○史跡大山寺旧境内整備検討委員会設置要綱

令和3年4月1日

告示第127号

(趣旨)

第1条 この告示は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定に基づく史跡大山寺旧境内整備検討委員会(以下、「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(史跡大山寺旧境内整備検討委員会)

第2条 委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は12人以内とし、その任期は『史跡大山寺旧境内保存活用計画』(以下「保存活用計画」という)の発効期間内とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者

3 委員会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 史跡大山寺旧境内に係る基本計画の内容の決定と計画の策定

(2) 史跡大山寺旧境内の保存整備及び活用整備に関する整備方針及び具体案

(3) 保存活用計画の見直しに関する事項

(4) 前号に掲げる事項のほか、史跡大山寺旧境内の整備に関する事項

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(招集)

第4条 委員会の会議は、委員長の意見を聞き、町長が招集する。

(会議)

第5条 会議は、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことはできない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第6条 委員長は、審議のため必要があると認めるときは、関係行政機関の職員その他関係者に対し、会議に出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(Web会議システムの利用)

第7条 委員長が必要と認めるときは、委員長以外の委員は、Web会議システム(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができるシステムをいう。以下同じ。)を利用して会議に出席することができる。

2 Web会議システムを利用した出席は、委員会に出席したものとする。

3 Web会議システムの利用において、映像を送受信できない場合であっても、音声が即時に他の委員に伝わり、適時的確な意見表明を委員相互で行うことができる場合は出席と認める。

4 Web会議システムの利用において、映像のみならず音声が送受信できなくなった場合には、当該Web会議システムを利用する委員は、音声が送受信できなくなった時刻から退席したものとみなす。

5 第5条第2項の出席委員についてはWeb会議システムを利用する委員を含むものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、町において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会に諮って定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

史跡大山寺旧境内整備検討委員会設置要綱

令和3年4月1日 告示第127号

(令和3年4月1日施行)