円 |
※1 劇場、観覧場、映画館、演芸場、集会場(集落の集会所を除く)、公会堂、百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗、ホテル、旅館及び飲食店の用途に供する建築物に限る
※2 個別の補助金額の上限は次のとおりとする。洋便器:1箇所当たり500千円、低リップ型小便器:1箇所当たり300千円、自動水栓:1箇所当たり200千円、便所手すり:1箇所当たり55千円、ベビーチェア:1箇所当たり100千円、ベビーベッド:1箇所当たり200千円、手すり:1m当たり15千円、廊下拡幅改修:1m当たり100千円、出入口:1箇所当たり1,600千円、誘導用床材及び注意喚起用床材:1m2当たり25千円