○大山町公共下水道使用料及び農業集落排水使用料に係る補填金支払要綱
令和3年10月1日
告示第193号
(目的)
第1条 この告示は、公共下水道使用料及び農業集落排水使用料に係る過誤納金のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」と言う。)第236条第1項の規定によって還付することができないもの(以下「還付不能金」という。)が生じた場合において、当該納付者に対しその不利益を補填することにより、負担の公平と行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。
(補填金支払の根拠)
第2条 前条の規定による補填の措置は、法第232条の2の規定により、補填金を支払うことにより行う。
(補填金支払対象者)
第3条 補填金支払対象者は、還付不能金が生じたとき当該賦課処分の対象となった納付者とする。
2 前項の場合において、相続があったときは、当該相続人を補填金支払対象者とする。
3 前2項の規定にかかわらず、還付不能金が納付者の虚偽その他不正な手段により生じた場合等において、補填金を支払うことが公益上不適当であると認められるときは、補填金支払対象者としないこととする。
(補填金の額等)
第4条 補填金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能金相当額
(2) 還付不能金に係る利息相当額
2 前項第1号の還付不能金は、台帳等によって算定するものとする。この場合において、還付不能金の算定期間は、原則として法の規定によって還付することのできない日から起算して5年の範囲内とする。ただし、還付不能金の額が確認できるものについては、この限りでない。
3 第1項第2号の利息相当額は、還付不能金の納付があった日の翌日から、補填金の支出を決定した日までの期間に応じ、当該還付不能金の額に民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率を乗じて算定した額(その額に1円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)とする。ただし、納付があった日の確認が困難な場合においては、納期の末日に納付されたものとみなして算定する。
(補填金の通知)
第5条 町長は、補填金の支払を決定したときは、補填金支払対象者にその額等を通知するものとする。
(補填金の支払)
第6条 町長は、前条の規定により通知したときは、速やかに補填金を支払うものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、補填金の支払に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年10月1日から施行する。