○大山町教育委員会ハラスメント防止要綱
令和3年4月1日
教育委員会告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、大山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管轄する教職員等の職場におけるハラスメント行為の防止に関し必要な事項を定め、相互に人権を尊重しあう良好な職場環境及び教育行政に対する信頼性を確保することを目的とする。
(1) 教職員等 大山町立学校に勤務する全ての教職員及び同じ職場で働く町職員をいう。
(2) 職場 教職員等がその職務を遂行する場所をいい、公務のための旅行先その他教職員等が通常勤務をする場所以外の場所及び職場の上下関係や人間関係がそのまま持続する宴席、その他実質的に職場の延長線上にあるものを含むものとする。
(3) ハラスメント セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントなど、職場における本来の業務、指導、人材育成等の適正な範囲を超えて、相手の人格や尊厳を侵害するような嫌がらせ等を継続的に行い、それを受けた教職員等の働く環境を悪化させたり、雇用について不安を与えたりすることをいう。ただし、言動によっては繰り返し又は継続的に行わない場合も該当する。また、教職員等が職務上接する教職員等以外の者から受ける行為又は教職員等以外の者に行う行為を含む。
(4) セクシャルハラスメント 職場において行われる教職員等を不快にさせる性的な言動をいう。
(5) パワーハラスメント 職務上の地位や人間関係などの優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、継続的に人格や尊厳を侵害し、精神的・身体的苦痛を与え、職場環境を悪化させる言動をいう。
(6) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場において行われる次に掲げるものをいう。
ア 教職員等が妊娠若しくは出産したこと又はこれらに起因する症状による勤務への影響に関する言動であって、当該教職員等の就業環境を害するもの
イ 教職員等が妊娠、出産、育児又は介護に関する制度を利用すること等に関する言動であって、当該教職員等の就業環境を害するもの
(教育委員会の責務)
第3条 教育委員会は、教職員等によるハラスメント行為の未然防止及び排除に努めるものとする。
2 現にハラスメント行為が発生した場合には、教育委員会は、被害者の救済を第一として誠実にその解決に当たるとともに、必要に応じて教育委員会全体の再発防止策を講じるものとする。
この場合において、被害事案に係る苦情相談に当たっては、被害者及び行為者のプライバシーの保護に十分留意するものとする。また、教職員等が、相談したこと又は事実関係の確認に協力したこと等を理由として、不利益な扱いを受けることがないよう十分留意するものとする。
(所属長の責務)
第4条 所属長は所属職員がその能力を十分に発揮することができる良好な職場環境を確保するため、所属職員に対し、執務を通じた指導や研修会などによる意識啓発を行い、ハラスメントの防止に努めるものとする。
(教職員等の責務)
第5条 教職員等は、ハラスメント行為が単なる当事者の問題ではなく、職場全体及び教育行政全体の問題であり、かつ、人権侵害であるとの認識に立って、その防止に努めるものとする。
2 教職員等は、現にハラスメントが発生していると認めるときは、所属長又は次条に規定する相談窓口に相談する等、その解決に向け積極的に行動するものとする。
(苦情・相談への対応)
第6条 教育委員会は、ハラスメントに関する相談又は苦情に対応するため、相談窓口を設置する。
2 相談窓口の職員は教育長が指名する教育委員会事務局職員とし、男女各1名を置く。
3 相談窓口の職員は、教職員等が受けた又は行ったハラスメント行為に係る苦情相談の聞き取り及び調査、被害者に対する助言、行為者及び所属職場に対する助言及び指導等により、当該事案を迅速、かつ、適切に解決するよう努めるものとする。
4 相談窓口の職員は、苦情を受けた内容等を苦情・相談記録簿(別記様式)に記録し、処理経過とともに教育長へ報告するものとする。
5 相談窓口への相談方法は、電話、文書(郵送、メール)及び面接のいずれかによるものとし、匿名による相談も可能とする。
6 教育委員会は、相談窓口で受けた苦情相談に関して、ハラスメント行為が生じた教職員等の所属職場又は関係機関と連携し、必要な是正措置、再発防止策を図るものとし、事実の内容等から判断し、必要と認めるときは、次条に規定するハラスメント防止委員会にその処理を依頼するものとする。
(ハラスメント防止委員会の設置)
第7条 ハラスメントに関する相談等に対し、適切、かつ、効果的に対応するためのハラスメント防止委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、ハラスメントに関する相談のうち、前条の規定によりその処理を依頼された事案について事実関係を調査し、その対応措置を審議し、必要な助言を行うものとする。
3 委員会は、教育長を委員長とし、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1) 教育長
(2) 教育次長
(3) 幼児・学校教育課長
(4) 学校教育室長
(5) 教職員団体推薦者 2名(相談者が町職員の場合は、町職員労働組合から2名)
(6) その他必要と認める者 若干名
(プライバシーの保護等)
第8条 苦情相談の対応に当たっては、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保持を徹底するとともに、苦情相談を行った者が苦情相談を行ったことにより、不利益を受けることのないよう十分留意しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は令和3年4月1日から施行する。