○大山町長期欠席議員の議員報酬等の特例に関する条例

平成30年3月28日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、議員の職責及び議会への住民の信頼の確保に鑑み、大山町議会議員(以下「議員」という。)が連続して長期間にわたり町議会の招集に出席できない場合における当該議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年大山町条例第43号)の特例を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めによる。

(1) 町議会の会議等 大山町議会定例会及び臨時会の本会議及び大山町議会委員会条例(平成17年大山町条例第185号)第1条第5条又は第6条の規定に基づき設置された委員会並びに全員協議会をいう。

(2) 公務上の災害等 鳥取県町村総合事務組合非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成29年大山町条例第8号)に基づき認定された公務上の災害及び通勤による災害をいう。

(議員報酬の減額)

第3条 議員が何らかの事由により、議員活動を引き続き長期間休止したときの議員報酬は、その職に応じた議員の報酬から、町議会の会議等を欠席した日から、町議会の会議等に出席した日の前日までの期間(以下「議員活動ができない期間」という。)に応じて、当該議員報酬に次の表に定める減額の割合を乗じて得た額を減じて得た額とする。

議員活動ができない期間

減額の割合

3箇月を超え6箇月以下であるとき

100分の20

6箇月を超え12箇月以下であるとき

100分の30

12箇月を超えるとき

100分の50

2 前項の規定は、議員活動ができない期間が3箇月を経過する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から議員活動ができない期間に相当する期間(以下これらを「減額月」という。)、議員報酬月額を基礎として適用する。この場合において、議員資格を失う等受けるべき議員報酬がないときは、前項の規定は適用しない。

3 前2項の規定により議員報酬を減額して支給する場合、月の初日から末日まで減額して支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その減額月の現日数を基礎として日割によって計算する。

(期末手当の減額)

第4条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)のそれぞれの前6箇月以内の期間において、議員報酬の支給を減額された月があるときは、その職に応じた期末手当から、議員活動ができない期間に応じて、当該期末手当に第3条第1項の表に定める割合を乗じて得た額を減じて得た額とする。

2 基準日の前6箇月以内の期間において、議員報酬の減額割合が異なる場合は、減額の割合が高い方の割合を適用する。

(適用除外)

第5条 次に掲げる事由により議員活動を引き続き長期休止したときは、第3条及び前条の規定は適用しない。

(1) 公務上の災害等

(2) 前号に定めるもののほか、大山町議会議長(以下「議長」という。)が認める理由により議会活動ができない場合。

(疑義の決定)

第6条 この条例の施行に関し、疑義が生じたときは、議長が議会に諮り決定する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、同日以後の町議会の会議等に議員が出席せず、又は参加しない期間について適用する。

大山町長期欠席議員の議員報酬等の特例に関する条例

平成30年3月28日 条例第40号

(平成30年3月28日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成30年3月28日 条例第40号