○大山町ハンドル形電動車いす購入補助金交付要綱

令和3年7月1日

告示第163号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者等の交通安全の推進を図り、高齢者等の運転免許証の自主返納を促進するため、ハンドル形電動車いす(以下「シニアカー」という。)の購入者に対しその購入費の一部を補助することに関し、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象者)

第2条 この告示において補助の対象となる者は、大山町内に住所を有し、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本人の申請により、道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条に規定する運転免許の全部が取り消された者。

(2) この告示の他にシニアカーの購入に関する補助を受けていない者。

(補助対象の製品)

第3条 この告示において補助の対象となるシニアカーは、日本工業規格(JIS)T9208に該当するものとする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の交付額は、シニアカーの購入に要する費用の2分の1以内とし、100,000円を限度とする。ただし、補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

2 補助の対象となる台数は、対象者1世帯あたり1台限りとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)はシニアカー購入前に、大山町ハンドル形電動車いす購入補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 運転経歴証明書の写し、又は申請による運転免許の取消通知書の写し

(2) 見積書の写し

(3) 日本工業規格(JIS)T9208に該当すると確認できる書類

(4) 納税確認同意書(様式第2号)

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに申請書の内容を審査し、補助金の交付の可否及び補助金の交付額を決定し、その旨を大山町ハンドル形電動車いす購入補助金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業完了後速やかに町長に大山町ハンドル形電動車いす購入補助金実績報告書(様式第4号)を提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、当該実績報告書の内容を精査し、当該報告に係る補助対象事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、大山町ハンドル形電動車いす購入補助金の額の確定通知書(様式第5号)により、補助事業者に通知する。

(補助金の請求)

第9条 前条に規定する額の確定通知を受けた補助事業者は、補助金の請求をしようとするときは、大山町ハンドル形電動車いす購入補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 町長は、前条の規定による補助金交付の請求を受けた場合においては、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(補助金の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その者から当該補助金を返還させることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

2 この告示の実施については、大山町町税等の滞納に対する行政サービス等の措置に関する条例(平成25年大山町条例第31号)を適用する。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(補助対象経費の特例)

2 第4条第1項の規定にかかわらず、令和3年4月1日からこの要綱の施行日までの間にシニアカーを購入し、かつ、令和4年3月31日までに交付申請した者に限り、交付決定前に支払ったシニアカー購入に係る費用を補助金の交付対象とする。

3 前項の場合において、第5条第2号の規定の適用については、同号中「見積書」とあるのは「領収書」と読み替えるものとする。

(令和5年2月20日告示第50号)

この告示は、令和5年2月20日から施行する。

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大山町ハンドル形電動車いす購入補助金交付要綱

令和3年7月1日 告示第163号

(令和5年2月20日施行)