○大山町避難行動要支援者登録制度実施要綱

令和2年11月6日

告示第210号

(目的)

第1条 この告示は、障がい者、ひとり暮らしの高齢者などが、災害時における支援を地域の中で受けられるようにするための制度を整備することにより、これらの者が地域内で安心安全に暮らすことができる地域づくりの推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「要支援者」とは、自宅等に居住する者のうち次の各号のいずれかに該当するもので、かつ支援を受けるために必要な個人情報を地域支援者に提供することに同意したものをいう。

(1) 75歳以上でひとり暮らしの者

(2) 介護保険における要介護認定を受けており、要介護3~5の者

(3) 身体障害者手帳の交付を受けており、障がいの程度が1級及び2級の者

(4) 療育手帳の交付を受けており、障がいの程度がA判定の者

(5) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けており、障がいの程度が1級の者

(6) 前各号に準じる状態にあり、災害時の支援が必要と認められる者

2 この告示において「地域支援者」とは、自治会(自主防災組織を含む。)、民生児童委員、大山消防署、琴浦大山警察署及び大山町社会福祉協議会とし、かつ要支援者が自らの個人情報の提供について同意したものをいう。

3 この告示において「支援」とは、前号に規定する地域支援者が第1項に規定する要支援者に対して行う活動で、次に掲げるものをいう。

(1) 災害時における避難情報の提供、避難誘導、救出活動、安否確認等

(2) 前号の活動を容易にするために日常生活において行う声かけ、相談等

(登録の手続き)

第3条 支援を希望する要支援者は、事前に大山町避難行動要支援者名簿登録申請書兼外部提供同意書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町は、民生児童委員、区長、介護支援専門員等の協力を得て、要支援者の把握及び登録のために必要な調査を行うものとする。

3 町は、提出された申請書を基に、避難行動要支援者登録台帳(様式第2号。以下「登録台帳」という。)を整備する。

(申請書及び登録台帳の保管)

第4条 申請書及び登録台帳は町が保管し、登録台帳の副本を地域支援者に送付するものとする。

(地域支援者の義務)

第5条 地域支援者は、支援以外の目的で登録台帳を使用してはならない。

2 地域支援者は、登録台帳に記載された個人情報及び支援上知り得た個人の秘密を漏らしてはならないものとし、支援をする役割を離れた後も同様とする。

3 地域支援者は、登録台帳を厳重に保管するとともに、その内容が支援に関係しない者に知られないよう適切に管理しなければならない。

4 地域支援者は、登録台帳を紛失したときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(登録事項の変更)

第6条 要支援者及び地域支援者は、登録台帳に記載された事項に変更が生じたときは、大山町避難行動要支援者登録事項変更届(様式第3号)により町長に届け出るものとする。

2 町は、前項の届出を受けたときは、速やかに登録台帳を整理するとともに、当該地域支援者に連絡するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年1月1日から施行する。

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大山町避難行動要支援者登録制度実施要綱

令和2年11月6日 告示第210号

(令和3年1月1日施行)