○大山町震災に強いまちづくり促進事業補助金交付要綱

令和3年6月1日

告示第143号

大山町震災に強いまちづくり促進事業補助金交付要綱(平成30年大山町告示第206号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、大山町震災に強いまちづくり促進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日国官会第2317号。以下「国要綱」という。)附属第Ⅱ編ロ―16―(12)で引用する―16―(12)(以下「附属第Ⅱ編16―(12)」という。附属第Ⅲ編においても同じ。)―①1.第2項第1号に定める住宅をいう。

(2) 建築物 住宅以外の建築物をいう。

(3) 擁壁 住宅又は建築物の敷地を保全するために設置される鉄筋コンクリート造、石造その他これらに類する腐らない構造の擁壁をいう。

(4) ブロック塀 補強コンクリートブロック造又はれんが造、石造、コンクリートブロック造その他の組積造の塀をいう。

(5) 対象建物等 住宅、建築物、擁壁又はブロック塀をいう。

(6) 耐震診断 国要綱附属第Ⅱ編―16―(12)―①3.第1号イ又は第2号イに定める耐震診断をいい、別表第1第2欄(1)に掲げるものとする。

(7) 改修設計 国要綱附属第Ⅱ編16―(12)―①3.第1号ハ又は第2号ハに定める耐震化のための計画の策定(工事監理を除く。)をいう。

(8) 耐震改修、建替又は除却 国要綱附属第Ⅱ編―16―(12)―①3.第4号第5号第6号第7号第8号又は第14号に定める耐震改修、建替又は除却をいう。

(9) 耐震改修等 耐震診断、改修設計、耐震改修、建替又は除却をいう。

(10) 設計図書 建築基準法(昭和25年法律第201号。)第2条第1項第12号に定める書類をいう。

(11) 「木造住宅の耐震診断と補強方法」 一般財団法人日本建築防火協会発行の「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」をいう。

(12) 指針 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項(平成18年国土交通省告示第184号(別添))をいう。

(13) 緊急輸送道路沿道等建築物 国要綱附属第Ⅱ編16―(12)①3.第6号で交付対象となる住宅及び建築物をいう。

(14) 避難路沿道等建築物 国要綱附属第Ⅱ編16―(12)①3.第7号で交付対象となる住宅及び建築物をいう。

(15) 避難所等 国要綱附属第Ⅱ編16―(12)①3.第8号で交付対象となる建築物をいう。

(16) 非構造部材 屋根ふき材、内装材、外装材、張壁その他建築物の屋外に取り付けるもの及び建築設備をいう。

(17) 避難路沿道ブロック塀 町が地域防災計画又は耐震改修促進計画に記載する避難路沿いにある既存不適格ブロック塀をいう。

(18) アクションプログラム 国要綱附属第Ⅱ編16―(12)①2.第2項で定める住宅耐震化緊急推進アクションプログラムをいう。

(交付目的)

第3条 補助金は、耐震改修促進計画に基づき、住宅、建築物、擁壁(住宅又は建築物に付属するものに限る。以下同じ。)及びブロック塀(町内に建てられているものに限る。)の耐震診断及び耐震改修並びに住宅・建築物の建替及び除却(耐震改修に代えて行うものに限る。以下同じ。)を促進することにより、これらの安全性の向上を図り、震災に強いまちづくりを促進することを目的として交付する。

(補助金の交付)

第4条 町は、前条の目的を達成するため、次の各号に定める事業に対し、予算の範囲内で、補助金を交付する。ただし、補助事業に係る補助の対象が同一である他の助成制度を利用しているものには、本補助金は交付しないものとする。

(1) 木造住宅耐震化促進事業 既存木造住宅の耐震診断、改修設計又は耐震改修を実施する事業をいい、補助対象経費、補助要件、補助率及び補助限度額(以下「補助内容」という。)別表第1に定めるとおりとする。

(2) 非木造住宅耐震化促進事業 既存非木造住宅の耐震診断、改修設計又は耐震改修を実施する事業をいい、補助内容は別表第2に定めるとおりとする。

(3) その他住宅耐震化促進事業 既存住宅の建替又は除却を実施する事業をいい、補助内容は別表第3に定めるとおりとする。

(4) 建築物耐震化促進事業 既存建築物(緊急輸送道路沿道等建築物、避難路沿道等建築物、避難所等を含む)の耐震改修等を実施する事業をいい、補助内容は別表第4に定めるとおりとする。

(5) ブロック塀耐震対策事業 既存ブロック塀の除却又は改修(除却した範囲に行う軽量なフェンス・生垣等での復旧)を実施する事業をいい、補助内容は別表第5に定めるとおりとする。

(6) 木造住宅耐震化総合支援事業 アクションプログラムを策定し、当該プログラムに基づく取組の進捗状況を把握、検証、公表する町内に存する木造住宅の改修設計及び耐震改修を総合的に行う費用の一部を当該住宅の所有者等に対して町が補助する事業をいい、補助内容は別表第7に定めるとおりとする。

(7) 非木造住宅耐震化総合支援事業 アクションプログラムを策定し、当該プログラムに基づく取組の進捗状況を把握、検証、公表する町内に存する非木造住宅の改修設計及び耐震改修を総合的に行う費用の一部を当該住宅の所有者等に対して町が補助する事業をいい、補助内容は別表第8に定めるとおりとする。

2 補助対象経費の額について、仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の金額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により地方消費税率を乗じて得た金額との合計額をいう。以下同じ。)が含まれる場合にあっては、当該仕入控除税額は控除するものとする。

(交付申請の時期等)

第5条 補助金の交付申請は、当該申請に係る補助事業(以下「対象事業」という。)について、国要綱に基づく国の補助金の交付決定の通知を町が受理した日、又は当該交付決定が確実に見込まれると町が確認した日以降に行うものとする。

2 事業主体は、補助金の交付を受けようとするときは、町長が定める日までに、大山町耐震に強いまちづくり促進事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 大山町震災に強いまちづくり促進事業事業計画書(様式第2号)(ブロック塀耐震対策事業を除く。)

(2) 大山町震災に強いまちづくり促進事業収支予算書(様式第3号)

(3) 補助事業の実施に要する経費の見積書の写し

(4) 補強コンクリートブロック造の塀の点検表(様式第4号)又は組積造の塀の点検表(様式第5号)により点検した結果を記載した書類(補助事業がブロック塀耐震対策事業である場合に限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めて指示する書類

4 補助金の交付を受けようとする者は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでないときは、前条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。

(交付決定の時期等)

第6条 町長は、前条第2項の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により交付決定をしたときは、大山町震災に強いまちづくり促進事業補助金交付決定通知書(様式第6号)(以下「交付決定通知書」という。)により、交付を行わないことと決定をしたときは大山町震災に強いまちづくり促進事業補助金交付申請却下通知書(様式第7号)により当該事業主体に通知するものとする。

3 町長は、前条第4項の規定による申請を受けたときは、第4条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合においては、仕入控除税額が明らかになった後、速やかに、交付決定に係る補助金の額(変更された場合は、変更後の額とする。以下「交付決定額」という。)から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。

(補助事業の着手)

第7条 前条第2項の補助金交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該通知書を受け取った後、速やかに補助事業に着手するものとする。

2 補助事業者は、補助事業に着手したときは、直ちに、大山町震災に強いまちづくり促進事業着手届出書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

3 前項の届出書には、補助事業に係る契約書の写しを添付しなければならない。

(承認を要しない変更)

第8条 規則第11条第1項に規定する町長が定める軽微な変更は、補助対象経費の額の変更又は補助事業の完了年月日の変更(当該年度において完了しない場合に限る。)以外の変更とする。

(変更等の承認)

第9条 補助事業者は、当該補助事業について変更等をしようとするときは、あらかじめ変更申請書を町長に提出して、その承認を受けなければならない。

2 第6条第1項の規定は、前項の規定による町長の承認について準用する。

(実績報告の時期等)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過する日又は交付決定を受けた年度の末日のいずれか早い日までに、大山町震災に強いまちづくり促進事業実績報告書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書には次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 大山町震災に強いまちづくり促進事業収支決算書(様式第3号)

(2) 補助対象経費の請求書又は領収書の写し

(3) 補助事業が耐震診断である場合にあっては、当該耐震診断の結果を記載した書類

(4) 改修設計に基づき耐震改修又は建替を実施した後における当該対象建築物等の耐震診断の結果を記載した書類(補助事業が改修設計である場合に限る)

(5) ブロック塀の除却又は改修に係る資料、写真等(補助事業がブロック塀耐震対策事業である場合に限る。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めて指示する書類

3 補助事業者は、第6条第3項の規定による交付決定を受けた場合にあっては、第1項の規定による報告に際し、補助対象経費の額から当該報告の時点で明らかになっている補助事業に係る仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)に相当する額を控除して得た額(当該交付決定に係る補助金の額を限度とする。)を精算額として報告しなければならない。

4 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、大山町震災に強いまちづくり促進事業消費税等仕入控除税額報告書(様式第10号)により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。

(補助金の支払い)

第11条 補助金は、前条第1項の規定による報告があった後に支払うものとする。

(指導等)

第12条 町長は、補助金の交付を受けた者に対して、当該者が所有する住宅等について、地震に対する安全性の向上が図られるよう必要な指導、助言又は勧告をすることができる。

(その他)

第13条 規則及びこの告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に改正前の大山町震災に強いまちづくり促進事業補助金交付要綱第6条第1項の規定により交付決定を受けた補助金については、なお従前の例による。

(令和5年3月28日告示第65号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1 木造住宅耐震化促進事業(第4条関係)

補助内容

耐震診断

改修設計

耐震改修

対象建物

共同住宅及び長屋

戸建住宅及び併用住宅

共同住宅及び長屋

戸建住宅、併用住宅、共同住宅及び長屋

補助対象経費

所有者等が行う木造住宅耐震診断及び耐震改修工事の概算見積に要する経費

所有者等が行う木造住宅耐震改修設計に要する経費

所有者等が行う木造住宅耐震改修工事に要する経費

限度額

国要綱附属第Ⅲ編16―(12)①第1項第3号後段に定める費用

・補助上限なし(m2限度額あり)

240千円/戸

国要綱附属第Ⅲ編16―(12)①第1項第3号後段に定める費用

・補助上限なし(m2限度額あり)

昭和56年5月31日以前に建築されたもの1,500千円/戸

補助要件

次に掲げる事項のすべてに該当するもの

昭和56年5月31日以前に建築されたもの

建築基準法第9条第1項の規程に基づく命令を受けていないもの

次のいずれかに該当する耐震診断基準(その時点における最新のもの)によって行われるものに限る。

(1) 建築基準法施行令第3章第8節に規定する構造計算によるもの

(2) 指針第1に示すもの

(3) 「木造住宅の耐震診断と補強方法」に示す一般診断法又は精密診断法によるもの

(4) その他(1)から(3)までに掲げる耐震診断と同等以上の評価制度を有すると認められるもの

当該設計により改修工事を行うもの。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りではない。

次のいずれかに該当する耐震改修又は建替に限る

(1) 建築基準法第19条及び第20条の規定に適合

(2) 指針第2に示す耐震改修を行いIwが1.0以上となるもの

(3) 指針第2に示す耐震改修を行いIwが0.7以上となるもの((2)の基準を満たすために段階的に行われるものに限る。)

(4) 指針第2に示す耐震改修を行い2階建の1階部分のIwが1.0以上となるもの((2)の基準を満たすために段階的に行われるものに限る。)

(5) (1)及び(2)に掲げる耐震改修と同等以上に安全性を向上する

建築士等の耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたものに限る

補助率(本補助金の額を算出するために補助対象経費又は補助対象経費に乗ずる率をいう。次表以降において同じ。)

3分の2

3分の2

3分の2

補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り上げる

所有者負担

3分の1

3分の1

3分の1

(注)鳥取住まいる支援事業に基づく補助金を利用する場合にあっては、当該補助金の交付対象となる県産材の材料に係る経費を除く。

(注)住宅の耐震改修と合せて実施する擁壁(住宅に付属し、不特定の者が通行する道に面するものに限る。)の耐震対策については、限度額の範囲内で含めることができる。

(注)補助対象経費の限度額における「国要綱附属第Ⅲ編に定める費用」は、別表6(国要綱附属第Ⅲ編 抜粋(別表第1別表第2別表第4関係))を参照。

別表第2 非木造住宅耐震化促進事業(第4条関係)

補助内容

耐震診断

改修設計

耐震改修

対象建物

戸建住宅及び併用住宅

共同住宅及び長屋

戸建住宅及び併用住宅

共同住宅及び長屋

戸建住宅、併用住宅、共同住宅及び長屋

補助対象経費

所有者等が行う非木造住宅耐震診断及び耐震改修工事の概算見積に要する経費

所有者等が行う非木造住宅耐震改修設計に要する経費

所有者等が行う非木造住宅耐震改修工事に要する経費

限度額

①第2次診断法の場合88千円/戸(設計図書がない場合は113.3千円/戸

②第2次診断法以上のその他診断法の場合136千円/戸

国要綱附属第Ⅲ編16―(12)①第1項第3号後段に定める費用

・補助上限なし(m2限度額あり)

240千円/戸

国要綱附属第Ⅲ編16―(12)①第1項第3号後段に定める費用

・補助上限なし(m2限度額あり)

国要綱附属第Ⅲ編16―(12)①第4項第2号イ~ホに定める費用

補助要件

次に掲げる事項のすべてに該当するもの

昭和56年5月31日以前に建築されたもの

建築基準法第9条第1項の規定に基づく命令を受けていないもの

次のいずれかに該当する耐震診断基準(その時点における最新のもの)によって行われるものに限る

(1) 建築基準法施行令第3章第8節に規定する構造計算によるもの

(2) 指針第1に示すもの

(3) 「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断指針」に示す第2次診断法若しくは第3次診断法によるもの

(4) その他(1)から(3)までに掲げる耐震診断と同等以上の評価精度を有すると認められるもの

当該設計により改修工事を行うもの。ただし、やむを得ない場合がある場合は、この限りではない。

次のいずれかに該当する耐震改修又は建替に限る

(1) 建築基準法第19条及び第20条の規定に適合

(2) 指針第2に示す耐震改修を行いIsが0.6以上かつqが1.0以上となるもの

(3) (1)及び(2)に掲げる耐震改修と同等以上に安全性を向上する

建築士等の耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたものに限る

補助率

3分の2

3分の2

23%

補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り上げる

所有者負担

3分の1

3分の1

77%

(注) 住宅の耐震改修と併せて実施する擁壁(住宅に付属し、不特定の者が通行する道に面するものに限る。)の耐震対策については、限度額の範囲内で含めることができる。

(注) 補助対象経費の限度額における「国要綱附属第Ⅲ編に定める費用」は、別表6(国要綱附属第Ⅲ編 抜粋(別表第1別表第2別表第4関係))を参照。

別表第3 その他の住宅耐震化促進事業(第4条関係)

補助内容

建替、除却

補助対象経費

所有者等が行う住宅の建替工事又は除却工事に要する経費

限度額

①建替の場合 4,347千円/戸

②除却の場合 3,643千円/戸

補助要件

次に掲げる事項のすべてに該当するもの

昭和56年5月31日以前に建築されたもの

建築士等の耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたものに限る

建築基準法第9条第1項の規定に基づく命令を受けていないもの

補助率

23%

補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り上げる

所有者負担

77%

(注)とっとり住まいる支援事業に基づく補助金を利用する場合にあっては、当該補助金の交付対象となる県産材の材料に係る経費を除く。

別表第4 建築物耐震化促進事業(第4条関係)

補助内容

耐震診断

改修設計

耐震改修、建替、除却

対象建物

緊急輸送道路沿道等建築物

避難路沿道等建築物

避難所等

左記以外の建築物

緊急輸送道路沿道等建築物

避難路沿道等建築物

避難所等

左記以外の建築物

緊急輸送道路沿道等建築物

避難路沿道等建築物

避難所等

左記以外の建築物

補助対象経費

所有者等が行う建築物耐震診断及び耐震改修工事の概算見積に要する経費

所有者等が行う建築物耐震改修設計に要する経費

所有者等が行う建築物耐震改修工事、建替工事又は除却工事に要する経費(避難所等については除却工事を除く)

限度額

国要綱附属第Ⅲ編16―(12)①第2項第3号後段に定める費用

国要綱附属第Ⅲ編16―(12)①第2項第3号後段に定める費用

国要綱附属第Ⅲ編16―(12)①第5項第2号に定める費用

補助要件

次に掲げる事項のすべてに該当するもの

昭和56年5月31日以前に建築されたもの

建築基準法第9条第1項の規定に基づく命令を受けていないもの

次のいずれかに該当する耐震診断基準(その時点における最新のもの)により行われるものに限る

(1) 建築基準法施行令第3章第8節に規定する構造計算によるもの

(2) 指針第1に示すもの

(3) 「木造住宅の耐震診断と補強方法」に示す一般診断法又は精密診断法によるもの

(4) 「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断指針」に示す第2次診断法若しくは第3次診断法によるもの

(5) その他(1)から(4)までに掲げる耐震診断と同等以上の評価精度を有すると認められるもの

当該設計により改修工事を行うもの。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りではない。

耐震改修又は建替については次のいずれかに該当するもの

(1) 建築基準法第19条及び第20条の規定に適合するように行われるもの

(2) 指針第2に示すもの

(3) その他(1)及び(2)に掲げる耐震改修と同等以上に安全性を向上させると認められるもの

建築士等の耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたものに限る

補助率

3分の2

3分の2

1/3又は23%(注1)

23%

1/3又は23%(注1)

23%

補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り上げる

所有者

負担

3分の1

3分の1

2/3又は77%

77%

2/3又は77%

77%

(注1)補助率は、町が補助対象経費の額に1/3を乗じて得た額以上の補助金を交付する場合は1/3、その他の場合は23%とする。

(注)とっとり住まいる支援事業に基づく補助金を利用する場合にあっては、当該補助金の交付対象となる県産材の材料に係る経費を除く。

(注)補助対象経費の限度額における「国要綱附属第Ⅲ編に定める費用」は、別表6(国要綱附属第Ⅲ編 抜粋(別表第1別表第2別表第4関係))を参照。

別表第5 ブロック塀耐震対策事業(第4条関係)

補助内容

除却

改修

対象ブロック塀

避難路沿道ブロック塀

不特定多数の者が通行する道に面したブロック塀

避難路沿道ブロック塀

不特定多数の者が通行する道に面したブロック塀

補助対象経費

所有者等が行うブロック塀の除却工事に要する経費又はブロック塀の長さに補助単価を乗じた額のいずれか低い額

ブロック塀の除却工事後に所有者等が行う軽量なフェンス・生垣等での復旧に要する経費又はブロック塀の長さに補助単価を乗じた額のいずれか低い額

補助単価

18千円/m

25千円/m

限度額

450千円/件

225千円/件

600千円/件

300千円/件

補助要件

次に掲げる事項のすべてに該当するもの

(避難路沿道ブロック塀)

次の条件をすべて満たすブロック塀

(1) 町の地域防災計画又は耐震改修促進計画に記載された避難路沿いブロック塀

(2) 高さが0.6mを超えるもの

(3) 不特定の者が通行する道路に面したもの

(4) 様式第4号又は様式第5号の点検表より安全対策が必要と判断された危険性の高いもの

(避難路沿道ブロック塀)

次の条件をすべて満たすブロック塀

(1) 町の地域防災計画又は耐震改修促進計画に記載された避難路沿いブロック塀

(2) 高さが0.6mを超えるもの

(3) 不特定の者が通行する道路に面したもの

(4) 様式第4号又は様式第5号の点検表より安全対策が必要と判断された危険性の高いもの

(5) (3)及び(4)の部分の全てのブロック塀について除却を行うものとする

(不特定の者が通行する道に面したブロック塀)

上記(2)(4)の条件を満たすブロック塀

(不特定の者が通行する道に面したブロック塀)

上記(2)(5)の条件を満たすブロック塀

補助率

3分の2

3分の1

補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り上げる

所有者負担

3分の1

3分の2

別表第6 国要綱附属第Ⅲ編 抜粋(別表第1、別表第2、別表第4関係)

表記箇所

別表第1別表第2別表第4

限度額

国要綱附属第Ⅲ編16―(12)①第1項第3号後段に定める費用

抜粋

ただし、一戸建て住宅以外の住宅について設計図書の復元、第3者機関の判定等の通常の耐震診断に要する費用以外の費用を要する場合は1,570,000円を限度として加算することができる。

イ 面積1,000m2以内の部分は3,600円/m2以内

ロ 面積1,000m2を超えて2,000m2以内の部分は1,540円/m2以内

ハ 面積2,000m2を超える部分は1,030円/m2以内

表記箇所

別表第2

限度額

国要綱附属第Ⅲ編16―(12)①第4項第2号イ~ホに定める費用

抜粋

二 住宅(マンションは除く。)の耐震改修等、建替え又は除却に関する事業

イ 本事業の基礎額は、地方公共団体が当該事業を行う場合にあっては、耐震改修等に要する費用(耐震改修工事費及び防火改修工事費に23.0%を乗じて得た額とし、建替え又は除却を行う場合にあっては耐震改修等に要する費用相当分とする。以下この号において同じ。)の2分の1、民間事業者等が当該事業を行う場合にあっては、耐震改修等に要する費用の2分の1又は地方公共団体が補助する額の2分の1のいずれか低い額とする。

ロ 一戸建て住宅(第6項及び第7項によるもの、並びに密集市街地又は「糸魚川市大規模火災を踏まえた『木造建築物が多い地域などの大規模な火災につながる危険性の高い地域』の指定要領等について(通知)(平成29年7月31日付消防消第193号)に基づき、各消防本部が指定した地域(以下、「消防活動が困難な区域」という。)内の延焼の危険性が高い住宅で耐震改修工事及び防火改修工事を行うものは除く。)については、基礎額は、411,000円/戸を限度とし、次号の規定は適用しない。

ハ 住宅(マンションは除く。)の耐震改修工事費及び防火改修工事費の合計は、33,500円/m2を限度とする。ただし、特に倒壊の危険性が高い建物のうち平成23年3月31日までに耐震改修工事に着手したもの及び密集市街地又は消防活動が困難な区域内の延焼の危険性が高い住宅で耐震改修工事及び防火改修工事を行うものにあっては、50,250円/m2を限度とする。(第6項及び第7項において同じ。)

ニ 擁壁の耐震改修工事費は、見付面積に対し、49,400円/m2を限度とする。(第4項第三号及び第5項から第8項までにおいて同じ。)

ホ 一戸建て住宅については、イ中「耐震改修工事費及び防火改修工事費に23.0%を乗じて得た額」とあるのは「耐震改修工事費が100万円未満の場合は200,000円/戸、100万円以上200万円未満の場合は300,000円/戸、200万円以上300万円未満の場合は500,000円/戸、300万円以上の場合は700,000円/戸」と読み替えて適用することができるものとし(物件ごとに適用する場合を除く)、この場合において、ロ及びハの規定は適用しない。(第7項において同じ。)

表記箇所

別表第4

限度額

国要綱附属第Ⅲ編16―(12)①第5項第2号に定める費用

抜粋

二 建築物の耐震改修工事費は、次に掲げる額を限度とする。

(1) 建築物の耐震改修工事(天井の耐震改修工事費を除く。)については、51,200円/m2を限度とする。ただし、免震工法等特殊な工法による場合又は大規模な地震が発生した時にその利用を確保することが必要であると地方公共団体が認める建築物について通常よりも高い耐震性を確保する場合は83,800円/m2を限度とする。

別表第7 木造住宅耐震化総合支援事業(第4条関係)

補助内容

耐震設計

耐震改修

対象建物

戸建住宅、併用住宅、共同住宅及び長屋

戸建住宅、併用住宅、共同住宅及び長屋

補助対象経費

所有者等が行う木造住宅耐震改修設計に要する経費

所有者等が行う木造住宅耐震改修工事に要する経費

限度額

240千円/戸

1,250千円/戸

補助要件

次に掲げる事項のすべてに該当するもの

昭和56年5月31日以前に建築されたもの

建築基準法第9条第1項の規程に基づく命令を受けていないもの

当該設計により改修工事を行うもの。

次のいずれかに該当する耐震改修又は建替に限る

(1) 建築基準法第19条及び第20条の規定に適合

(2) 指針第2に示す耐震改修を行いIwが1.0以上となるもの

(3) 指針第2に示す耐震改修を行いIwが0.7以上となるもの((2)の基準を満たすために段階的に行われるものに限る。)

(4) 指針第2に示す耐震改修を行い2階建の1階部分のIwが1.0以上となるもの((2)の基準を満たすために段階的に行われるものに限る。)

(5) (1)及び(2)に掲げる耐震改修と同等以上に安全性を向上すると認められるもの

建築士等の耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたものに限る

補助率

2分の1

5分の4

補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り上げる

所有者負担

2分の1

5分の1

(注)鳥取住まいる支援事業に基づく補助金を利用する場合にあっては、当該補助金の交付対象となる県産材の材料に係る経費を除く。

別表第8 非木造住宅耐震化総合支援事業(第4条関係)

補助内容

耐震設計

耐震改修

対象建物

戸建住宅、併用住宅、共同住宅及び長屋

戸建住宅、併用住宅、共同住宅及び長屋

補助対象経費

所有者等が行う非木造住宅耐震改修設計に要する経費

所有者等が行う非木造住宅耐震改修工事に要する経費

限度額

240千円/戸

1,250千円/戸

補助要件

次に掲げる事項のすべてに該当するもの

昭和56年5月31日以前に建築されたもの

建築基準法第9条第1項の規程に基づく命令を受けていないもの

当該設計により改修工事を行うもの。

次のいずれかに該当する耐震改修又は建替に限る

(1) 建築基準法第19条及び第20条の規定に適合

(2) 指針第2に示す耐震改修を行いIsが0.6以上かつqが1.0以上となるもの

(3) (1)及び(2)に掲げる耐震改修と同等以上に安全性を向上すると認められるもの

建築士等の耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたものに限る

補助率

2分の1

5分の4

補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り上げる

所有者負担

2分の1

5分の1

(注)鳥取住まいる支援事業に基づく補助金を利用する場合にあっては、当該補助金の交付対象となる県産材の材料に係る経費を除く。

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大山町震災に強いまちづくり促進事業補助金交付要綱

令和3年6月1日 告示第143号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 災害対策
沿革情報
令和3年6月1日 告示第143号
令和5年3月28日 告示第65号