○大山町小規模保育所規則

令和3年2月3日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山町小規模保育所条例(令和2年大山町条例第30号)第6条の規定に基づき、大山町立小規模保育所(以下「小規模保育所」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 小規模保育所の利用定員は、19人とする。

(保育時間及び休日)

第3条 小規模保育所における保育時間は、別表に定めるとおりとする。

2 小規模保育所の休日は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日(前号に掲げる日を除く)

3 町長は、必要があると認めるときは、前2項の保育時間及び休日を変更することができる。

(連携施設)

第5条 小規模保育所の連携施設(条例第6条第1項及び基準条例第42条第1項に規定する連携施設をいう。)は、大山町保育所条例(平成17年大山町条例第104号)第2条に規定する保育所とする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

曜日

保育標準時間

保育短時間

月曜日から金曜日

午前7時30分から午後6時30分まで

午前8時30分から午後4時30分まで

土曜日

午前7時30分から午後6時まで

備考

この表の保育標準時間とは、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育の必要量の認定区分について規定する1日当たり11時間までの保育をいい、保育短時間とは1日当たり8時間までの保育をいう。

大山町小規模保育所規則

令和3年2月3日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和3年2月3日 規則第3号