○大山町介護サービス事業所等継続支援事業補助金交付要綱

令和3年7月1日

告示第158号

(趣旨)

第1条 この告示は、大山町介護サービス事業所等継続支援事業補助金(以下「補助金」という。)について、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 通所系サービス事業所

大山町内に事業所が所在する通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所、小規模多機能型居宅介護事業所

(2) 訪問系サービス事業所

大山町内に事業所が所在する訪問介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所

(3) 介護施設等

大山町内に施設が所在する介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護施設

(目的)

第3条 本補助金は、通所系サービス事業所、訪問系サービス事業所(以下、「介護サービス事業所」という。)及び介護施設等が、関係者との緊急かつ密接な連携の下、新型コロナウイルスへの感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供できるよう支援を行うことを目的とする。

(補助金の交付)

第4条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が補助対象経費を同一とする他の補助金等の交付を受けるときは、補助対象経費の額から当該補助金等の額を控除するものとする。

(補助金の申請)

第5条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、大山町介護サービス事業所等継続支援事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 大山町介護サービス事業所等継続支援事業計画書(様式第2号)

(2) 補助対象経費について他の補助金等を申請しているときは、当該補助金等に係る交付決定通知書の写し

(補助金の交付の決定)

第6条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金を交付しない。

(1) 虚偽その他不正な行為によるもの

(2) 本補助制度の目的を逸脱する恐れがあるもの

(3) その他町長が不適当と認めるもの

(交付決定等の通知)

第7条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、大山町介護サービス事業所等継続支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(実績報告の時期等)

第8条 補助事業者は、大山町介護サービス事業所等継続支援事業補助金実績報告書(様式第4号)を、対象事業が完了したときから30日が経過する日若しくは当該年度2月末日のいずれか早い日までに行わなければならない。

2 前項の実績報告書に添付すべき書類は、次の各号に掲げる書類とする。

(1) 大山町介護サービス事業所等継続支援事業報告書(様式第5号)

(2) 領収書等の写し

3 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした証拠書類を整備し、補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(補助金交付額の確定等)

第9条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、交付金の交付額を確定するものとする。

2 町長は、前項の規定により交付金の交付額を確定したときは、大山町介護サービス事業所等継続支援事業補助金交付額確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条第2項に規定する通知を受けた補助事業者は、大山町介護サービス事業所等継続支援事業補助金交付請求書(様式第7号)を当該年度の3月10日までに町長に提出しなければならない。

(交付金の交付)

第11条 町長は前条の規定により請求を受けたときは、請求書を受理した日から起算して20日以内に交付金を交付するものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、大山町介護サービス事業所等継続支援事業補助金概算払通知書(様式第8号)により、交付金を概算払することができる。

2 前項ただし書の規定により交付金の概算払の請求をしようとするときは、大山町介護サービス事業所等継続支援事業補助金概算払請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

3 前項の規定により概算払を受けた交付金に不用額が生じたときは、当該不用額を返還しなければならない。

(交付金の返還)

第12条 町長は、交付金の申請内容に偽りがあったとき、不正行為があったときは、交付金の交付決定を取消し、既に交付した交付金の全部又は一部について、返還を命じることができる。

(雑則)

第13条 この告示に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年7月1日から施行し、令和3年4月1日以降に実施した補助対象事業に適用する。

別表(第4条関係)

1 補助対象事業

2 対象事業者

3補助対象経費

4 基準単価

5 補助率

(1)介護サービス事業所等におけるサービス継続支援事業

令和3年4月1日以降に、大山町内に事業所が所在する介護サービス事業所又は介護施設等

(1)介護サービス事業所・介護施設等のサービス継続に必要な費用(事業所等消毒・清掃費用、マスク、手袋等の衛生用品の購入費、事業継続に必要な人員確保のための職業紹介料、(割増)賃金・手当、旅費、宿泊費、損害保険の加入費用、連携先事業所等への利用者の引継ぎ等の際に生じる介護報酬上では評価されない費用等)

(2)通所系サービス事業所が人数制限して利用者の健康確認を行う場合等のサービス実施に係る費用(通所しない利用者宅を訪問して安否確認等を行うために必要な車のリース費等)

(3)通所系サービス事業所が事業所以外の代替の場所にて行うサービス実施に係る費用(サービス提供場所の賃料、物品使用料、職員の交通費、利用者の送迎に係る費用等)

(4)通所系サービス事業所(小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る)を除く)による訪問サービス実施に係る費用(訪問サービス実施に伴う人員確保のための職業紹介料、(割増)賃金・手当、訪問介護事業所に所属する訪問介護員による同行指導への謝金等)

(5)その他、関係者との緊急かつ密接な連携の下、感染機会を減らしつつ、介護サービスを継続して提供するために必要な経費

(1)介護サービス事業所

次のアからクに該当する場合、利用者1人あたり2万円とする。

ア 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。)第5条による改正前の法(以下「平成26年改正前法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護及び法第115条の45第1項第1号のイに規定する第1号訪問事業のうち指定事業者が行う訪問型サービス

イ 法第8条第4項に規定する訪問看護及び法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護

ウ 法第8条第5項に規定する訪問リハビリテーション及び法第8条の2第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーション

エ 法第8条第7項に規定する通所介護、平成26年改正前法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護及び法第115条の45第1項第1号のロに規定する第1号通所事業のうち指定事業者が行う通所型サービス

オ 法第8条第8項に規定する通所リハビリテーション及び法第8条の2第6項に規定する介護予防通所リハビリテーション

カ 法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護

キ 法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護及び法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護

ク 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護及び法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護

(2)介護施設等

介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護施設

入所者1人あたり1万円

(3)第1号の利用者数については、大山町が介護保険の保険者である者の令和3年3月サービス利用分にかかる人数とする。

(4)第2号の入所者数については、大山町が介護保険の保険者である者の令和3年3月31日現在の人数とする。

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(注1)

・ 各介護予防サービスを含むが、介護サービスと介護予防サービスの両方の指定を受けている場合は、1つの事業所・施設として取扱う。

・ 介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防ケアマネジメント)を実施する事業所は、通所型は通所介護事業所(通常規模型)と、訪問型は訪問介護事業所と、介護予防ケアマネジメントは居宅介護支援事業所と同じとするが、介護サービスと総合事業の両方の指定を受けている場合は、1つの事業所として取扱う。

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大山町介護サービス事業所等継続支援事業補助金交付要綱

令和3年7月1日 告示第158号

(令和3年7月1日施行)