○大山町収入保険制度加入促進事業費補助金交付要綱
令和3年7月8日
告示第161号
(趣旨)
第1条 この告示は、大山町収入保険制度加入促進事業費補助金(以下「本補助金」という。)について、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、収入保険制度の加入促進を図るために必要な補助金を交付し、もって本町農業の振興を図ることを目的とする。
(交付申請の時期等)
第3条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。
(補助対象事業)
第4条 本補助金の交付の対象となる事業は、収入保険制度事務費賦課金を軽減する事業とする。
(補助対象者)
第5条 本補助金の交付の対象となる者は、前条に規定する事業を行う鳥取県農業共済組合とする。
(補助金の算定等)
第6条 本補助金の対象となる経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(雑則)
第8条 この告示に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は令和3年7月8日から施行し、令和3年度の補助事業から適用する。
別表(第6条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
収入保険制度事務費賦課金軽減事業 | 収入保険に加入申請した農業者(町内に住所を有する者に限る。)が負担する収入保険制度事務費賦課金加入者割部分 | 次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる額を1件当たりの上限とし、予算の範囲内で交付する。 (1) 加入初年度事務費賦課金加入者割 4,500円 (2) 加入2年目以降事務費賦課金加入者割 3,200円 |