○大山町町章等の基準及び使用に関する要綱
令和3年6月25日
告示第148号
(目的)
第1条 この告示は、大山町町章等の基準及び使用について、必要な事項を定めることを目的とする。
(作図及び色彩基準)
第2条 大山町町章(以下「町章」という。)の作図及び色彩を次のとおり定める。
カラーチャート
2 町旗の基準は、次のとおり定める。
(1) 大きさは縦2に対し横3の割合とする。
(2) 町章は、町旗の中心におく。
(3) 町章の大きさは、町旗の横の長さの12分の7とする。
(4) 町旗の地色は、白色とする。
(使用基準)
第3条 町章を使用する場合は、前条に定めるカラーチャートを基本として縮小及び拡大し使用するものとする。
2 町章の使用は、公共性及び公益性をもって町のPRを目的に使用するなど、その性格内容からみて大山町のイメージを損なわないものについて認めるものとする。
(使用申請)
第4条 町章を使用する場合は、あらかじめ町章使用承認申請書(別記様式第1号)により町長に申請しなければならない。
2 町が町章を使用する場合にあっては、前項の申請を要しない。
(1) 虚偽の申請により承認を受けた場合
(2) 町の付した条件に違反した場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた場合
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、町章の使用について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年6月28日から施行する。