○大山町奨学金返還支援補助金交付要綱
令和3年9月21日
告示第187号
(趣旨)
第1条 この告示は、大山町奨学金返還支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、鳥取県未来人材育成奨学金支援助成金交付要綱(平成27年9月1日付第201500077531号鳥取県商工労働部長通知。以下「県要綱」という。)及び大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、人材不足が著しい県内の対象業種に就職又は就業する大学等在学生及び既卒者が借り入れた日本学生支援機構等の奨学金の返還額の一部を補助することにより、若者の就職促進及び大山町への移住定住促進を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この告示において使用する用語の定義は、県要綱で使用する用語の例による。
(補助金の交付対象者)
第4条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 県要綱第13条の規定による交付決定を受けた者。
(2) 大山町内に住所を有する者。
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)でない者。
2 補助金の算定基準となる奨学金総額(以下「算定基準額」という。)は、県要綱第5条に規定する鳥取県未来人材育成奨学金支援助成金の交付申請時に返還していない奨学金(利子は除く。)とする。
3 県要綱第13条に規定する交付決定後に奨学金の一部又は全部が返還免除になった場合の補助金の額は、当該免除額を算定基準額から除いて算出した額とする。
4 各年度の補助金の上限額は、各年度の前年度返還額から県要綱による各年度の助成金等を差し引いた額を上限とする。
(補助対象期間)
第6条 補助対象期間は県内の事業所等に正規雇用により就職又は就業した日を起点として、当該日の属する年度から起算して8年度目の年度の末日までとし、事業所等に勤務している期間とする。
2 就職又は就業した日の属する年度から起算して3年度目以降に交付の申請をする場合においても補助対象期間の終期は前項のとおりする。
(交付の申請等)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大山町奨学金返還支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 在職証明書
(2) 奨学金返還証明書又はこれに準ずるもの及び奨学金の返還明細書の写し
(3) 鳥取県未来人材育成奨学金支援助成金支給対象者認定通知書及び交付決定通知書の写し
(4) 納税確認同意書
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定等)
第8条 町長は、前条の申請等があったときは、速やかに申請書の内容を審査し、補助金の交付の可否及び補助金の交付額を決定するものとする。
(1) 在職証明書
(2) 奨学金返還証明書又はこれに準ずるもの
(3) 報告年度の鳥取県未来人材育成奨学金支援助成金の交付額がわかるもの
(4) 奨学金返還免除通知の写し(該当者のみ)(一度提出した場合は以降の提出は不要)
(5) 納税確認同意書
(6) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求及び支払)
第11条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、規則第21条に規定する補助金等交付請求書に交付決定通知書の写しを添えて町長に提出しなければならない。
(1) 在職証明書
(2) 奨学金返還証明書又はこれに準ずるもの
(3) 報告年度の鳥取県未来人材育成奨学金支援助成金の交付額がわかるもの
(4) 納税確認同意書
(5) その他町長が必要と認める書類
(額の確定)
第13条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、提出された書類を審査し、必要に応じて調査等を行い、奨学金の返還が決定内容等に従って履行されていると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、実績報告者に通知するものとする。
(補助金の返還等)
第14条 町長は補助金の交付を受けた者が、虚偽の申請等により不正に補助金を受けたときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。
2 この告示の実施については、大山町町税等の滞納に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成25年大山町条例第31号)を適用する。
附則
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 補助金の額 |
1 無利子のみの奨学金の貸与を受けた者 | 貸与を受けていた無利子の奨学金算定基準額(大学等の在学時に無利子のみの奨学金の貸与を受けた月数に6万円を乗じた額を限度とする。ただし、一括貸与型の奨学金等については、当該奨学金の対象期間中の全ての月に貸与を受けたものとみなすこととする。)に2分の1を乗じて得た額(補助対象期間が8年に満たない場合は、当該得た額に補助対象期間(年)を乗じて8年で除した額) |
2 有利子のみの奨学金の貸与を受けた者 | 貸与を受けていた有利子の奨学金の算定基準額(大学等の在学時に有利子のみの奨学金の貸与を受けた月数に6万円を乗じた額を限度とする。ただし、一括貸与型の奨学金等については、当該奨学金の対象期間中の全ての月に貸与を受けたものとみなすこととする。)に4分の1を乗じて得た額(補助対象期間が8年に満たない場合は、当該得た額に補助対象期間(年)を乗じて8年で除した額) |
3 無利子、有利子の両方の奨学金の貸与を受けた者 | 1の区分により算定して得た額 ただし、1の区分の算定基準額が限度額に達しないときは、同区分の限度額から同区分の算定基準額を差し引いた額を2の区分の限度額として、2の区分により算定して得た額を1の区分により算定して得た額に加えた額 |