○町内産堆肥利用促進事業費補助金交付要綱

令和2年10月1日

告示第198号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内産堆肥の利用促進、農産物の生産性向上について研究・実証を目的とする鳥取西部農業協同組合の活動を支援することにより耕畜連携強化、農産物育成や農家の経営安定を図るため交付する町内産堆肥利用促進事業費補助金の交付について、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の対象となる事業は、前条に規定する目的を達成するため鳥取西部農業協同組合が実施する事業とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の対象となる者は、鳥取西部農業協同組合とする。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、第2条で規定する事業に要する経費のうち、予算の範囲内で交付する。

2 町内産堆肥の利用助成については2トンあたり5,000円を上限とする。

(交付申請の時期)

第5条 補助金の交付にあたっては、毎年度当初に規則第5条かかる交付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(補助金の交付決定)

第6条 町長は前条の申請があったときは、速やかにこれを審査し、補助金の交付又は不交付を決定した場合には、規則第8条の規定により鳥取西部農業協同組合に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた鳥取西部農業協同組合は、補助事業等完了後30日以内に、町内産堆肥利用促進事業費補助金実績報告書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

2 補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了した場合も同様とする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、補助金の申請内容に偽りがあったとき、不正行為があったときは、補助金の交付決定を取消し、既に交付した補助金の全部又は一部について、返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(補助金上限額の特例)

2 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間における第4条第2項の規定の適用については、同項中「5,000円」とあるのは「8,000円」とする。

(令和4年11月2日告示第180号)

この告示は、令和4年11月2日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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町内産堆肥利用促進事業費補助金交付要綱

令和2年10月1日 告示第198号

(令和4年11月2日施行)