○大山町新型コロナウイルス感染症PCR検査等費用助成金交付要綱

令和3年9月30日

告示第189号

(目的)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染の不安がある町民に対し、新型コロナウイルス感染症に関するPCR検査、抗原定量検査又は抗原定性検査(以下「PCR検査等」という。)に要した費用を助成することにより、町民の不安感の軽減を図り、かつ、陽性者の早期発見につなげ、感染拡大を未然に防止することを目的とする。

2 前項の助成金の交付に関しては、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付対象者は、次条に規定する検査時において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により、本町の住民基本台帳に記載されている者及びその他町長が必要と認める者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は助成対象としない。

(1) 助成対象となる検査費用について、他の制度による助成を受けている者

(2) 保健所等から新型コロナウイルス感染症の感染者及び濃厚接触者と認定されている者

(助成対象となる検査)

第3条 助成金の対象となる検査は、次の各号のとおりとする。

(1) 令和3年4月1日から令和5年1月31日までの間に実施された検査であること。

(2) 核酸検出検査(PCR法、LAMP法)、抗原定量検査、抗原定性検査のいずれかであること。

(3) 医療機関に行って受ける検査又は検査機関からキットを受け取る検査

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、前条に規定する検査に係る費用の全額とする。

2 助成金の交付は、原則、一人につき2回とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする対象者又はその同一世帯の代表者(以下「申請者」という。)は、大山町新型コロナウイルス感染症PCR検査等費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 領収書又は支払証明書の写し

(2) 領収書等に検査内容が記載されていない場合は、検査内容がわかる明細

(3) 検査キットの購入において領収書が発行されない場合は、購入明細書等の金額が確認できるもの及び検査後の検査キットを撮影した写真

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定等)

第6条 町長は、前条の規定による助成金の交付申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めた場合は、大山町新型コロナウイルス感染症PCR検査等費用助成金交付決定通知書(様式第2号)により、適当と認めない場合は、大山町新型コロナウイルス感染症PCR検査等費用助成金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

(助成金の支払)

第7条 町長は、前条の規定に基づき助成金の交付を決定したときは、申請者に口座振込の方法により助成金を支払ものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年9月30日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年2月1日告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の大山町新型コロナウイルス感染症PCR検査等費用助成金交付要綱第3条第1項第2号及び第4条の規定は、令和4年2月1日以後に実施されたPCR検査等に係る助成について適用し、同日前に実施されたPCR検査等に係る助成については、なお従前の例による。

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大山町新型コロナウイルス感染症PCR検査等費用助成金交付要綱

令和3年9月30日 告示第189号

(令和4年2月1日施行)