○社会福祉法人等が行う利用者負担の軽減等に係る要綱

令和3年10月22日

告示第202号

(目的)

第1条 この告示は、低所得で生計が困難である者及び生活保護受給者について、社会福祉法人等が介護保険サービスの提供に際し、利用者負担の軽減等を行う場合に必要な手続きを定めることを目的とする。

(軽減等の種類)

第2条 軽減等の種類は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉法人等が行う介護保険サービスのうち、次に定める対象サービスに係る利用者負担額を4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)、生活保護受給者については全額を軽減する。

ただし、旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者については対象としないが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。

また、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。

 軽減の対象となる費用は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額とする。

指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設においては、食費及び居住費に係る利用者負担を含めて軽減を行うものとする。

(対象者)

第3条 この告示に定める軽減措置の認定を行う対象は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号に該当する者 町民税世帯非課税であって、次の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生活が困難なものとして町長が認めた者及び生活保護受給者とする。

 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

 介護保険料を滞納していないこと。

(認定の申請)

第4条 軽減の認定を受けようとする者の申請手続きは、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証交付申請書社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置)(様式第1号)に、収入等申告書(様式第2号)を添えて申請するものとする。

(軽減の認定等)

第5条 町長は、利用者負担の軽減を認定したときは、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置)(様式第3号。以下「確認証」という。)を交付するものとする。ただし、第3条に定める者に該当しない場合は、その旨を申請者に通知するものとする。

(確認証の有効期限)

第6条 前条の確認証の有効期限は、利用者負担の減免の適用開始日の属する年度の翌年度(利用者負担の軽減の適用開始日の属する月が4月から7月の場合にあっては、当該月の属する年度)の7月末日までとする。

(確認証の再交付)

第7条 確認証を紛失又は破損した者は、確認証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請をしようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請が適当であると認めたときは、速やかに確認証を再交付するものとする。

(確認証の返還)

第8条 確認証の交付を受けた者は、次の各号に掲げる事由が発生したときは、遅滞なく確認証を町長に返還しなければならない。

(1) 確認証の交付を受けた者が大山町の被保険者でなくなったとき。

(2) その他確認証を必要としなくなったとき。

2 町長は、確認証の交付を受けたものが、次の各号に掲げる事由が発生したときは、確認証を返還させることができる。

(1) 確認証を他人に譲渡し、又は貸与したとき。

(2) 虚偽の届出を行う等、不正行為があったとき。

(軽減を行う社会福祉法人等)

第9条 利用者負担の減免の認定者に対して軽減を行おうとする社会福祉法人等は、社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置)(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年11月1日から施行する。

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社会福祉法人等が行う利用者負担の軽減等に係る要綱

令和3年10月22日 告示第202号

(令和3年11月1日施行)