○大山町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和2年3月31日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、大山町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年大山町条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(1) 経験年数
(2) 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数
4 第2項の規定による号給は、給料表における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、大山町職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則(平成17年大山町規則第32号。以下「初任給規則」という。)別表第2学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(1) 1週間当たりの平均勤務時間(1週間当たりの勤務時間が1年度を通じて同一でない場合、全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げた時間)。この条において同じ。)が38時間45分である場合 4
(2) 1週間当たりの平均勤務時間が30時間以上38時間45分未満である場合 3
(3) 1週間当たりの平均勤務時間が20時間以上30時間未満である場合 2
(4) 1週間当たりの平均勤務時間が10時間以上20時間未満である場合 1
(5) 1週間当たりの平均勤務時間が10時間未満である場合 0
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第7条 条例第5条の規定により準用する大山町職員の給与に関する条例(平成17年大山町条例第49号。以下「給与条例」という。)第5条に規定する規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給することができる。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第10条 条例第7条の規定により準用する給与条例第13条第1項に規定する規則で定める割合、第3項に規定する別に定める割合、同項に規定する別に定める時間、第4項に規定する規則で定める時間は、常勤の職員の例による。
(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)
第11条 条例第7条の規定により給与条例第13条第1項、第3項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(1) 条例第17条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第17条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第17条第3項に規定する町長が規則で定める割合は100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第16条 条例第18条第2項に規定する町長が規則で定める割合は100分の135とする。
2 条例第21条第1項に規定する町長が規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第21条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第19条第4項に規定する町長が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。
(1) 条例第16条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第17条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第18条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第19条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
2 条例第21条の2第1項の規定により準用する条例第21条第1項に規定する町長が規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第21条の2第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第20条第4項に規定する町長が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。
(1) 条例第16条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第17条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第18条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第19条に規定する夜間勤務時に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第18条 条例第22条第1項に規定する町長が規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月21日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下本項において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給することができる。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第19条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(休暇時の報酬)
第20条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、大山町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年大山町規則第13号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第15条に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
2 パートタイム会計年度任用職員に対する通勤に係る費用弁償は1月に通勤した日数に次に掲げる金額を乗じた額を支給する。
(1) 使用距離が片道2km以上5km未満の場合 100円
(2) 用距離が片道5km以上10km未満の場合 200円
(3) 使用距離が片道10km以上15km未満の場合 350円
(4) 使用距離が片道15km以上20km未満の場合 500円
(5) 使用距離が片道20km以上25km未満の場合 650円
(6) 使用距離が片道25km以上30km未満の場合 800円
(7) 使用距離が片道30km以上35km未満の場合 940円
(8) 使用距離が片道35km以上40km未満の場合 1,090円
(9) 使用距離が片道40km以上45km未満の場合 1,240円
(10) 使用距離が片道45km以上50km未満の場合 1,390円
(11) 使用距離が片道50km以上55km未満の場合 1,540円
(12) 使用距離が片道55km以上60km未満の場合 1,700円
(13) 使用距離が片道60km以上65km未満の場合 1,850円
(14) 使用距離が片道65km以上70km未満の場合 2,010円
(15) 使用距離が片道70km以上75km未満の場合 2,180円
(16) 使用距離が片道75km以上80km未満の場合 2,350円
(17) 使用距離が片道80km以上85km未満の場合 2,510円
(18) 使用距離が片道85km以上90km未満の場合 2,680円
(19) 使用距離が片道90km以上95km未満の場合 2,840円
(20) 使用距離が片道95km以上100km未満の場合 3,000円
(21) 使用距離が片道100km以上の場合 3,170円
(委任)
第22条 この規則の施行に関し、必要な事項は町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 施行日の前日から引き続き任用された会計年度任用職員については、現給を保障する。
附則(令和5年7月1日規則第25号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月6日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月13日規則第23号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第7号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表 職種別基準表(第5条関係)
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | |
資格不問(無資格者) | 一般事務(補助)員 | 高校卒 | 1 | 17 |
文書配送 | 高校卒 | 1 | 17 | |
学校主事 | 高校卒 | 1 | 17 | |
部活動コーディネーター | 高校卒 | 1 | 17 | |
保育補助(無資格者) | 高校卒 | 1 | 17 | |
保育事務補助 | 高校卒 | 1 | 17 | |
放課後児童クラブ支援員補助員 | 高校卒 | 1 | 17 | |
児童厚生補助員 | 高校卒 | 1 | 17 | |
調理補助 | 高校卒 | 1 | 17 | |
図書事務 | 高校卒 | 1 | 17 | |
支援補助員 | 高校卒 | 1 | 17 | |
運転手 | 高校卒 | 1 | 17 | |
夜間警備員 | 高校卒 | 1 | 17 | |
学習支援員 | 高校卒 | 1 | 17 | |
校内サポート教室支援員 | 高校卒 | 1 | 17 | |
作業員 | 高校卒 | 1 | 17 | |
清掃員 | 高校卒 | 1 | 17 | |
事務補助兼清掃員 | 高校卒 | 1 | 17 | |
集落支援員 | 高校卒 | 1 | 17 | |
ファミリー・サポート・センター アドバイザー | 高校卒 | 1 | 17 | |
子育て支援センター支援員 | 高校卒 | 1 | 17 | |
焼却補助職員 | 高校卒 | 1 | 17 | |
介護認定調査員 | 高校卒 | 1 | 17 | |
公民館主事 | 高校卒 | 1 | 17 | |
リハビリ補助員 | 高校卒 | 1 | 17 | |
日直及び警備員 | 高校卒 | 1 | 17 | |
介護予防推進員 | 高校卒 | 1 | 17 | |
指導(補助)員 | 高校卒 | 1 | 17 | |
その他資格不問の補助的業務に従事する職 | 高校卒 | 1 | 17 | |
有資格が望ましい職に従事する者 | 図書館司書 | 高校卒 | 5 | 21 |
学校図書司書 | 高校卒 | 5 | 21 | |
保育補助(子育て支援員) | 高校卒 | 5 | 21 | |
子育て支援センター支援員 | 高校卒 | 5 | 21 | |
指導補助員 | 高校卒 | 5 | 21 | |
教育指導員 | 高校卒 | 5 | 21 | |
医療事務 | 高校卒 | 5 | 21 | |
指導員 | 高校卒 | 5 | 21 | |
短大卒程度の資格を有する職に従事する者 | 教育相談員(有資格) | 短大2卒 | 9 | 25 |
放課後児童クラブ支援員 | 短大2卒 | 9 | 25 | |
利用者支援専門員 | 短大2卒 | 9 | 25 | |
学習支援員 | 短大2卒 | 9 | 25 | |
教育・研修指導員 | 短大2卒 | 9 | 25 | |
保育士 | 短大2卒 | 9 | 25 | |
児童厚生員 | 短大2卒 | 9 | 25 | |
一般職に準ずる職に従事する者 | 担任を持つ保育士 | 短大2卒 | 21 | 37 |
子ども家庭支援員 | 短大2卒 | 21 | 37 | |
認知症地域支援推進員 | 21 | 37 | ||
一般職と同様の業務に従事する者 | 生活相談員 | 高校卒 | 43 | 43 |
人権教育推進員 | 51 | 51 | ||
人権交流センター所長 | 71 | 71 | ||
公民館長 | 59 | 59 | ||
農村環境改善センター長 | 59 | 59 | ||
保健師 | 1 | 93 | ||
助産師 | 1 | 93 | ||
道路作業員 | 1 | 93 | ||
こうれいコミュニセンター館長 | 59 | 59 | ||
中高ふれあい文化センター館長 | 71 | 71 | ||
中山ふれあいセンター館長 | 71 | 71 | ||
建築技師 | 2級 | 1 | 125 | |
嘱託徴収員 | 2級 | 1 | 125 | |
看護師 | 医療職(三)2級 | 1 | 153 | |
准看護師 | 医療職(三)1級 | 1 | 169 | |
放射線技師 | 医療職(二)1級 | 1 | 85 | |
理学療法士 | 医療職(二)1級 | 1 | 85 | |
コミュニティスクールディレクター | 31 | 31 | ||
部活動指導員 | 37 | 37 | ||
その他任命権者が特に必要と認める職 | 1 | 93 |