○大山町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月31日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年大山町条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、最低の号給とする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)又は実務経験を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条及び第6条の定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項に規定する実務経験とは、当該フルタイム会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数であって、次の各号に定める年数以外の年数をいう。

(1) 経験年数

(2) 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数

4 第2項の規定による号給は、給料表における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、大山町職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則(平成17年大山町規則第32号。以下「初任給規則」という。)別表第2学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、経験年数に、それぞれその月数を12月で除した数に4を乗じて得た数を合算した数を第3条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第7条 条例第5条の規定により準用する大山町職員の給与に関する条例(平成17年大山町条例第49号。以下「給与条例」という。)第5条に規定する規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第8条 条例第6条の規定により準用する給与条例第11条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第9条 条例第7条の規定により準用する給与条例第13条に規定する時間外勤務手当、条例第8条の規定により準用する給与条例第14条に規定する休日勤務手当及び条例第9条の規定により準用する給与条例第15条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第10条 条例第7条の規定により準用する給与条例第13条第1項に規定する規則で定める割合、第3項に規定する別に定める割合、同項に規定する別に定める時間、第4項に規定する規則で定める時間は、常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第11条 条例第7条の規定により給与条例第13条第1項第3項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第13条第1項

第16条第2項

条例第15条第1項

第13条第3項

大山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年大山町条例第38号。以下「勤務時間条例という。」)第5条の規定によりあらかじめ勤務時間条例第3条第2項若しくは第3項又は第4条の規定により割り振られた正規の勤務時間

当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた正規の勤務時間

第16条第2項

条例第15条第1項

第13条第4項

勤務時間条例第3条第1項第4条又は第5条の規定により週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について割り振られた週休日

第16条第2項

条例第15条第1項

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第12条 条例第8条の規定により準用する給与条例第14条に規定する別に定める日及び別に定める割合については、常勤の職員の例による。

(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第13条 条例第8条の規定により給与条例第14条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第14条

勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日

毎日曜日

勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について割り振られた週休日

第16条第2項

条例第15条第1項

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第14条 条例第11条の規定により準用する給与条例第19条から第19条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第15条 条例第17条第2項に規定する町長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第17条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第17条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第17条第3項に規定する町長が規則で定める割合は100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第16条 条例第18条第2項に規定する町長が規則で定める割合は100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第17条 条例第21条の規定により準用する給与条例第19条から第19条の3までに規定する期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第21条第1項に規定する町長が規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第21条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第19条第4項に規定する町長が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第16条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第17条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第18条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第19条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第18条 条例第22条第1項に規定する町長が規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月21日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下本項において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給することができる。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第19条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(休暇時の報酬)

第20条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、大山町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年大山町規則第13号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第15条に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員に対する通勤に係る費用弁償)

第21条 条例第27条第2項に規定するパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の支給は翌月21日とする。

2 パートタイム会計年度任用職員に対する通勤に係る費用弁償は1月に通勤した日数に次掲げる金額を乗じた額を支給する。

(1) 使用距離が片道2km以上5km未満の場合 80円

(2) 用距離が片道5km以上10km未満の場合 170円

(3) 使用距離が片道10km以上15km未満の場合 290円

(4) 使用距離が片道15km以上20km未満の場合 400円

(5) 使用距離が片道20km以上25km未満の場合 520円

(6) 使用距離が片道25km以上30km未満の場合 610円

(7) 使用距離が片道30km以上35km未満の場合 750円

(8) 使用距離が片道35km以上の場合 860円

(委任)

第22条 この規則の施行に関し、必要な事項は町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、改正前の法第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第3条第2項及び第5条に規定する経験年数とみなす。

(経過措置)

3 施行日の前日から引き続き任用された会計年度任用職員については、現給を保障する。

(令和5年7月1日規則第25号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

別表 職種別基準表(第5条関係)


職種

学歴免許等

基礎号給

上限

資格不問(無資格者)

一般事務(補助)

高校卒

1

17

学校主事

高校卒

1

17

保育補助(無資格者)

高校卒

1

17

放課後児童クラブ支援員(無資格者)

高校卒

1

17

児童館指導員(無資格者)

高校卒

1

17

調理補助(無資格者)

高校卒

1

17

図書事務

高校卒

1

17

支援補助員

高校卒

1

17

運転手

高校卒

1

17

夜間警備員

高校卒

1

17

学習支援員

高校卒

1

17

作業員

高校卒

1

17

清掃員

高校卒

1

17

集落支援員

高校卒

1

17

ファミリーサポートアドバイザー

高校卒

1

17

焼却補助職員

高校卒

1

17

介護認定調査員

高校卒

1

17

公民館主事

高校卒

1

17

リハビリ補助員

高校卒

1

17

日直及び警備員

高校卒

1

17

介護予防推進員

高校卒

1

17

指導(補助)

高校卒

1

17

有資格が望ましい職に従事する者

図書館司書

高校卒

5

21

学校図書司書

高校卒

5

21

保育士(無資格)

高校卒

5

21

児童クラブ支援員

高校卒

5

21

指導補助員

高校卒

5

21

教育指導員

高校卒

5

21

医療事務

高校卒

5

21

短大卒程度の資格を有する職に従事する者

教育相談員(有資格)

短大2卒

9

25

児童クラブ支援員(有資格)

短大2卒

9

25

指導員

短大2卒

9

25

学習支援員

短大2卒

9

25

教育・研修指導員

短大2卒

9

25

保育士

短大2卒

9

25

調理補助(有資格)

短大2卒

9

25

一般職に準ずる職に従事する者

担任を持つ保育士

短大2卒

21

37

一般職と同様の業務に従事する者

人権教育推進員


1

93

人権交流センター所長


1

93

教育研究所長


1

93

図書館長


1

93

公民館長


1

93

農村環境改善センター長


1

93

保健師


1

93

助産師


1

93

道路作業員


1

93

こうれいコミュニセンター館長


1

93

中高ふれいあい文化センター館長


1

93

中山ふれあいセンター館長


1

93

建築技師

2級

1

125

嘱託徴収員

2級

1

125

看護師

医療職(三)2級

1

153

准看護師

医療職(三)1級

1

169

放射線技師

医療職(二)1級

1

85

理学療法士

医療職(二)1級

1

85

大山町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月31日 規則第34号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年3月31日 規則第34号
令和5年7月1日 規則第25号