○大山町地域包括支援センター設置及び運営規則

令和3年4月1日

規則第13号

(設置)

第1条 包括的支援事業等を実施し、町民の心身の健康保持と生活安定のために必要な援助を行い、保健医療の向上・福祉の増進を包括的に支援するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定に基づき、大山町地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 地域包括支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大山町地域包括支援センター

(2) 位置 大山町御来屋467番地 大山町保健福祉センターなわ内

(利用時間)

第3条 地域包括支援センターの利用時間は、次の各号に掲げる日以外の午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めたときはこの限りではない。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(事業内容)

第4条 地域包括支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 第1号介護予防支援事業(法第115条の45第1項第1号ニに規定する事業)

(2) 総合相談支援業務(法第115条の45第2項第1号に規定する事業)

(3) 権利擁護業務(法第115条の45第2項第2号に規定する事業)

(4) 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務(法第115条の45第2項第3号に規定する事業)

(5) 生活支援体制整備事業(法第115条の45第2項第5号に規定する事業)

(6) 認知症総合支援事業(法第115条の45第2項第6号に規定する事業)

(7) 法第115条の22に規定する指定介護予防支援事業所の指定を受けて行う介護予防支援事業

(8) その他町長が必要と認める事業

(職員の配置)

第5条 地域包括支援センターにはセンター長を配置する。

2 地域包括支援センターには、次に掲げる職種の職員を常勤で1名以上配置するものとする。

(1) 保健師

(2) 社会福祉士

(3) 主任介護支援専門員

(守秘義務)

第6条 地域包括支援センターの職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。

(運営協議会)

第7条 地域包括支援センター運営の公平・中立性を図るため、大山町地域包括支援センター運営協議会を設置する。

2 運営協議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(関係者との連携)

第8条 地域包括支援センターは、効果的な事業実施のために、介護サービス事業者、医療機関、民生委員、高齢者の日常生活の支援に携わるボランティアその他関係者との連携に努めなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(大山町地域包括支援センター実施要綱の廃止)

2 大山町地域包括支援センター実施要綱(平成18年大山町訓令第3号)は、この規則の施行日をもって廃止する。

大山町地域包括支援センター設置及び運営規則

令和3年4月1日 規則第13号

(令和3年4月1日施行)