○大山町クロスカントリーコース整備事業費補助金交付要綱
令和3年3月30日
告示第107号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大山町クロスカントリーコース整備事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、クロスカントリーコースを整備することに対して、本補助金を交付することにより、大山スポーツ公園周辺の合宿誘致を促進し、地域の経済活性化を図ることを目的とする。
3 前項の場合において、算出した補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 本補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第5条に定める交付申請書を町長に提出しなければならない。なお、その提出期限は、町長が別に定める日とする。
2 前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画及び収支予算書(様式第1号)
(2) 補助対象経費の積算根拠となる資料
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、本補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、本補助金を交付すべきものと認めたときは、規則第8条第1項に定める交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(1) 本補助金の増額を伴う変更
(2) 補助対象経費の20パーセントを超える減額を伴う変更
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から起算して30日が経過する日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに大山町クロスカントリーコース整備事業費補助金実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業報告及び収支決算書(様式第1号)
(2) 事業実施の状況が確認できる写真又は書類
(3) 領収証等の写し又は支払いを証明する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付額の確定等)
第8条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときは、当該報告に係る書類を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付額を確定するものとする。
(補助金の請求)
第9条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、規則第21条に定める補助金等交付請求書を町長に提出しなければならない。
(概算払)
第10条 町長は、概算払により補助金を交付しようとする場合においては、大山町クロスカントリーコース整備事業費補助金概算払い通知書(様式第5号)を補助事業者に交付するものとする。
2 前条の規定は、概算払いに係る補助金の交付の請求について準用する。
(補助金の返還)
第11条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全額又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 作為又は不正な行為により、補助金の交付を受けたとき。
(2) この告示又は補助金交付条件に違反したとき。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 対象事業 | 2 対象者 | 3 対象経費 | 4 補助率 | 備考 |
クロスカントリーコース整備 | 大山地区の活動によって組織される団体 | 大山スポーツ公園の周辺に設置するクロスカントリーコースの設置、管理及び撤去に係る経費 | 3/4 |