○大山町フリースクール利用料補助金交付要綱

令和2年9月28日

教育委員会告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大山町フリースクール利用料補助金(以下「補助金」という。)について、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、町内の義務教育段階にある児童生徒がフリースクールに通う場合の経費に対して支援を行い、不登校児童生徒の学びの機会の確保及び保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的として交付する。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童生徒 学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒のうち、小学校、中学校又は特別支援学校に在学する者で、大山町に住所を有する者をいう。

(2) フリースクール 鳥取県教育委員会による「不登校児童生徒を指導する民間施設のガイドライン」に準拠し、「本県で出席の扱いが考えられる学校外の施設」として通知されている施設をいう。

(補助金の対象者)

第4条 本補助金の対象者(以下「補助対象者」という。)は、フリースクールに通う児童生徒の保護者で、対象経費を同一とする他の補助金等の交付を受けていない者とする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、児童生徒の通所経費(月々又は定期的にフリースクールに支払うこととされる定額の経費)の10分の10とする。ただし、通所経費の上限は2万円とする。

2 入所費のほか教材費、実習費等の実費負担に係る費用は補助の対象としない。

(補助金の申請)

第6条 補助対象者が補助金の交付を受けようとするときは、毎年度、大山町フリースクール利用料補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 対象経費の金額及び納入期限が確認できる書類

(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める書類

2 補助金の申請日以前にフリースクールへ支払うべき対象経費がある場合、申請日の属する年度の4月1日以降に負担することが生じた対象経費については、申請額に含めることができる。

(補助金の交付決定等)

第7条 町長は、前条に規定する申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付するべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、申請者に通知するものとする。

2 補助金の交付を行わないと決定したときは、その理由を付して申請者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第8条 補助金の支払は、対象経費が生じた都度、補助金の交付決定を受けた者の請求に基づき、補助金交付決定額のうち当該対象経費に係る部分について行うものとする。

2 前項の請求は、大山町フリースクール利用料補助金請求書(様式第2号)に対象経費の支払状況が確認できる領収書等の写しを添えて、町長に提出するものとする。

(補助金の返還等)

第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が虚偽の申請等により不正に補助金を受けたときは、補助金の交付決定を取消し、既に交付した補助金の全部又は一部について返還を命ずることができるものとする。

(その他)

第10条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和2年10月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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大山町フリースクール利用料補助金交付要綱

令和2年9月28日 教育委員会告示第10号

(令和2年10月1日施行)