○大山町収入保険制度加入促進事業費補助金交付要綱

令和3年7月8日

告示第161号

(趣旨)

第1条 この告示は、大山町収入保険制度加入促進事業費補助金(以下「本補助金」という。)について、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、収入保険制度の加入促進を図るために必要な補助金を交付し、もって本町農業の振興を図ることを目的とする。

(交付申請の時期等)

第3条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号から第3号に掲げる書類は、別記様式によるものとする。

(補助対象事業)

第4条 本補助金の交付の対象となる事業は、収入保険制度事務費賦課金を軽減する事業とする。

(補助対象者)

第5条 本補助金の交付の対象となる者は、前条に規定する事業を行う鳥取県農業共済組合とする。

(補助金の算定等)

第6条 本補助金の対象となる経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(実績報告)

第7条 規則第18条の実績報告書に添付すべき書類は、別記様式によるものとする。

(雑則)

第8条 この告示に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は令和3年7月8日から施行し、令和3年度の補助事業から適用する。

別表(第6条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助金の額

収入保険制度事務費賦課金軽減事業

収入保険に加入申請した農業者(町内に住所を有する者に限る。)が負担する収入保険制度事務費賦課金加入者割部分

次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる額を1件当たりの上限とし、予算の範囲内で交付する。

(1) 加入初年度事務費賦課金加入者割 4,500円

(2) 加入2年目以降事務費賦課金加入者割 3,200円

画像

大山町収入保険制度加入促進事業費補助金交付要綱

令和3年7月8日 告示第161号

(令和3年7月8日施行)