○大山町水産物出荷運賃支援事業費補助金交付要綱

令和3年10月1日

告示第195号

(趣旨)

第1条 この告示は、大山町水産物出荷運賃支援事業費補助金(以下「本補助金」という。)について、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、新型コロナウイルス感染症拡大による魚価の低下、経営の悪化等を踏まえ、魚価が新型コロナウイルス感染症拡大前の水準に回復するまでの間、出荷経費の一部を補助することで漁業者の出漁意欲と収入の向上に繋げ、漁業全体の活性化を図ることを目的とする。

(交付申請の時期等)

第3条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号から第3号に掲げる書類は、別記様式によるものとする。

3 本補助金の交付申請、請求、受領及び報告等に関する手続きについては、補助対象者から行う他、鳥取県漁業協同組合が補助事業者から委任を受けて行うことができるものとする。

(補助対象事業)

第4条 本補助金の交付の対象となる事業は、水産物出荷にかかる運賃を軽減する事業とする。

(補助対象者)

第5条 本補助金の交付の対象となる者は、前条に規定する事業を行う鳥取県漁業協同組合御来屋支所、鳥取県漁業協同組合中山支所、及び鳥取県漁業協同組合淀江支所に所属する町内に住所を有する漁業者とする。

(補助金の算定等)

第6条 本補助金の額は、当該年度の出荷運賃合計金額の1/3以内とし予算の範囲内で交付する。

(実績報告)

第7条 規則第18条の実績報告書に添付すべき書類は、別記様式によるものとする。

(雑則)

第8条 この告示に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年10月1日から施行し、令和3年度の補助事業から適用する。

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大山町水産物出荷運賃支援事業費補助金交付要綱

令和3年10月1日 告示第195号

(令和3年10月1日施行)