○大山町議会議員及び大山町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和3年2月1日

選挙管理委員会訓令第1号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第3条第7条又は第10条の規定の適用を受けようとする者は、条例第4条第8条又は第11条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第4条第8条又は第11条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、選挙運動用自動車の使用の契約届出書(様式第1号の1)、選挙運動用ビラ作成契約届出書(様式第1号の2)又は選挙運動用ポスター作成契約届出書(様式第1号の3)に準じて作成しなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等に係る公費の支払の確認申請等)

第3条 候補者は、条例第5条第2号イ第9条又は第12条の規定による確認を受けようとする場合には、大山町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、選挙運動用自動車燃料代確認申請書(様式第2号の1)、選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(様式第2号の2)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書(様式第2号の3)に準じて作成し、同項の確認は、選挙運動用自動車燃料代確認書(様式第3号の1)、選挙運動用ビラ作成枚数確認書(様式第3号の2)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認書(様式第3号の3)に準じて調整する確認書を用いて行わなければならない。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第4条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第8条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第11条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車の使用証明書選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第4条第8条又は第11条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者に同項のビラ作成証明書又はポスター作成証明書を提出するときは、これに納品書等のビラ又はポスターを作成した実績を証する書類(ビラ作成業者名又はポスター作成業者名、納品年月日、納品枚数及び作成金額が記載されたもの)の写しを添付しなければならない。

3 第1項に規定する証明書は、選挙運動用自動車使用証明書(自動車)(様式第4号の1)、選挙運動用自動車使用証明書(燃料)(様式第4号の2)、選挙運動用自動車使用証明書(運転手)(様式第4号の3)、選挙運動用ビラ作成証明書(様式第5号)又は選挙運動用ポスター作成証明書(様式第6号)に準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第5条第9条又は第12条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第4条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては第4条第2項の確認書)を添えて、大山町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、請求書(選挙運動用自動車の使用)(様式第7号の1)、請求書(選挙運動用ビラの作成)(様式第7号の2)又は請求書(選挙運動用ポスターの作成)(様式第7号の3)に準じて作成しなければならない。

この訓令は、令和3年2月1日から施行する。

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大山町議会議員及び大山町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和3年2月1日 選挙管理委員会訓令第1号

(令和3年2月1日施行)