○大山町病児・病後児保育事業実施要綱

令和3年3月8日

告示第93号

第1章 総則

(目的)

第1条 この告示は、病気にかかった児童を病院、保育所等において一時的に保育を行うことにより、保護者の子育て及び就労の両立を支援するとともに、安心して子育てができる環境を整備することで児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「病気」とは、感冒、消化不良症(多症候性下痢)その他の児童が日常的にかかる疾病、麻しん、水痘、風しんその他の感染性疾患、ぜん息その他の慢性疾患、熱傷その他の外傷性疾患等をいう。

(事業内容)

第3条 保護者が就労等の理由により家庭において保育を行うことが困難な場合において、病気にかかった児童を病院、保育所等に付設された専用スペース又は本事業のための専用施設で一時的に保育を行う。

(事業の種別)

第4条 事業の種別は、次に掲げる事業とする。

(1) 病児保育事業

(2) 病後児保育事業

第2章 病児保育事業

(対象児童)

第5条 病児保育事業(以下この章において「事業」という。)の対象となる児童は、大山町内に住所を有する生後6週から小学校6年生までの児童で、次の各号のいずれかに該当する児童とする。

(1) 当面症状の急変が認められないものの、病気の回復期には至っていないことから、通常の集団保育又は出席が困難で、かつ、保護者が就労等の理由により家庭において保育を行うことが困難な児童

(2) 病気の回復期であって、集団保育又は出席が困難で、かつ、保護者が就労等の理由により家庭において保育を行うことが困難な児童

(事業の実施)

第6条 事業は、事業の実施に関して適切な処遇が確保される施設(以下この章において「実施施設」という。)に委託して行うものとする。

(実施日及び実施時間)

第7条 事業を実施する日及び時間は、実施施設が定める日及び時間とする。

(利用の登録)

第8条 事業の利用を希望する保護者は、あらかじめ大山町病児保育登録・利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、実施施設は、当該保護者の依頼を受けて、当該登録申請書の提出を代わって行うことができる。

2 前項の規定にかかわらず、前項の登録申請書を提出していない保護者が緊急に事業の利用を希望する場合にあっては、次条に規定する利用申請書の提出をもって当該登録申請書の提出に代えることができる。

(利用の申請)

第9条 事業を利用しようとする保護者は、大山町病児保育登録・利用申請書に、実施施設の医師による病児保育に係る意見書(様式第2号)を添えて、町長に提出しなければならない。この場合において、実施施設は、当該保護者の依頼を受けて、当該利用申請書の提出を代わって行うことができる。

(利用の決定)

第10条 町長は、前条の規定による利用の申請を受けたときは、その内容を審査のうえ、事業の利用を適当と認めたときは、大山町病児保育利用決定通知書(様式第3号)により当該申請をした保護者に通知するものとする。

(費用の負担)

第11条 事業を利用した保護者は、事業の実施に要する費用として、別表第1左欄に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる額を実施施設に納付しなければならない。

第3章 病後児保育事業

(対象児童)

第12条 病後児保育事業(以下この章において「事業」という。)の対象となる児童は、大山町内に住所を有する生後6か月から小学校就学前までの児童で、次の各号全てに該当する児童とする。

(1) 病気の回復期であって、集団保育又は出席が困難で、かつ、保護者が就労等の理由により家庭において保育を行うことが困難な児童

(2) 園医又はかかりつけの医師が、病後児保育を適当と認めた児童

(事業の実施)

第13条 事業は、次に掲げる施設の専用スペースにて行うものとする。

(1) 中山みどりの森保育園

(2) 名和さくらの丘保育園

(3) 大山きゃらぼく保育園

(実施日及び実施時間)

第14条 事業を実施する日は、毎週月曜日から金曜日までとする。ただし、次に掲げる日を除くものとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 事業を実施する時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

(利用の申請)

第15条 事業を利用しようとする保護者は、大山町病後児保育利用申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第16条 町長は、前条の規定による利用の申請を受けたときは、その内容を審査のうえ、事業の利用を適当と認めたときは、大山町病後児保育利用決定通知書(様式第3号)により当該申請をした保護者に通知するものとする。

(費用の負担)

第17条 事業を利用した保護者は、事業の実施に要する費用として、別表第2左欄に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる額を大山町に納付しなければならない。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

世帯の区分

負担額

生活保護世帯

児童1人につき、1日当たり 0円

生活保護世帯以外の世帯

児童1人につき、1日当たり 2,500円

ただし、実施施設が定める実施時間が5時間未満の実施日に利用した場合は、1,500円

別表第2(第17条関係)

世帯の区分

負担額

生活保護世帯

児童1人につき、1日当たり 0円

生活保護世帯以外の世帯

児童1人につき、1日当たり 2,000円

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大山町病児・病後児保育事業実施要綱

令和3年3月8日 告示第93号

(令和3年4月1日施行)