○のりこえよう!大山町商工業者給付金給付要綱
令和3年2月26日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この告示は、のりこえよう!大山町商工業者給付金(以下「給付金」という。)を給付することについて、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本給付金は、新型コロナウイルス感染症の拡大により経営に影響を受けた町内商工業者の支援を目的とする。
(給付対象者)
第3条 給付金の給付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住民票のある個人又は町内に主たる事業所を有する個人若しくは法人若しくは団体
(2) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者
(3) 一次産業、発電業、金融業、複合サービス事業等を営む者でない者
(4) 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和2年の事業収入が前年と比べ10%以上減少している者
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は対象者としない。
(1) 宗教上の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化教育することを目的とする団体又は個人
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)と密接につながりのあると認められる法人、団体又は個人
(3) 法人又は、団体においては代表者及び構成員が、暴力団員等(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)、暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行う者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)であると認められる者
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を営む法人、団体又は個人
2 給付対象者が受けられる給付金は1回限りとする。
(給付申請の時期等)
第5条 給付金の給付申請は、令和3年9月30日までに行わなければならない。
(1) 令和2年及び前年事業収入が確認できる確定申告書類の控え等
(2) 納税確認同意書
(3) 前2号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるもの
(給付金の給付の決定)
第6条 町長は、給付金の給付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、給付金を給付すべきものと認めたときは、速やかに給付金の給付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において必要があると認めたときは、申請に係る事項に修正を加えて給付金の給付の決定をすることができる。
(1) 虚偽その他不正な行為によるもの
(2) 当該給付制度の目的を逸脱する恐れがあるもの
(3) その他町長が不適当と認めるもの
(給付決定の通知)
第7条 町長は、給付金の給付又は不給付の決定をしたときは、申請者に対し給付金の給付決定兼額の確定通知書(様式第2号)を交付するものとする。
(給付金等の給付の請求)
第8条 給付事業者は、給付金の給付の請求をしようとするときは、規則第21条に規定する補助金等交付請求書に前条に定める給付決定兼額の確定通知書の写しを添えて町長に提出しなければならない。
(給付金の給付等)
第9条 町長は、前条に規定する請求があったときは、請求書及び添付書類の内容の審査を行い、適正と認めたときは速やかに給付し、かつ、その旨を申請者に通知するものとする。
(給付金の返還等)
第10条 町長は、給付金の給付を受けた事業者が、虚偽の申請等により不正に給付金を受けたときは、給付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。
2 この告示の実施については、大山町町税等の滞納に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成25年大山町条例第31号)を適用する。
附則
この告示は、令和3年3月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 区分 | 2 給付金額 | 3 給付上限額 |
令和2年事業収入の前年事業収に対する減少率(以下「減少率」という。)が10%以上30%未満である事業者 | 平成31年1月から令和元年12月までの事業収入の額から令和2年の事業収入の額を除した額(当該額に千円未満の端数がある場合は、当該端数を切り捨てた額) | 200,000円 |
減少率が30%以上50%未満である事業者 | 500,000円 | |
減少率が50%以上である事業者 | 1,000,000円 |