○大山町町章等の基準及び使用に関する要綱

令和3年6月25日

告示第148号

(目的)

第1条 この告示は、大山町町章等の基準及び使用について、必要な事項を定めることを目的とする。

(作図及び色彩基準)

第2条 大山町町章(以下「町章」という。)の作図及び色彩を次のとおり定める。

カラーチャート

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2 町旗の基準は、次のとおり定める。

(1) 大きさは縦2に対し横3の割合とする。

(2) 町章は、町旗の中心におく。

(3) 町章の大きさは、町旗の横の長さの12分の7とする。

(4) 町旗の地色は、白色とする。

(使用基準)

第3条 町章を使用する場合は、前条に定めるカラーチャートを基本として縮小及び拡大し使用するものとする。

2 町章の使用は、公共性及び公益性をもって町のPRを目的に使用するなど、その性格内容からみて大山町のイメージを損なわないものについて認めるものとする。

(使用申請)

第4条 町章を使用する場合は、あらかじめ町章使用承認申請書(別記様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 町が町章を使用する場合にあっては、前項の申請を要しない。

(使用承認)

第5条 町長は、前条の申請内容を審査し、使用の可否を町章使用承認・不承認通知書(別記様式第2号)により申請者に通知する。

(承認取消)

第6条 町長は、前条により承認を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請により承認を受けた場合

(2) 町の付した条件に違反した場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた場合

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、町章の使用について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年6月28日から施行する。

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大山町町章等の基準及び使用に関する要綱

令和3年6月25日 告示第148号

(令和3年6月28日施行)