○大山町訪問介護サービス事業所支援補助金交付要綱

令和3年7月1日

告示第159号

(趣旨)

第1条 この告示は、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に基づき、大山町訪問サービス事業所支援補助金の交付に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 この告示は、大山町の高齢者に対し次条第1項各号に規定する介護サービスを提供する町内に事業所が所在する介護サービス事業者(以下「補助事業者」という。)に予算の範囲内で補助金を交付することにより、高齢者が介護が必要な状態となっても、必要な介護サービスが十分受けられ安心して暮らし続けることができるようにすることを目的とする。

(補助対象、基準額、補助率等)

第3条 補助対象となる介護事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号に掲げる介護サービス(以下「補助対象サービス」という。)で、補助事業者が提供するサービスとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。)第5条による改正前の法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護及び法第115条の45第1項第1号のイに規定する第1号訪問事業のうち指定事業者が行う訪問型サービス

(2) 法第8条第4項に規定する訪問看護及び法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護

(3) 法第8条第5項に規定する訪問リハビリテーション及び法第8条の2第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーション

2 補助対象の基準額、補助率等については、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付の申請)

第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、大山町訪問介護サービス事業所支援補助金交付申請書(様式第1号)に必要事項を添え、町長に提出しなければならない。

(補助の条件)

第5条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業を中止し、若しくは廃止し、又は補助事業の内容を変更する場合は、事前に補助事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助金額の20パーセント以内の減額及び軽微な変更(補助対象サービス相互間で20パーセントを超えない変更をいう。)は、この限りでない。

(2) 補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(3) 補助金及び補助事業に係る証拠書類の管理については、収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に関する証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第6条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金を交付しない。

(1) 虚偽その他不正な行為によるもの

(2) 当該補助制度の目的を逸脱する恐れがあるもの

(3) その他町長が不適当と認めるもの

(交付決定等の通知)

第7条 町長は、補助金の交付又は不交付の決定をしたときは、大山町訪問介護サービス事業所支援補助金交付決定書(様式第3号)を交付するものとする。

(遂行状況の報告)

第8条 補助事業者は、大山町訪問介護サービス事業所支援補助金事業実施状況報告書(様式第4号)により、毎月20日までに前月の補助対象サービスに係る事業の実施状況を報告しなければならない。

2 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し必要な調査を行うことができる。

(補助金の概算払)

第9条 町長は、大山町訪問介護サービス事業所支援補助金事業実施状況報告書に基づき、大山町介護サービス事業等継続支援事業補助金概算払通知書(様式第5号)により、補助金を概算払することができる。

2 補助事業者は、概算払を請求しようとするときは、概算払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、大山町介護サービス事業等継続支援事業補助金実績報告書(様式第6号)を補助事業の完了の日、中止若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月20日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

(補助金交付額の確定等)

第11条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、補助金の交付額を確定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付額を確定したときは、大山町訪問介護サービス事業所支援補助金交付額確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条第2項に規定する通知を受けた補助事業者は、大山町訪問介護サービス事業所支援補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第13条 町長は前条の規定により請求を受けたときは、請求書を受理した日から起算して30日以内に補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。

(1) 補助事業が完了しないとき又は補助事業の実施が不適当と認められるとき。

(2) 補助事業者がこの告示の規定に違反したとき。

(雑則)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、令和3年5月サービス分から適用する。

別表(第3条関係)

基準額

補助率

交付額

補助の要件に該当するサービス提供に係る所定単位の20パーセントに相当する単位数に10円を乗じて得た額

10分の10

基準額の合計額に補助率を乗じた額とする。

ただし、事業所ごとの当該交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

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大山町訪問介護サービス事業所支援補助金交付要綱

令和3年7月1日 告示第159号

(令和3年7月1日施行)