○大山町小規模保育所規則
令和3年2月3日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、大山町小規模保育所条例(令和2年大山町条例第30号)第6条の規定に基づき、大山町立小規模保育所(以下「小規模保育所」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 小規模保育所の利用定員は、19人とする。
(保育時間及び休日)
第3条 小規模保育所における保育時間は、別表に定めるとおりとする。
2 小規模保育所の休日は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日(前号に掲げる日を除く)
3 町長は、必要があると認めるときは、前2項の保育時間及び休日を変更することができる。
(設備及び運営)
第4条 小規模保育所の設備及び運営の基準は、大山町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年大山町条例第17号。以下「条例」という。)及び大山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例(平成26年大山町条例第18号。以下「基準条例」という。)に定めるところによる。
(連携施設)
第5条 小規模保育所の連携施設(条例第6条第1項及び基準条例第42条第1項に規定する連携施設をいう。)は、大山町保育所条例(平成17年大山町条例第104号)第2条に規定する保育所とする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
曜日 | 保育標準時間 | 保育短時間 |
月曜日から金曜日 | 午前7時30分から午後6時30分まで | 午前8時30分から午後4時30分まで |
土曜日 | 午前7時30分から午後6時まで |
備考
この表の保育標準時間とは、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育の必要量の認定区分について規定する1日当たり11時間までの保育をいい、保育短時間とは1日当たり8時間までの保育をいう。