○大山町経営改善サポート事業補助金交付要綱
令和3年3月8日
告示第95号
(趣旨)
第1条 この告示は、大山町経営改善サポート事業補助金(以下「本補助金」という。)交付について、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 本補助金は、大山町商工会が新型コロナウイルス感染症、燃油・物価高騰及び円安いずれかの影響を受けた事業者に対して行う経営計画の策定支援に要する経費を補助し、もって町内事業者の経営持続化並びに発展を図ることを目的とする。
(補助金の対象事業)
第3条 本補助金の対象となる事業は、次条に定める事業者(以下「支援対象事業者」という。)に対し大山町商工会が実施する経営計画の策定支援事業とする。
(支援対象事業者)
第4条 支援対象事業者は、次に掲げる各号を全て満たす者とする。
(1) 大山町内に事業所を有する法人若しくは団体若しくは個人又は町内に住所を有する個人で事業を営む者
(2) 経営持続化又は発展のために経営改善に取組む意思がある者
(3) 新型コロナウイルス感染症、燃油・物価高騰及び円安いずれかの影響を受けており、次のいずれかに該当する者
ア 令和元年度事業との同時期比較で、直近2事業期間のうちいずれかの事業期間の事業売上又は売上総利益が減少傾向にあり経営支援が必要であること
イ 融資の返済にあたり資金繰管理や採算管理が必要であること
ウ 業種転換、新規事業等、売上の確保又は拡大に取り組むにあたり経営支援が必要であること
エ その他当該事業者が経営改善に取組むにあたり専門家による経営支援が必要であること
(1) 特定非営利社団法人、社会福祉法人、一般財団・社団法人、農業協同組合、生活協同組合、LLP(有限責任事業組合)、第1次産業を事業目的とする個人事業主
(2) 創業後、1事業年度(12か月)を経過していない者
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を営む事業者
2 前項の規定にかかわらず、大山町商工会が補助対象経費を同一とする他の補助金等の交付を受けるときは、補助対象経費の額から当該補助金等の額を控除するものとする。
(支援の実施)
第6条 支援対象事業者は、経営改善計画の策定支援を受けようとするときは、経営改善支援申込書(様式第1号)を大山町商工会に提出しなければならない。
3 大山町商工会は、当該支援対象事業者への支援を完了したときは、速やかに支援完了届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(完了届及び実績報告)
第7条 大山町商工会は、補助事業が完了したときは、大山町経営改善サポート事業完了届兼補助金実績報告書(様式第4号)を提出するものとする。
(事業完了後の調査)
第8条 大山町商工会は、第6条第3項の届出後の直近事業年度が終了した後、当該支援対象事業者に対して経営改善状況の調査を行わなければならない。
(概算払い)
第9条 大山町商工会は、概算払による本補助金の支払を希望する場合、交付決定額の2分の1の額を限度に概算払請求できるものとし、規則第22条第2項の規定により請求するものとする。
2 町長は、前項の規定による概算払について、補助対象経費が適正に支出されていると認められ、概算払額と実績額との間に過不足がある場合は、補助金の過払額の返還の請求又は不足額の支払いを行うものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については規則の定めによるものとする。
附則
この告示は、令和3年3月12日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第62号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 補助対象経費 | 2 補助率 | 3 上限額 |
中小企業診断士等への報酬代金、旅費等であって、次のいずれかに該当するもの ア 支援対象事業者へのヒアリングに係る費用 イ 支援対象事業者への調査に係る費用 ウ 経営改善計画の作成に係る費用 エ 経営診断及び経営改善計画の報告に係る費用 | 10/10 | 1支援対象事業者あたり40万円を上限とする |