○大山町文化財保存活用事業補助金交付要綱

令和3年6月28日

告示第149号

(趣旨)

第1条 この告示は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)の規定による指定若しくは登録、鳥取県文化財保護条例(昭和34年鳥取県条例第50号。以下「県条例」という。)の規定による指定又は大山町文化財保護条例(平成17年大山町条例第93号。以下「町条例」という。)の規定による指定を受けた大山町内に存する文化財の保存、維持管理及び活用を図ることを目的とした大山町文化財保存活用事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文化財 法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(2) 指定等文化財 国指定文化財、国登録文化財、県指定文化財及び町指定文化財をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、指定等文化財の所有者、管理団体等とする。

(補助対象事業等)

第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助の対象となる経費及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和3年6月28日から施行する。

(令和4年2月16日告示第44号)

(施行期日等)

1 この告示は、令和4年3月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年度事業に係る補助金交付申請等の特例措置)

2 指定等文化財の活用を行う事業のうち国費補助金交付要綱及び県費補助金交付要綱の対象とならない事業については、令和3年度に限り、事業完了届に併せ補助金の交付申請ができるものとする。この場合において規則第5条中「補助金等交付申請書」とあるのは「補助金等交付申請書兼事業完了届」と読み替えるものとする。

別表(第4条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助金の額

法の規定による指定又は登録を受けた文化財の保存、維持管理及び活用に係る事業

文化財保存事業費関係補助金交付要綱(昭和45年5月1日文化庁長官裁定。以下「国費補助金交付要綱」という。)の規定により文化庁長官が補助金の交付の対象として認定した経費

補助対象経費から国庫補助金及び県補助金を除いた額の2分の1以内で予算の範囲内の額

県条例の規定による指定を受けた文化財の保存、維持管理及び活用に係る事業

鳥取県文化財等保存・保護事業費補助金交付要綱(以下「県費補助金交付要綱」という。)により鳥取県が補助金の交付の対象として認定した経費

補助対象経費から県補助金を除いた額の2分の1以内で予算の範囲内の額

町条例の規定による指定を受けた文化財の保存、維持管理及び活用に係る事業

国費補助金交付要綱に準ずる。

補助対象経費の2分の1以内で予算の範囲内の額

指定等文化財の活用を行う事業のうち国費補助金交付要綱及び県費補助金交付要綱の対象とならない事業

補助対象事業に必要な経費。ただし、次の各号に掲げるものを除く。

(1) 会議等における飲食費(茶菓を除く。)

(2) その他町長が適当でないと認めたもの

補助対象経費の額から当該事業に伴う収入(本補助金を除く。)の額を控除した額で予算の範囲内の額

大山町文化財保存活用事業補助金交付要綱

令和3年6月28日 告示第149号

(令和4年3月1日施行)